一切スピードを出していないと言い切る。
相手が根負けするまで認めない。
写真?写っているが数字との因果関係は認めない。
うまくいくかどうかは知らないのですが線なし路上駐車はこれでいけました。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/CACE_orbis-kis...
オービス69キロ超過 裁判所の見解
話を進めるとかじゃなくて、あなたが実際にその機械を入手してデータを取り信用できない事を証明、証拠として提出必要があります。
机上の話だけで無罪は不可能です。
実際誤差は出てるみたいなので、やる価値はあるかと思います。
無罪なら神になれますよ。
http://messages.yahoo.co.jp/index.html
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同じような機械で精度を調べるしかないんではないですか?もしくは同じような裁判で勝った人、負けた人を探してみるとか…手動ならいけますが正直首都高ならきつそうな気がしますが・・・全く違反の覚えがないのなら話は別ですが・・・こんなレスですみません>_<;
裁判になると、機械が100%正しいで物事進みますのでまず裁判費用が無駄になるだけかと。。。思います。
参考に言いますが、過去に一回だけ裁判で無罪になったことがあります。
運送会社がトラックすべてにドライブレコーダー(飛行機で言うフライトレコーダー)をつけていてそれが証拠になり無罪になったことがありました。
機械の不備を証明できない今、あなたの言葉だけではなかなか・・・。
なぜ不服に思っているかは知りませんが、車の速度計ってのは結構いい加減ですからね。オノビットとかで計ると分かりますが。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
こんにちは、行政書士の武田です。
取締方法の現状として、白バイやパトカーから速度違反の取締りを受けた場合には、実際の速度よりも低い速度で取締りを受ける事はあるようです。しかしながら、オービスでの争いで、しかも裁判によって無罪を勝ち取るのは非常に困難です。個人的には不服があるのであれば妥協せずにたたかって頂きたいですが、現実問題としてはかなり困難でしょう。日本の刑事裁判は残念ながら有罪推定の原則で動いています。いずれにしろ、交通違反に詳しい弁護士さんを探されるのは最低条件ですが、残念ながら、(弁護士さんをつけられた上でも)2階から目薬を差すほうがはるかに容易であるといえます。それだけ、他の交通違反と比べてオービスに関する争いは厳しいのです。争われるという前提でのお勧めとしては、弁護士さんに依頼して、【不起訴処分】を得るように奮戦してもらうことでしょう。もちろんこれも、容易ではありませんが、起訴後に無罪判決を勝ち取るよりは100倍も1000倍も可能性があるでしょう。
刑事訴訟の場合挙証責任は、検察側にあります。よって、検察に立証責任があるので客観的事実として立証できなければ、無罪となります。
なるほど!まぁ、しかしそうなると運命に任せるしかないですね。。。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/FAQ_TOP_PAGE-2.htm
納得いかない どうしたらいいの?
「取り締まりを受けた 納得いかない どうすればいいの?」
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
今井亮一の交通違反相談センター
上記「交通違反相談センター」トップです。
「裁判になりそう」という状況がどこまで進展しているのか不明ですが、
このサイトには参考となる情報が豊富にありますから、よくご覧になった上で相談されるのも一法かと思います。
ただ、
「当時の機械の正確性を証明できないとして無罪になるようには・・・」
とありますが、
↓
http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data/obis01.html
LOVING A4--オービスによる写真撮影の合憲性について
「オービスによる写真撮影の合憲性」
オービスによる取締りに関して、
「承諾なしに運転者及び同乗者の容ぼうを撮影するがこれは、肖像権、プライバシーの権利を侵害する」
とした裁判に対し、
最高裁 昭和61年2月14日 第二小法廷判決
で「合憲」とされたことで、残念ながらこれを争点とするのは困難です。
やはり、「機会の精度」で争うしかないと思われます。
↓
http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data/obis/
LOVING A4-速度違反に関する判例一覧--
オービスでの「速度取締に関する判例」を集めた、頭の下がるサイトです。
上記最高裁判例もありますが、
リストの中から機械の精度を争い、原告が勝訴した例が2件あります。
・平成4・9・9 東京高裁判決
・昭和53・2・27 東京高裁判決
このうち昭和53年のものは、初期の機械であり、現在のオービスとは精度的にも異なると思われるので参考にはならないでしょう。
そこで最初にあげた平成4年の判例です。
↓
http://www3.osk.3web.ne.jp/~akineko/ME/GOLF4/data/obis/040909.ht...
オービス3に誤測定の余地もあるとして、オービス3の測定結果を信用しなかった事例
■自記式速度測定機により測定された自動車の速度に合理的疑いが残るとして、反則行為に関する処理手続を経ない公訴が棄却された事例。
ただし、この例は業務用のトラックであり、タコメーターの記録という強い”味方”が、決め手となりました。
ご質問のケースでは、状況的に厳しいかと思われますが、不服ながらも結局は泣き寝入りしているドライバーが多くいるのも事実です。
制度的にも、裁判という高いハードルを盾に、ほとんどの人が「粛々と流れに従う」ことを前提に成り立っているシステムということもできます。
軽々に頑張ってとは言えませんが、紹介したサイトが参考になれば幸いです。
失礼いたしました。
ありがとうございます!大変参考になります!
計測機器については誤差は当然のように存在しているので、情報公開請求などによりオービスの精度を調べてみては?
本当に55キロオーバーなのかどうかというのは本来検察が証拠として提出すべきで、計測制度に疑問があるという主張はだめで元々でするべきだと思います。
詳しくは調べて無いですが、誤動作によって検挙されかけた例もありますし、僕の先輩もオービスではなく通常の速度違反取締りですが、計測機器の精度に問題があって警察がそれを説明できなくて送検されなかった人が居ます。
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%B0%EC%BB%FE%C4%E4%BB%DF%B...
Yahoo!検索 - 一時停止違反 点数
答えにはなっていませんのでポイントはいりません。
私も警察の「ノルマのために違反を取りしまる」って姿勢に憤慨している1人ですので、ぜひ頑張って無罪を勝ち取ってください。
*スピードの出しすぎには注意しましょう(爆)
http://www2.biglobe.ne.jp/~quest/speed.html
速度超過で裁判にまで至った状況と判決結果
40キロオーバーにしたいってことは、もしかしてすでに免停食らってるんですか?
2回目の免停で55kmオーバーということは
!! 免 許 取 消 !!
でなければ普通に免停食らって講習受ければ済むだけの話ですから、そりゃあ必死になるわな。
でも大丈夫、1年経てばまた取りにいけるから! 免許取消しを逃れたいためだけに争うなんて動機では裁判には間違いなく負けますから、1年我慢した方が利口だと思います。
いずれにしろ、「機械のデータ」という証拠がありますので、それを覆すのはあなた側の仕事となります。それに、誤差は”+”だけでなく”-”にも出るので、更にあなたに限って”+”に誤差が出たことを証明しなければなりません。
単なる主張だけでは無理だし、実際55km/hオーバー出してたんでしょ?
ささやかながら餞別送っときます。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | franz-drive | 2回 | 1回 | 0回 | 2004-07-19 16:34:09 |
非常に勇気がわいてきました。ありがとうございます。