商品権というのは商標権の誤りかと思いますが、全く別な物(この場合はアプリでなく服)であれば原則的に商標権侵害になりません。例えば文字どおりの窓をWindowsと呼ぶのは構いません。ただし厳しい条件の下で防護標章登録が認められている場合の問題があるので、商標検索してみましょう。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
なお二重投稿になっているので、もう一方は削除することをお勧めします。
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