医療機関で使える金券を発行する際の問題は?弊社は,エステ的業務を行っている企業です。通常は、非医療的業務を行っているのですが、お客様の体質、症状によっては、医療的対応が必要となってきます。そこで、私どもは、提携医療機関に紹介すると共に、その病院への金券の発行をおこなおうかと考えております。このような金券方式が許されるかにつき、各機関に問い合わせましたところ、「合法と答えられる機関」と「違法と答えられる機関」と「金券は許されないが、預かり金のかたちなら許されるという機関」の3種の異なった回答をいただきました。金券方式、預かり金方式が認められるのか、認められる要件が何なのかご教授ください。「参考」・弊社の紹介先病院は、保険の効かない病院(美容整形等)です ・提携と申しましても、病院側に通常の医療費以上の利益をお支払いしているわけではありません。 ・弊社は金券発行時に利益を得ようかと思っております。 ・弊社の支店は全国にございます。○厚生労働省、大阪府薬務局、弁護士ともに認められるかどうかについて、断言できない様子でした。 よろしくお願いします。

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回答3件)

id:nameforhatena No.1

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URLは本人訴訟のサイトです。

お書きになったことが総て真実であると仮定するならば、確定した判例の出ていないことについては弁護士さんたちも法学者も好き勝手を言います。

(ex。行列のできるなんとかいう弁護士番組など。あれは、たとえば尊属殺人やなんでもいいのですが、業界通例のある分野は扱いません。つまらないからでしょうね、弁護士さんたちの回答が一致してしまったら。それに馬鹿にされるし、、というかおそらく、問題作成には回答者たちが関与している、、)

ですから、俺からアドバイスをするならば

1)実際に金券を発行してみる

2)文句をつけてくる人・団体が必ずあります、もっとも考えられるのは同業他社さんであり、次は個人的怨恨か、、

3)「うざいので訴状を送ってください」と、にしむらひろゆき@たらこ唇 のように通告してあとは放置する

4)リアルタイムで実況中継する。複数メディアがよろしい、商業誌、メルマガ、ウェブサイトなど

5)ちなみにどちらの医療機関さまですか?ぜひとも応援したく思います。

zero@seaple.icc.ne.jp / 松田新平といいます。236-0031 2−2−21 横浜市金沢区六浦2−2−21松田和久様方。電話番号は045-789-2199です。よろしくどうぞ。

id:haten51

まず、弊社は医療機関ではないです。エステ的業種です。回答の内容をみましたが、残念ながら、それは難しいですねー。弊社は、株式公開を考えてますので、審査を受けるにあたってクレームが多い企業では困ります。また、新聞審査協会との関係でも、クレームが多すぎると、広告が出せなくなります。一部のクレーマーを除いて、社会的に、妥当と認められる要件を踏まえてすすめたいのです。

2003/12/25 16:51:20
id:mew No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

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わたしもあんまり詳しくないんですが…

「景品表示法(通称景表法)」をご存知ですか?医療厚生関連の法律のほかにも、この法律にも縛られると思うんですが…

上記URLから飛べるPDFの図表をご覧下さい。

1ページ目から判断すると「景品類」に当たるはずですので、そうなりますとベタ付き景品(PDFでは総付景品ってやつかな)になります。

その後、2ページ目をみるのですが、この2ページ目で考えると「取引価格の1/10に収まる金額の金券」であれば、景表法的に認めらることになります。

…が…

医療としてはどうなんですかねー。

景表法では上記をクリアすればオッケイ!と思うのですが、医療は明るくないので自信がないですごめんなさい。

ただ、相談された先の機関にこの景表法関連の話がなかったので書いてみました。

(医療としてOKでもこちらの法律に引っかかるとそれはまたそれで…だと思いましたので。

預かり金方式でも、やはり景表法の規制は受けると思います)

的外れな回答でしたらポイント不要です。失礼いたしました。

id:haten51

いえ、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

2003/12/26 17:18:04
id:nameforhatena No.3

回答回数112ベストアンサー獲得回数0

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こんにちは。mew(2)さんの回答を見てもはやり、判例がないのだとおもいました。景品表示法のことを厚生労働省、大阪府業務局、弁護士(大阪府業務局、、?)のだれも知らないとは考えにくいからです。もちろん、これは素人の帰納的判断であり、演繹でもなければプロの言でもありませんが、、URLはダミーですぅ

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