http://www.soyokaze-law.jp/101-2.htm
予防法務ジャーナル「そよ風」☆商法の一部改正☆
「持ち株会社とは、(1)株式を所有することで会社の事業を支配し、(2)そのこと自体が主たる事業となっている会社のこと。つまり、単なる親会社にとどまらず、子会社の支配そのものが会社の事業の中心となっている(総資産の過半数が子会社の株)ものをいう。」ということですから、株主として支配できる会社(子会社)がなければ、「持ち株会社」とは言えないことになります。
現在子会社を持たない会社が持ち株会社に移行するということであれば、今後「経営戦略を専らつかさどる本社機能のもとに、それぞれに事業部門を独立した会社(子会社)として配置し、その間で人材をはじめとする経営資源の絶えざる流動化を計り、全体として柔軟な運営を進めていく」という方向性を打ち出すという意味になると思われます。
ということは、おおよそハッタリというか株価対策みたいなもんですな。