安藤広重などの浮世絵を自分のホームページで使いたいと思っています。

絵そのものに著作権はないと思うのですが、gifやjpgにした人の著作権はあると思います。
そういった画像を著作権フリーで公開しているところはないものでしょうか。
もしくは誰かに許可を得るときは、どうすればいいのでしょうか。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答12件)

id:Yuny No.1

回答回数953ベストアンサー獲得回数13

ポイント13pt

>著作物を忠実に写真撮影したものは、著作権の保護対象ではない

>同じく美術作品集の中であっても、ある高名な美術写真家が撮影したものであって、その写真家が撮影したことに意味があるという写真については、その写真自体が著作権の保護を受けることに

>歴史的な美術作品(著作者が現在より50年以上前に死亡しているか、無名作品で公表後50年を経過しているもの)については、原則として、著作権を気にすることなく、ホームページに載せることができます。ただ、材料を出版物から得る場合には、その出版物に掲載されている写真の意味を考える必要があります。「**氏撮影の美術写真集」といったものから掲載する場合、注意しなければなりません。

ということで、一般の美術全集から浮世絵を取り込んで使う分には問題が無いと思われます。

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

商用利用する場合って、たとえば美術全集の出版社とか、誰かに何か払っているんですかね。

2004/06/28 16:50:56
id:Numasawa No.2

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

個人のコレクションで著作権などには

ふれていないようです。

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

2004/06/28 16:51:22
id:ogrenavi No.3

回答回数161ベストアンサー獲得回数9

ポイント13pt

フリーアートプロ 浮世絵

使用料無料のフリーアートです。

このような製品を使えば、ホームページ公開では問題ないです。

ちなみに(下巻)はこちら

完全無料で探していらっしゃるのでしたらポイントは不要です。

id:takeuchi_k

無料というよりは、再加工して発表してもよいものかと考えまして。

2004/06/28 16:53:32
id:mayuchang No.4

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

アドレスはダミーです。

作者の死後50年経つと確かに著作権はありませんが、その作品を持つ人間に所有権があります。ですので、この場合は、作品を所有している美術館などに権利があります。美術館側が撮影可能、もしくは画像の使用を許可している場合は掲載も可能かと思いますが……。撮影、転載を禁止している場合に撮影した場合は、著作権侵害ではなく、人格権などの私権の侵害に値します。

ですので画像を使用したい場合は、どの作品がどこの美術館に所有されているのかをお調べになって、直接問い合わせた方が早いと思いますよ。

id:takeuchi_k

ありがとうございます。大変明快で助かります。

見返り美人(広重じゃなかった・・)を使いたいと思っていて、東京国立博物館が所有していました。

著作権についてのリンクを見ると、

http://www.tnm.go.jp/jp/footer/copyright.html

ホームページ上の画像ついてはリンク可転載不可とあります。

加工したら、どうなるんですかね。

2004/06/28 16:59:11
id:MAKKI No.5

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

http://sports2.2ch.net/kyoto.html

ただいま、猛烈な勢いで著作権侵害中です。

ここに書いてあるとおり、gifやjpgでも要は複製しているわけですから、おそらく著作権は発生しないと思われます。

id:takeuchi_k

なるほど。

「見返り美人」や「鳥獣戯画」は、誰でも知っているものになっていると思います。

そのものでなくとも、たとえば加工を施して(色やサイズを変えるなど)、デザインとして使う場合、どうなるのでしょう。

2004/06/28 17:02:20
id:ogrenavi No.6

回答回数161ベストアンサー獲得回数9

ポイント13pt

ふたたび失礼します。補足です。

>無料というよりは、再加工して発表してもよいものかと考えまして。

ですが、さきほどのページのものは、

「業界初のレイヤー処理を施していますので、自由に変形・色変換が行えます。」

とありますので、もちろん再加工OKです。

東京国立博物館のページにある画像をそのまま加工するのは、「リンク可転載不可」なのでつかえません。

著作権切れのものについては、ご自分で写真をとるなりしたものを加工するのはOKでしょう。

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

2004/06/29 23:32:31
id:Yuny No.7

回答回数953ベストアンサー獲得回数13

ポイント12pt

著作権の扱いは文化庁の管轄です。

この場合、どう扱うべきか私には分かりませんが。

左のメニューから「著作権〜新たな文化のパスワード〜」をクリックして、次の画面で「著作物の正しい利用方法」を参照して下さい。

どうしても分からなければ、文化庁に聞く方法もあります。

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

2004/06/29 23:32:51
id:takoya000 No.8

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan7_qa.html

コピライトQ&A(著作権相談から)

>jpg gifにした人の著作権

絵画の写真による複製と同視できますから、

こちらで書かれているように、著作権はありません。

>所有権に基づく写真撮影の拒否等

は、あくまで物的な権利(所有権)によるものなので、

いったん撮影されたもののその後について、所有権はなにも言えません。

(新しい創意が見られれば二次創作物として著作権が発生しますが、

 絵画の写真にはそれは見とめられないのが通例です)

