http://kotonoha.main.jp/2003/12/12.html
「引用」は無断でやるのが当たり前 [絵文録ことのは]2003/12/12
1. あくまでも、自分の言いたいことを裏付けるためなどの補助的な目的であり、
2. 出所を明示し、
3. 不必要なところまで引用しなければ
OKです。
詳しいですね〜。ディズニーランドを引き合いにだすなど、例が分かりやすくて参考になりました。こちらは結構慎重というか、建前をきっちり通す、って感じですね。なるほど。
朝日は新聞という仕事柄か、どうも見る気をそぐ堅さがありますが、よくよく見ると結構具体的な例があって、参考になりますね。
どうもありがとうございます。
あともう一つくらい回答を待って質問を閉じようと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
引用 - Wikipedia
著作権法の趣旨は「文化の発展に寄与すること」ですから、
著作者の意志によって公開された著作物は
万人の知的資産として活用されていくことが
法の想定する好ましいあり方である、ということが出来ます。
そこで著作権法では、一定の条件の下に著作権者の権利を制限して
公開された著作物を自由に利用することができるよう
定めているわけです。
引用もこの中のひとつで、
・公正な慣行に合致するものであること
・報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものであること
の要件を満たせば、特に著作権者の許諾は
要しないものとされています。
しかし、この場合でも著作権者の権利は一定部分制限されるだけで
権利そのものは厳然と存在していますし、
著作権の制限にかかわらず著作者人格権は全く制限を受けませんから、
著作権者の利益が不当に侵害されないように、
また著作物の通常の利用が妨げられないように、
十分配慮していく必要があります。
これについて、ご紹介したページでは、
> 1. 著作物を引用する必然性があり、また、
> 引用の範囲にも必然性があること。
> 引用先が創作性をもった著作物であることが必要。
> 「次のような文章がある」として、
> あとは丸写しにしたようなものは、
> 引用には当たらない。
> 2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、
> 引用部分が「従」という関係にあること。
> 3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。
> 4. 引用元が公表された著作物であること。
> 5. 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
と5項目の注意点をあげています。
なんにしても著作権というのは「権利」ですから、
自分がこれをやっていいんだという主張の前に、
相手の権利を尊重していく考え方が欠かせません。
ですから、必要性があって引用していくものなら
それは法の認める範囲内でどんどん行って良い、
しかし他者の著作物を不必要に利用したり、
いちいち自分の言葉で書くのが面倒だからと
安易に引用で行数を稼いだりすることは避けねばならない、
ということができるものと思います。
また、善良なブログ等なら有り得ないことと思いますが、
一部匿名掲示板などにおいては、著作権者を誹謗する目的で
「晒す」ための引用などもまかり通っているようです。
これなどは目的の正当性が存在しませんから、
引用とは認められない可能性が高くなってくるものと思われます。
そうした問題がない引用であれば、
これはどんどん(と煽るわけではありませんがw)
行って構わないんじゃないかと思いますよ。
活用されてこその知的資産です。
著作権法も、文化の発展のために存在しています。
文化的価値の高い著述に引用されていくなら、
著作権者の○○教授も、きっと自著が活用されたことを
喜んでくださるものと思います。
おお、これは詳細な解説、どうもありがとうございます。
今まではちょっと躊躇してたんですけれど、良心的でさえあればむしろ積極的ってスタンスでも良さそうな感じですね。
この問題掘り下げるとものすごく深そうです。今回はちょっとその一堀りができて勉強になりました。
どうもみなさん、ありがとうございました。
早速ありがとうございます。
意外に寛容なんですね。
教えてくださったサイトを見ると、自分がやろうとしていたことがものすごくかわいく見えてきます。