公職選挙法違反とならないための注意事項を教えて下さい。
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 選挙Q&A(選挙運動と政治活動)
⇒更新したらマズイといったことがかかれています。
ですが、こんな見解もあり。
↑
実際に運用している人は、こんなスタンスです。参考になるかと思います。
公示後の立候補者HPで公選法上問題とされるのは、平成8年旧自治省の見解で示された同法第142条が定める「文書図画の頒布」との絡みです。
選挙チラシ等をさす文書図画などという文言をそのままHPに適用して規制しようとすること自体が相当にアナクロであり、問題提起の声もあるのですが、見直しの動きは遅々として進まないようです。
さて本題。
某国会議員のサイトですが、Q&A形式で分かりやすくまとめられています。
面白いのは以下のくだり
>Q3.画面を真っ白にして音声だけを流す
>→△
> 音声だけであれば「文書図画」にはあたらないので合法であると思われるが、例えば白をイメージカラーとする議員であった場合、白いホームページがある種の選挙向けのアピールであると考えられることから、違法である疑いがある。
同サイト内のページから。
「ネット選挙ワーキングチーム 第1回」2003.2.27
●質疑応答 の項には、
>選挙期間中のホームページの扱いについて、
選挙期間中については具体的な事例で判断する。
政治活動は可能である。
選挙公約や演説日程などは不可能。
しかし選挙向けではない、政策を載せることは可能。
>メールの利用は可能か?
文書図画の頒布にあたるためできない。
演説日程を連絡することもできない。
内部の事務的な連絡ならば可能。選挙運動の三要素に触れない内容でなければならない。
ただし文章ではないため、音声メールを送ることはできる。
読んでお分かりになるように、このあたりはかなり曖昧でグレーゾーンとも言えるのですが、実際は「触らぬ上?に何とやら」で候補者心理から過度に自己規制してしまっているようにも思えます。
「IT時代の選挙運動に関する研究会−報告書−(平成14年8月)」へのリンクも張られています。
また、この議員は2000年の選挙では実際に真っ白なHPを作公開するなどこの問題に積極的に取り組んでいます。その経過については下記にありますので、興味がありましたらどうぞ。↓
「ネット選挙を絶対に解禁しよう!」
公職選挙法 全文
第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
このあたりも該当する条文です。
以下蛇足ですが・・・↓
http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
インターネット選挙になるべきだった選挙 −−あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
インターネット選挙になるべきだった選挙 −−あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
上記リンク元です。他にも、
●インターネット上の選挙活動は自由である(2003年5月9日)
● インターネット選挙は公職選挙法違反か −−「馬」は「自動車」か〔2001年8月3日〕
などが関連事項です。
先のサイトに、
反響特集 10 「確信犯」登場
として紹介された某市議のサイトです。
冗長な回答、失礼致しました。
わかりやすい解説、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
なるほど。参考になります。
具体例がありましたらお願いします。