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所得税のことで質問します(確定申告関係)。年金保険料の短期払込の場合(年金支払いの開始直前まで、掛金を払い続けるのではなく、10年とか15年とかで払い終わることです。極端なものは、一括全納です。)、確定申告での年金保険料控除が使えますか。保険会社から発行される控除証明を使えばできる筈ですが。


●これは、年金掛金を払った期間に対し、つまり払った年において、保険会社からその年の分の控除証明が出るということでしょうか。証明内容は、その年に払った分をもとに計算したものですs。

●それとも、掛金を、掛金納付開始時から年金支払開始期間直前時の数年間とかに、均した形で、保険会社から毎年分の控除証明が出るということでしょうか。

それが分かれば、保険契約の時に参考にします。

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登録日時
2024-02-22 15:58:10
終了日時
2024-03-15 16:00:08
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