初めての確定申告なんですが、ルールを把握してなかったので以前に勤めていたバイト先の源泉徴収票をもらってなくて現在の会社からの給与だけで書類を作成しました。
今日明日にでも提出しないと間に合わないんですが、この状態で提出すると違法になるんでしょうか?
戻ってくる額が少なくなるだけだからしょうがないか、という程度に思ってたんですが、違法な申告漏れだとすると、この後どうなるんでしょう?
初回の申告であれば過年度のものも手続きできますし、告知されている期間を過ぎても受理されますので、気になるようであれば全て整えてから申告された方がいいでしょう。
ur;lはダミーです
もし源泉徴収額がわかっているのであれば、支払い者の連絡先を明記すれば、源泉徴収票をつけなくても大丈夫なはずです。(私は昨年そうしました)
修正申告をしなかった場合違法(脱税)となるのか?
還付を受けるのではないのですか?
還付を受ける権利を自ら捨てることは脱税にはあたりません。税金を自ら進んで、はらう必要がないのに払うわけですから。
社会人としては恥ずかしい話ですが、私は税金についてや確定申告の意味などほとんど理解していません。
確定申告というのが「払いすぎた税金を返してもらう」だけだと思っていたんですが、もし「当年の税金をきっちり納める」という意味であれば、自分は所得を過少申告して支払う税金を下げる脱税行為をしているのでは?と心配したわけです。
源泉徴収額が本来収めるべき税金の金額を必ず上回っている状態なら問題ないと思うんですが、足りないなんてことはあるんでしょうか?
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20031220A/index.htm
辞めた会社の源泉徴収表で確定申告しよう! - [一般事務の仕事]All About
>源泉徴収額が本来収めるべき税金の金額を必ず上回っている状態なら問題ないと思うんですが、足りないなんてことはあるんでしょうか?
tko_JPNさんのケースですと、ほぼないと思います。
上記URLに「辞めた会社の源泉徴収が届いたら」という相談が載っていますが、ここに「確定申告すれば、ほとんどの場合税金が戻ってくるのです。」とあるように、年の途中で会社を辞めたケースでは、ほとんどが払いすぎの場合です。現在の会社にいつから勤めはじめたのかはわからないので、どれくらい払いすぎているかなどはわかりませんが、過少申告ということはないと思います。(源泉徴収ということは税金はもう取られているのです)
ただ、バイトの給料が非常に低く、バイトの給料に税金がかかっていなかったようなケースでは、場合によっては過少申告に当たるかもしれません。
今日税務署へ書類を提出しに行って話を少し聞いてきたのと、ここで頂いた回答でなんとなくですがわかって来ました。
ありがとうございました。
http://www.hatena.ne.jp/1110335607#
人力検索はてな - 「確定申告 源泉徴収票のもらい忘れについて」 初めての確定申告なんですが、ルールを把握してなかったので以前に勤めていたバイト先の源泉徴収票をもらってなくて現在の..
URLはダミーです。
違法な申告漏れというのは「漏れ」と言う言葉の印象から、申告税額を少なく申告する場合をさすと思われますが、申告納税額をわざと多く(諸事情によりわざと税額を多く申告する方も中にはいます)して申告をすることも正しい状態とはいえません。
まあ、わざと金額を少なく(多く)申告するような人は自ら申告をし直すことは少ないと思いますが。
お問い合わせの戻ってくる額が少なくなる場合ですが、この場合、誤った内容のまま申告すると正当な還付金額より多く還付金を受け取ることになりますので、平成16年分の申告を内容が誤ったまましてしまった場合は、今年の3月15日までに訂正申告をして、超過に受け取った還付金を納付する必要があります。
なお、当初の申告の内容が「税額を過少に申告」または「還付金を正当な金額より多く受け取る申告」のとき、訂正すべき正当な申告が3月16日以降になった場合、修正申告扱いとなり、A「過少に申告した金額と正当な金額の差額」もしくはB「超過で受け取った金額」に対し、その金額に応じて加算税が賦課され、また実際にA(B)を税務署に納付するまで延滞税がかかります。
まだ申告をされていないのなら、きちんと正当な状態にして申告しないといけません。
誤った申告(税額を少なく申告/還付金を正当な金額より多く受け取る申告)をして、あとになって税務署職員により指摘を受けてから申告をやり直す場合では、加算税の割合が高くなる場合があります。
まあ税務署職員に指摘されずに時効を迎えれば何の問題もありませんが、当然時効を迎えるまでは違法と言わざるをえませんのでお気をつけ下さい。
なお、税額を多くする申告をしたり、還付金の受け取る金額を少なくした場合の申告のやり直しを更正の請求と言いますが、こちらは当初申告をしてから1年間しかやり直すことができませんので、ご注意ください。
まだ、細かいところでいろいろな注意点がありますが、長くなりすぎるのでこの辺にいたします。
次年度以降、上記サイトを参考に修正申告をすれば、問題ありません。心配ならば国税庁に対し、時間がないので後日修正申告をする旨説明すれば、悪質な所得隠しとは判断されません。
素早い回答ありがとうございます。
とりあえず法律的には問題ないということがわかって安心しました。
しかし「修正申告が面倒なので、多少損してもいいからこのまま放置したい」と考えているため、以下の点について引き続き情報を募集したいと思います。
・修正申告をしなかった場合違法(脱税)となるのか?
・現在の状態と修正申告した状態で罰金(ペナルティ)は発生するのか?どの程度か?
よろしくお願いします。