http://www.eda-jp.com/pol/inet/akagi.html
赤城徳彦(自民党)質問 「インターネットと選挙活動について」 2000/04/13
質疑応答がのっています。
選挙活動中であること。特定の人物の名前を出すことなどいろいろ書いてありますが、
終わったあとなら出してもかまわないということなんでしょうかね?
ごめんなさい。答えになっておりませんでした。みなさまどう思われます?
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
インターネット選挙は公職選挙法違反か −−「馬」は「自動車」か
このページによると、選挙運動においてインターネットの活用を禁ずる法的根拠は、「パソコンや携帯電話のディスプレー上に表示されるものは、公職選挙法上の「文書図画」に当たる」からだそうです。
公職選挙法において「文書図画の頒布」に関して定めているのは
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。
これですね。しかしこれはもちろん選挙期間中における活動のみに適用されるべきものですから、当選のお礼に関しては何も問題ないのではないでしょうか。
やっぱり選挙期間中というのがミソですね.
それでも何だかよくなさそうな気がします.
市議レベルだと思いっきり”ありがとー”って感じですけど,市長レベルだと絶妙にそういう言葉を隠してるんですよ.
やっぱり何か引っかかるところがあるのかと感じてしまいます.
もう少しいろんな意見を聞きたいと思います.
ありがとうございました.
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm
インターネットについての新党さきがけの回答願いと自治省の回答
> 3.(政党等の政治活動規制)
> インターネットのホームページは公職選挙法201条の5で規制している政治活動手段に当たらないと思うが、どうか。
> 仮にインターネットのホームページは選挙運動に用いれば公職選挙法142条・143条違反となるが、それ以外の政治活動として用いれば、政党等が用いても、選挙期間中でも違反ではない(公職選挙法201条5の規制の範囲外)となった場合には、「選挙運動」と「政治活動」の区分けが極めて重要となる。「選挙運動」TABLE BORDER=1の間の線引きはどのようになっているか。
>
>
> 公職選挙法の「文書図画」の解釈は、A-2 a)のとおりですので、文書図画として同法第201条の13の規制を受けますし、更に、立札及び看板の類としての態様において用いられれば、同法第201条の5の規制を受けます。
> 政治活動とは、一般的抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということができますが、公職選挙法にいう「政治活動」とは、上述の一般的抽象的意味での政治活動のうちから選挙運動にわたる行為を除いた行為であると解されております。
> したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては、政治活動としての規制ではなく、選挙運動としての規制を受けることとなります。なお、公職選挙法にいう「選挙運動」とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」と解されております。
少々古い資料になりますが、
選挙運動ではなく政治活動の一環にあたると思われますので、
当選御礼などは政治活動と見なされると思いますが・・・
どう考えても選挙御礼は政治活動ではないでしょう.
第一,活動するための金の出どころが違いますし.
公職選挙法の第百七十八条は、「選挙期日後のあいさつ行為の制限」について定めています。
この中で、当選や落選に関して、文書図画を頒布、掲示することを禁止しています。
先の回答にあるようにウェブ上も文書図画に当たるので、当選御礼のあいさつはダメなのです。
やはりそうだったのですね.
いろいろ気をつけないといけない人,多いみたいですね.
私の記憶では確かプロジェクタで投影する事もだめだったと思います.
こんなのばかげてるとおもうのですけど,反対してる人っていうのはどんな人がいるのだろうかと思います.
反対する人がいないのに規制が解除されないのなら,立法に携わる人たちは本当に仕事をしているのだろうかと不安になります.