ちょっとやばめかも知れない質問です。

自分の通っている大学の圃場で栽培しているみかんを、ちょいともぎ取って食べたんですが、これは犯罪なんでしょうか。
犯罪なら、やはり窃盗罪でしょうか?
また、その場合予想される請求額はいくらくらいでしょうか。
カンで答えないでください。
きちんとした回答をお願いします。
(明日の10時頃に回答をオープンします)

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回答11件)

id:fukoich No.1

回答回数70ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.d2.dion.ne.jp/~aknet/songai.html

行列のできる損害賠償の請求

まず、あなたがその圃場の管理を任されている場合は横領罪の適用の余地がありますが、そういうわけでないのなら窃盗罪です。

ただし、窃盗罪の刑は「10年以下の懲役」なので、罰金刑はありません。お金を払わなくてはならないとしたら、民事訴訟で不法行為による損害賠償を請求された時です。

損害賠償の一般的な計算式は、リンク先にあるように、

通常損害+特別損害−債権者・被害者が受けた利益−債権者・被害者の過失割合に基づく損害

で算出されます。

通常損害(ミカン代)は100円程度、他の要素は無視できる程度だと思うので、賠償額は100円程度+裁判費用になります。

ただしそんなせこい裁判、多忙な裁判所が受け付けてくれることはまずないので、実際は0円でしょうね。

id:kurauchi3 No.2

回答回数31ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://www.hatena.ne.jp/awindow?qid=1080831337

awindowさんのプロフィール - はてな

それが他人のものなら犯罪でしょう。

100円以下の罰金または、10分以下の警察官による説教でしょうね。

id:suikanonaraduke

「他人の物」ですか・・・。

僕は国立の所に通っていますので、「国の物を盗んだ」ってことになるんでしょうか。

だんだん怖くなってきました。(汗

2004/04/02 19:12:06
id:nokio No.3

回答回数818ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

市販のミカン一個分だと思います。

id:suikanonaraduke

リンクの張り間違えでしょうか?

市販のみかん一個分、ということは10円程ですね。

それで許されるなら、喜んで10円払いますよ!

ただ、誰に払えばいいのか分かりません。

2004/04/02 19:14:01
id:reply No.4

回答回数787ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

第3 同日午前8時45分ころ,前記広島市中央卸売市場内のE株式会社果実売場において,同社代表取締役F管理に係るみかん1箱(販売価格3,000円)を窃取しようとしたが,同社従業員に発見されたため,その目的を遂げなかった

原判決の認定した第3の行為   刑法243条,235条

(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

id:suikanonaraduke

1年4ヶ月!?

この判例では、総額2万円ほどの商品を泥棒したんですね。

うーむ・・・。

2004/04/02 19:18:38
id:tokytoky No.5

回答回数83ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

http://players.music-eclub.com/players/Song_list_s.php3?page=2&H...

ユーザースペース サービス終了のご案内 | 音楽ダウンロード情報配信サイト - MySound [マイサウンド]

立派な犯罪ですよ。大学の占有下にあるみかんを取ったのですから窃盗罪にあたります。請求額はみかんの市場価格です。

id:suikanonaraduke

この人もリンクの張り間違えでしょうか?

むむ、やはり食べてしまったみかんの料金を払わなければならないんですね。

ただ、分からないのは、”誰に払えばいいのか”ということです。

ちなみに、食べちゃったみかんは売り物では無かったんです(研究用です)。 

2004/04/02 19:21:31
id:falcosapiens No.6

回答回数126ベストアンサー獲得回数13

ポイント60pt

htmlでないのがちょっと厄介ですが。

Googleで「可罰的違法性とは」で検索をすれば、

同じもののhtml版を見ることができます。

まず、何罪が成立するかについてですが

大学という「他人」のみかんという「財物」を窃取したのですから、

客観的には窃盗罪の構成要件にあたります。

(ちなみに食べてしまった行為は不可罰的事後行為です)

もっとも、損害が相当軽微であると考えられますので、

可罰的違法性を欠き、例外的に犯罪不成立となる可能性はあります。

以上は理論の話で、実際としては、

最悪でも警察にお説教されて微罪処分で終了か、

送検されて不起訴か起訴猶予でしょう。

つぎに、請求額はいくらであるかとのことですが、

そもそもの前提として、民事と刑事は別物です。

したがって、刑法上何罪が成立するかと、

民事上いくら請求されるかは理論的な関係はありません。

念のため。

民事上の賠償請求額は、

生じた損害の額を上限としますので

金額はみかんの品種、果実の大きさなどにより異なるものと思われます。

もっとも、天然記念物級のレアなみかんでないかぎり、

普通の大学の発想は、学内における処分であって、

民事賠償の請求ではないでしょうね。

金額があまり大きくないでしょうから、

費用倒れになる公算が高いですし。。。

したがって、予想される請求額はという質問に対する答えは、

「そもそも請求されない」

です。

id:suikanonaraduke

詳しい回答を、ありがとうございます!

”請求されない”ということなので、ホッと胸をなで下ろしました。

2004/04/02 19:26:17

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