会社法73条4項の趣旨を教えて下さい。

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回答2件)

id:marono No.1

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http://www.hatena.ne.jp/q

人力検索はてな

創立総会では、

発起人が創立総会を招集する際に定めた「創立総会の目的である事項」

(=あらかじめ決議すると定めていた事項)以外の事項については決議することが出来ない。

これが原則です。

しかし例外として、「定款の変更」と「株式会社の設立の廃止」については、

召集に際して定めた事項でなくても

常に創立総会で決議する事が出来る。

という趣旨です。

id:bossabrass

なんでそういう規定にしたかという、目的みたいなものがききたいのです。

2006/02/10 18:18:18
id:ssuguru No.2

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ポイント25pt

 まず、67条1項2号にいう「創立総会の目的」とは創立総会の「議題」の意味です。


 そして、なぜ議題以外に決議をしてはいけないかというと、創立総会の参加者は通知(68条1項)に書かれた議題を見て出席・欠席を決めたり議題についての準備をするものであるのに、通知に書かれていない議題について決議をすると、この予測を裏切ってしまうことになるからです。つまり、重要な議題がないと信じて欠席したら知らないうちに予想外の議題について決議されていたり、準備のないままに重要な議題の決議を迫られたりということがないようにして、換言すれば通知記載の通り総会を実施して、通知を無意義にしないのが同条本文の趣旨です。


 但書きにおいて「定款の変更又は株式会社の設立の廃止」が例外とされているのは、株式会社の根本規則たる定款の変更、及びその最大限といえる設立廃止は、株主となる者全員が初めて集まる機会である創立総会において検討・変更が加えられることは当然に予期されるからであると考えられます。

これに対して、定款変更を予期すべきとはいえない会社成立後の株主総会では、73条4項但書のような例外が認められていないことはこのように考えるべき傍証となると思います。


 文献、URLは発見できませんでしたが、以上のように考えます。

id:bossabrass

なるほど。十分に説得的なご説明をありがとうございました。納得できました。

2006/02/16 21:19:56

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