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人力検索はてな - 質問一覧
↑だみーです
お書きの通り、天引きをしなければいけなかった所得税額をその方から事情を説明されて徴収されればよいかと思います。
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URLダミーです
一度返金してもらい、
やり直すということも可能だと思います。
支払った社員さんには申し訳ないですが
http://www.shinseibank.com/direct/faq_furi.html#q9
[新生銀行] パワーダイレクトに関する質問 - 4.振込・振替ついて
振り込みの修正(取り消し)は「組み戻し」といって、
一般的に手数料がかかります。
また、振り込みが完了してしまった後の組み戻しは出来ませんから、
振り込み金額に間違いがあったからといって
それを修正しようとすることは現実的ではありません。
企業が源泉徴収した所得税は、
給与支払月の翌月の10日までに税務署へ納付しますが、
従業員10人未満の会社の場合は
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に出すことで半年に1回の納付でOKになりますから、
この制度の適用を受けている企業の場合は、
予め従業員に事情を説明した上で
翌月の振り込みで精算すれば、
実際の納付前に修正することが可能になります。
給与を支給している法人が所得税を徴収(源泉・控除)して翌月10日までに納付するのは源泉徴収義務となっています。
> 所得税法
(源泉徴収義務)
第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
毎月10日までに所得税を納付しているはずです。月々の処理となっていますので、給与から控除しなくても所得税は是非とも納付するべきです。納付しなかった場合は不納付加算税が賦課されます。
> 源泉所得税を法定納期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税が課されます。
年末調整で大丈夫という意見も上がっていますが、毎月の処理ですから税務署から不納付加算税の納付書が届きます。
現実的な処理として上記に書きましたように、給与から源泉(控除)してなくても控除するべきであった税額を10日までに納付するべきです。控除しなかった分を現金で会社が受け取るのは、給与から源泉(控除)するのが基本である為避けた方がいいと思います。次回に支給する給与から当月控除分と前月に源泉(控除)するべきだった所得税を併せて控除するのが、給与システムの枠内で記録が保存されることとなりベターだと考えます。
http://www.hatena.ne.jp/##$:detail]
取り消しが間に合うのならそうされてはいかがですか。
また本人から返却を求めて応じてもらえればそれでよし。
次月の給料で調節(前月未控除文と当月分を控除)するもよし。
年末調整で控除するもよし。
ただ、引かれる(控除)ものは早いほうがいいですよね。
間違いは早く訂正するに越したことは無いと思います。
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