駐車場のトラブルです。いつも通り車を出そうとしたら、なにか違和感があり、おりてみてみると隣の車にこすってしまいました。個人的には修理代を弁償しようとは思ってはいますが、相手の車は駐車場の枠から明らかに車をはみ出して駐車していました。こういう場合でも全面的に私のミスになるのでしょうか? こういうトラブルに詳しい方がおられましたら、アドバイスをお願い致します。

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  • 終了:2006/04/24 01:21:06
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回答3件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント50pt

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.5

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#417

1.先ず他人の利益を侵害した以上、損害賠償請求が発生するのはやむをえないですね。

http://www.houko.com/00/01/S32/106.HTM#s4

2.次に駐車場の使用方法ですが、駐車場管理者に以下の義務があるため、駐車場の利用契約書に詳細が記載されているはずです。

(管理規程)第13条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1.路外駐車場の名称

2.路外駐車場管理職の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

3.路外駐車場の供用時間に関する事項

4.駐車料金に関する事項

5.前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項

6.前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第16条 路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。

3.駐車場の管理者は、車輌の保管受託契約を行っていると見なされるため、民法第644条の善良なる管理者としての注意義務が発生するので、駐車場の使用契約において、白線内での駐車や、貴重品の保管等、事故発生につながる行為を禁じているはずです。

4.よって、駐車場の利用規約若しくは駐車場賃貸借契約において、駐車場の使用方法に関わる規定がどのように記載されているかを確認すべきです。

5.現実問題として、駐車場のオーナーに一部賠償負担を強いることは困難なので、白線をはみ出していた相手方の過失責任を説明して、7:3程度で修理代を賠償すると言う話し合いをしてみては如何でしょうか。

id:kiyonorida

とても参考になりました。ありがとうございました。

2006/04/24 01:17:25
id:Jamlittle No.2

回答回数107ベストアンサー獲得回数1

ポイント35pt

駐車場での物損ですので最終的には示談によるケースバイケースだとは思いますが・・。

基本的に停車、または駐車の車にぶつけたので過失割合は10対0だと思います。

相手の止め方に問題があれば、入庫する前に改善を求めるべきで、ぶつけたのは運転の過失によるものだからです。

示談の際、その点を考えずに相手の過失を求めるとややこしい事になりかねないでしょう。

相手の出方次第なので保険屋に任せるのが適切だと思います。

id:kiyonorida

たしかにそうですね。 ご回答ありがとうございました。

2006/04/24 01:18:01
id:butaman75 No.3

回答回数280ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

でも、マナー的には枠からはみ出している事の非はありますがぶつけても良い理由にはならないでしょう。

車両を発進前に周囲を確認するのは運転者の義務です。隣の車だから良かったですが、もしも小さな子供が車両の前方でしゃがみこんでいたり、車の下に潜り込んでいた時に自分が注意しなかったことの言い訳にならないのと同じです。

id:kiyonorida

もちろんおっしゃるとおりです。 ただ、ぶつけても良い理由を相談しているわけではないのですが... 言葉に語弊があったのかもしれません。

2006/04/24 01:19:49

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  • まったりウォッチング まったりウォッチング。 2006-06-08 15:22:46
    思い出したが、 http://q.hatena.ne.jp/1145782292#a517038 3.駐車場の管理者は、車輌の保管受託契約を行っていると見なされるため、民法第644条の善良なる管理者としての注意義務が発生するので、駐
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