検定料はしかたがないとして、補欠や、不合格者はだしていない状態で、入学もしていません。幼稚園側は、実損額というのは、ないと思われるのですが、やはり、返金を請求する事自体、間違っているのでしょうか?また、転勤や、病気以外の理由で入園を辞退した場合、入学金が返ってきた例などありましたら、教えてください。契約解除(クーリングオフ制度などがありますよね。入学に関しては、これは、まったくあてはまらないのでしょうか?教えてください。
http://www.hatena.ne.jp/1099973559
人力検索はてな - 幼稚園の入学金を願書とともに、二人分で22万円納めました。翌日、悩んだ末、こちら側の勝手で、願書の取り下げの電話をしたのですが、留守だったので、翌日の祝日の次の..
↑ダミーです。
一般論で申し訳ありませんが、基本的には返金できないと思います。
大学入試の場合は、日程の関係で(本命の合格発表よりも
滑り止めの学費入金締め切り日が早い場合など。)
酷い場合は半年分の学費も戻ってこないです。
大学受験の場合は、そのことも考慮して受験校の数を
しぼっていかなければならないのが現状です。
その場合も「入学を辞退して場合返金しない」と学校側は
うたっています。
どうしても、という場合は訴訟問題にするとか…。
入学を辞退した場合、いかなる場合でも、返金しないと記載されているわけでなく、原則として返金しないと記載されているのですが、原則というのは曖昧な言葉ではないでしょうか・・・
http://www.relnet.co.jp/relnet/brief/r12-175.htm
入学金返還訴訟と日本文化
大学の例ですが。
通常は返ってこない例が多いです。
入園・入学に際して同意した上で納めているわけですから一方的に取り消した場合には返還されないでしょう。キャンセル料を取った上で返還する場合があるかも知れませんが。
クーリングオフとは、訪問販売、電話勧誘など自ら商品を選択できず、また買う意思のない
状況で強制的に契約させられてしまったときに、一定の期間内であれば相手の同意なく、
一方的に契約を解除できる制度のことを言います。
ので自ら選択した場合はクーリングオフにはなりません。
ありがとうございました。
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クーリングオフは適用されませんので他の方法を考えましょう。
大学の例ですが、ポイントはここ ↓
消費者に不利な契約を無効とする消費者契約法施行(01年4月)以降の受験生は同法によって授業料返還を認める−−の判断が定着したといえそうだ。
読んで損は無いかも?
ありがとうございました。
入学金については、わかりました。入学金の内訳に、施設使用料というのがあるのですが、そちらの返還については、返還の見込みがあるのでしょうか?
その件は話しているのですが・・・
ここを読む限りでは、返却のして頂ける可能性が有るように思えるのですがどうでしょうか?
実質的な損害は、支払う必要が有るがと有りましたが・・お近くの消費者センター窓口などに相談する価値有りかと考えますが如何でしょう。
ありがとうございます。プリントアウトして、よく検討してみます。
もし支払ったのが入学金と言う名目ならば、入学しないのに入学金は取れません(だいたい願書の段階で入学金をとるのも変だし)、裁判を起こせば勝てます。と言うわけで、裁判起こすぞって脅してみれば?
低額裁判というのがあるそうですが、そんことをしても、額が中途半端なだけに、有益であるとは考えられないですよね。
まず、気になるのは「入学金を願書とともに」とありますが、
これは願書を提出すれば100%入園できるのでしょうか?
合格の通知も来ていないのなら、相手にじっ損はないと
言えますね。
でも、相手は「原則として返金しない」と明記されている
という理由で返金に応じないのでしょうね。
訴訟をすれば時間も手間もかかるので民事調停というのも
利用するのも1つの方法でしょう。裁判のように決定権は
ないですが調停委員が相手に「半分くらい返金したら
どうですか?」とアドバイスして、相手も応じるかも
知れません。どうなるか、保証はできませんけそね。
幼稚園ですから、入学金を納めた時点で、入園許可証というのが発行されて、入園できるという保障がされるわけです。ただ、募集定員に満たなかったわけですから、これにより、だれかが、入園できなかったわけでもなく、実損はないはずだと思ったのです。なにぶん、子供の事なので、移る幼稚園にごたごたが知れ渡るのも恐いですし、調停にもっていったところで、時間とお金がかかるだけなので、泣き寝入りというか、(自分がわるいのですが)するしかないのかな・・・と思っているのですが。しかし、どこか、これでいいのだろうか?と考えています。
法的には可能ですが、実際は難しいのかもしれません。
消費者契約法
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とす
る。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であっ
て、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期
等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的
な損害の額を超えるもの 当該超える部分
ありがとうございました。実際には、難しいですよね。でも、相談はしてみます。
Yahoo!
