資本金1000万の株式会社があります。累積で1億の赤字です。ところが今期1億円の黒字になります。


このような場合

1、課税は1億円ですか?それとも、累積赤字の解消ということで、0円ですか?

2、増資はいくらまでできますか?その場合、税金はどうなりますか?

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回答6件)

id:komap2 No.1

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

http://www.token.co.jp/tochi_katsuyo/jyouhou/tochi_qa/q_06/index...

土地活用Q&A - 土地活用の東建コーポレーション

青色申告の優遇措置として、赤字は3年間まで繰り越しすることが出来ます。


1.累積1億円の赤字でも、3年以内の出来事なら課税0円となります。

2.増資の制限は特に無いはずですが、その分住民税は上がります。

1000万円をちょっとでも超えれば7万円→18万円にアップします。

id:gattendada

あーごめんなさい。利益分1億全額を増資に充てることはできませんよね?で、その金額はいくらなのか?ってことと、その場合法人税はどう変わってくるのか?ってことです。

2006/02/26 04:40:49
id:komap2 No.2

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

えーと、累積赤字の際に借り入れしたとか考えず、1億円ちょうどが残ってる状態と考えていいんですよね?


増加の手続きの際に発生する登録免許税が、「増資額の1000分の7円」ですので、手続きを自分ですれば9930万円までは可能だと思います。

司法書士に頼む場合はもちろんその分の手数料がかかりますが、料金は場所によって異なります。

この場合、資本金が1億円を超えますので、法人税は翌年から一律30%となります。


資本金を1億円以下に抑えた場合は、

・年800万円以下の黒字であれば22%

・年800万円以上の黒字であれば30%

のいずれかとなります。

id:gattendada

んー・・・。そういうことじゃないんです。

2006/02/26 15:07:44
id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント45pt

http://www.taxanser.nta.go.jp/5762.htm

●青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

こちらに該当する場合は、過去7年間に発生した損金に付き、繰越控除の適用があります。

定款で規定している授権資本の範囲内であれば、増資は可能です。恐らく4,000万円になると想います。

id:gattendada

1億の利益の中からいくらまで増資できるのか?ってことです。そしてその場合税金はいくらかかるのか?(1億の利益に掛かるのか?増資したら利益は減るとカウントするのか?ってことです)

2006/02/26 15:11:20
id:myanswer No.4

回答回数35ベストアンサー獲得回数3

ポイント15pt

http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_122.htm

1-2-2�@���{�����Ƒ��v����

1については上記の回答者の回答でいいと思います。繰り欠で黒を消せますのでゼロになりえます。


2についてですが、利益を資本金に入れたいのであれば、1億円が上限ですが、赤字に充当したあとならば0になるので増資はできません。

それから損益取引と資本取引とを混同されているようです。増資しても法人の所得(利益)は変わりません。

id:mouitchou No.5

回答回数174ベストアンサー獲得回数5

ポイント15pt

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

●青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

正確な話しは税理士さんにお聞き下さい。ここでは簿記的な話から。

ご質問の内容は、ふたつの話しですね。

まず課税についてと、増資についてですから、これを完全に分けた方がいいと思います。

課税については、「累積で1億の赤字」がいつ発生したかによって、繰り越し控除の範囲内かどうかがきまり、範囲外の損失は切り捨てになると思います。7年内の損失はいくらかを考えればいいのと違いますか。

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50592401.html

会社法であそぼ。:資本金・資産・純資産(1)

会社法が大きく変わったので、私も増資限度は知りません。法人税に関しては、増資減資そのものは利益と無関係なので、それによる直接的な支払はないと思います。(ご質問の趣旨は翌年度以降の法人税と住民税等の話でしょうね。)

でも、増資は、その必要性を良く考えないと、税金が上がるだけのつまらないことになりますのでご用心ください。

id:sami624 No.6

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

過去の決算推移が分からないので、以下のような例を考えます。各決算年度の税引き損失額推移。

平成11年12月 △10,000,000円

平成12年12月 △10,000,000円

平成13年12月 △10,000,000円

平成14年12月 △10,000,000円

平成15年12月 △10,000,000円

平成16年12月 △10,000,000円

平成17年12月 +100,000,000円

の場合は、40,000,000円が課税所得金額。

仮にこの40,000,000円で増資をしても、課税所得額は変わりません。

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