精神病院に入院しているとのことで本当に払う意思があるかどうかは分かりかねますが、車の価値が70万に下がるまでは待ってもいいのでは?ちなみに登録は済んでしまったのでしょうか?それによって値段の落ち方もずいぶん変わると思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
成年後見制度〜成年後見登記制度〜
先ずは、青年被後見人に該当するか否かを確認したら如何でしょうか。従来よりも、対象が広範囲となっているので、意外と対象になるかもしれません。この場合、親族に頼んで、家庭裁判所で後見人を選任してもらい、その方と取引をすればよくなります。
契約解除理由になるかを確認する方法です。
いずれかですね。
なるほど、有難うございます。成年後見登記制度ですか。一度調べてみます。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
少額訴訟制度ホームページ
読んだ限り、十分に契約解除原因になっていると思います。
残金の支払い最終催告後、(どうせ支払いできないでしょうから)契約解除の通知をして、損害賠償請求をされると良いと思います。
30万円までの少額訴訟でしたら弁護士も必要ありませんし、裁判も数時間で終わります。
無事損害賠償が認められたら、頭金と相殺して残ったお金を返せばOKです。
ありがとうございます。こんな方法もあるのですね。ただ、少額訴訟制度とは「30万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて」とありましたので、今回の場合70万円の請求となるので、該当するのでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1084967497#
自動車売買に関するトラブルです。A販売店はBさんに新車の登録自動車(車両本体100万円、登録諸費用20万円、合計額120万円)を販売する売買契約を結び、Bさんよ.. - 人力検索はてな
分かりにくくてすみません。契約解除は、残金請求ではなく白紙に戻すということなので、それによってBさんは車の所有権を放棄させられ、A販売店は頭金50万円をBさんに返す義務ができます。
しかしそれだと、車の値段が下がってしまったぶんA販売店が損をするので、損をした分を損害賠償としてBさんに請求できるのです。
たとえばその車が、後日別のCさんに80万円(+登録費用20万円)で売れたとしたら、A販売店は本来は100万円で売れるものが80万円でしか売れなかったため20万円損したことになります。この20万円を請求すればいいのです。(ただし、A販売店はBさんに対して50万円の返還債務も負っているので、実際は相殺して30万円のみ返還することになるでしょう)
少額訴訟の上限30万円の請求が認められたとしたら、Aさんはその車を他の人に70万円(+登録費用)で売ることができれば損してないことになりますよね。
それとも車の値段って、一瞬登録してしまっただけで100万円が30万円に下がってしまうものなんでしょうか? そうだとしたら、確かに70万円請求しないと割に合いませんが。
丁寧な解答有難うございます。上記例ですと、本来受け取る額(120万円)ー実際売れた額(100万円)=損害賠償分(20万円)となる訳ですね。ただ、損害賠償額(値下がり額)が30万円というのは微妙です。登録車の値落ちは初期段階が最も大きいのです。それと、本人と直接連絡が取れないので、そもそもこういった交渉事そのものが出来るのかという事も有ります。内容証明等で可能なのでしょうか。
登録完了済みで後はBさんから現金70万円と引き換えに車を渡すのみの状態です。もし他に転売する場合は既に120万円の価値は無いと考えられます。またこのような場合、本人の意思はどのように判断されるのかも分かりません。転売するにしても、Bさんの印鑑証明と実印が無ければ何も出来ません。