入学金そのものは返さないところが多いですが、
「施設費」については5割〜8割、場合によっては全額返してもらえると思います。
経験上、そうでした。園にお尋ねになっては?
そうですか。園に聞いてみます。ありがとうございました。
全日本私立幼稚園連合会
入学金は戻ってこないケースが多いですね。家の場合ですが、年中から幼稚園に入り、年長にあがる年に教材費やいろいろ3万円程度新たにかかりまして払い、教材すべて新しい名前、クラスなど油性ペンで記入してあと3日後に控えていた時のことです。
家の事情で幼稚園へ通わせられなくなってしまい、新しいクラスが始まる2日前幼稚園をやめました。
その時、入学金は戻ってきませんでしたが、その他すべて返金してくれました。
入学金以外のお金は交渉すれば戻るとおもいますが、入学金を契約解除にして返金するには難しいと思います。
原則として返金できませんと記載してあり
納得して入学金を納めていると幼稚園側はみますのであきらめたほうがいいかと思いますがいかがでしょうか?
入学金は、あきらめました。ですが、施設使用料については、返還をもとめても、ばちは当たらないのではと思っているのですが。
http://www.syouhisya.or.jp/soudanjirei-2002.htm
北海道消費者協会 相談事例(北のくらし平成14年)
上記のページの4月号に全額返金された例が出ています。
平成13年施行された「消費者契約法」参考になります。ありがとうございました。
文部省が同様の問題について述べております。御健闘をお祈りします。
ありがとうございました。
高い勉強料とあきらめるしかないと思ったのですが、消費者契約法というのをしると、再度検討してもらってもいいような気がしてきました。実損額はないんですから。しかし、園のほうも、会計後は、学校法人にお金を納めているので、引き戻す事は不可能なのでということでした。入園金を願書の日に前納すると言う制度はどこもとっているものなのでしょうか・・・
Fairylake
↑ダミーです。
僕は受験生なので私立高校のパンフレットや募集要項をよく読みますが、たいていは「入学金の返還には応じられません」と書いてあります。幼稚園の募集要項等に記載されていませんか?
記載されているのなら、仕方が無いですがあきらめるしかありません。ですが、記載されていなければ、その点を強調して交渉してみるのはいかがでしょうか。
クーリングオフについては、残念ながら対象外のようです・・・。
ありがとうございます。原則としてと書いてあります。
http://www.mikiya.gr.jp/nyugakukin.html
御器谷法律事務所ホームページ・契約−入学金、授業料の返還
園と学校法人の間の契約関係が分かりませんが、法律上は学校法人が第三債務者ということになります。よって学校法人の資金に対しても返還請求は法律上及びます。
後は、御本人の考え方次第ですね。回答を順次拝見する限りでは、高い授業料として諦めざるを得ないという消極的な考え方も持っていらっしゃる。
それでしたら、市役所の法律相談とか消費者保護団体とかを動かして返還請求をするという方法もあります。(因みに弁護士を使うと元も子もなくなります)
判例の主文を持って授業料は法律上も返還が可能なので返却してくださいというのが一番いいのではないでしょうか。
どうもありがとうございます。このようなご回答を待っておりました。学校法人に納めたお金は、もう返還できないという事でしたが、どうも納得がいきませんでした。他の方法で、私に寄付と形で、5万円をという話もいただいたのですが、何で私が寄付されなくてはいけないのか?と強く思ったので、施設使用料だけは、返還してくださいとお願いしているところです。
判例の主文などを持っての交渉はしておりません。そうしてもいいものかどうか、検討しているところです。
http://www.hatena.ne.jp/1099973559#
人力検索はてな - 幼稚園の入学金を願書とともに、二人分で22万円納めました。翌日、悩んだ末、こちら側の勝手で、願書の取り下げの電話をしたのですが、留守だったので、翌日の祝日の次の..
消費者センターと教育委員会とかに相談されてはいかがでしょう。第三者を上手に利用する方法は無いでしょうか?
第三者にはいってもらうというのは、新しい考え方ですよね。ありがとうございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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376回 | 345回 | 1回 | 2004-11-14 03:21:20 |
ありがとうございました。