許可を得ていない写真だと認識している場合は、

違法複製者とのからみでなんらかの訴えがあるかもしれませんが、

かなり現実性に欠ける理屈です。

>商用利用で出版者が払うお金

美術全集の撮影には、実物が必要ですので、

実物の所有権に基づいて、お金を払うわけです。

これは、著作権とは関係無いお金です。

一度撮影された後の写真については所有権は及びません。

そして、著作権はありません。

言うなればデータベースとしての価値の方が高いわけで、

美術全集の大半のページを取り込んで公開でもしないかぎり、

出版社についても、なんら許可を得る必要はありません。

>加工してデザインに

慣習として、著作権が消滅してからも、

本人が生きていれば許可しないだろう改変は、問題になるようです。

常識の範囲内なら問題無いはずです。

以上の理屈から言うと、美術館サイトの写真画像について、

美術館が転載禁止とすることはできない、という結論になりますが、

ここらへんは、判例がないのでなんとも言えません。

(私はそれで正しいと思いますが)

美術館のサイトのものは、現状では手を出さないでいたほうが、良いかもしれません。

美術全集からの取り込みをオススメします。

ちなみに、修正してデザイン化した場合、創意が見られますから、

takeuchi_k 様に著作権が発生します。

id:takeuchi_k

なるほど。

丁寧な開設をありがとうございます。

2004/06/29 23:33:54
id:pamu No.9

回答回数181ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

http://esbooks.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31193820

セブンアンドワイ - 本 - 名画クラシック葉書 吉祥からお化けまで

美術素材・ポーズ集で名高いマール社からこんな本が出ています。

私が持っているのはこれの別バージョンなんですが、

その本ではサイトへの使用もOKで、画像データの縮小加工等も

認められていますので、この「名画クラシック葉書 吉祥からお化けまで」

も、それに準じていると思われます。

(ちなみに素材は、JPEG形式でCDに収録されています)

ご参考まで。こちらで

「日本美術史にその名を轟かす格調高い名画から、洒落ッ気たっぷりのお化けの絵まで、

実に幅広い絵柄が葉書素材として収録してあります。」とありますので

見返り美人も入っているのではないかと思います。

参考にならないようでしたらポイントは結構です。

id:takeuchi_k

いやいや、参考になりました。

ありがとうございます。

2004/06/29 23:34:25
id:Sasama No.10

回答回数128ベストアンサー獲得回数0

ポイント12pt

著作権法の範囲内で言えば、著作物の改変をしてよいかどうかとにつきましては、

著作者人格権が該当します。

保護期間は他の著作権と同様に、作品の公表後50年(もしくは死亡後50年)

でありますが、著作権法第六十条に、

> 著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならば

> その著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。

という記述があります。

ですから、著作権失効後もこの権利は持続すると言って良いでしょう。

ただし、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を

害しないと認められる場合は、この限りでない。という例外もありますので、

現実的には、それぞれの良識に委ねられるということです。

だからこそ、非常に問題になりやすい権利というわけです。

ただ、リンク先の第116条の説明にもあるように、死後50年を経過したあとは、

侵害行為の差し止めや損害賠償請求はできないことになっていますので、

その辺は心配されなくてよいと思います。

id:takeuchi_k

江戸時代の人ですからね・・・

2004/06/29 23:34:56
id:lobelia No.11

回答回数600ベストアンサー獲得回数1

ポイント12pt

ここは個人利用可です.

利用可としている物は,加工して転載することも問題ないと思います.

しかし,利用が許可されていない物については,

加工しても再利用することはやめておいた方が無難だと思われます.

通常利用が許可されていない物は,加工しての利用も当然許可されません.

たしかに,浮世絵の写真そのものには著作権が生じないと

考えられますが,最初の方のリンクにあったように

写真撮影による著作権の発生は,その線引きが曖昧であるために,

無用のトラブルを避ける意味で,利用不可とされている物については

その使用を控えた方が良いと思われます.

それから,美術全集などで写真を撮る場合は

その美術品の所有者(個人であったり,美術館であったりします)

の許可を得ないと撮影することができません.

当然,その許可の対価として金銭を支払う場合もあると思います.

あと,ここからは詳しくないのですが,

サイズを変えるとかを超えて大幅な加工を施した場合,

その加工品に対しても著作権が生じる場合があると考えられます.

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

このサイトを見てみます。

2004/06/29 23:35:25
id:midori0 No.12

回答回数234ベストアンサー獲得回数5

ポイント12pt

菱川師宣の「見返り美人図」は、東京国立美術館所蔵で現在常設展示はされていない。

戦後初の切手図案になっています。

切手を入手して撮影するのはどうでしょうか。

こちらのWEBのモノは勝手に使えないようですので、メールで連絡を取ってみては?

id:takeuchi_k

ありがとうございます。

2004/06/29 23:35:44

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません