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民法相殺について


A社/B社間の特許の侵害事件が発生したとします(双方国内企業とします)。

BはAに対し2001年に特許を侵害されたとして同年に訴訟を起こそうとしたところ、A側社内調査の結果、BによるA特許(1979年に取得)の侵害が確認されたのでAB間の相殺をAから模索しようとします。

Aの自働債権(Bによる侵害)が1980年に発生したものであれば、20年の除斥期間(改正前)が過ぎているので相殺適状にはならない。仮に「1982年の侵害」であれば、相殺適状である。・・・論点甲

又、仮に「Bによる1998年の侵害」であるとすると、侵害時から20年以内の2018年以前であれば、「その時A特許がとっくに失効していた」としても相殺適状であると主張できる・・・論点乙

そういう理解でよろしいでしょうか?
1979年の古い特許でも侵害時起算で最長20年+20年の権利主張ができる、と。

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登録日時
2024-05-13 16:53:46
終了日時
2024-06-02 16:53:46
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