http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm
発行義務があります。
場合によっては税務署から通告が来ます。
発行しないからといって、大した罰則はありませんが
(1年以下の懲役または20万以下の罰金)
何と言っても税務署に目を付けられる事になりますよ。
源泉徴収票を発行できない→きちんと源泉徴収をしていない?→脱税してる?
という論理も成り立つ可能性があります。
つまり、査察。
今頃は、確定申告もほぼ片づき、ちょっと暇ですね。
遊んでると、また、税金泥棒だの言われますから、じゃ、一丁ガセ入れすっか、な~んてね。
(まあ、査察関係は確定申告とは関係ないですけどね)
ありがとうございます。
3年も前のもそうなのでしょうか?
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5
(源泉徴収票)第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
→残念ながら財務省令の規定に従い、所轄の税務署長の承認を受けていない限り、発行をしないことは違法行為となります。
http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s6
第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
→交付していないこと自体で違法行為となり罰則があります。
残念ながら発行せざるを得ません。
理論的なご回答ありがとうございました。
ありがとうございます。
7年前までの分は発行しなければならないということでしょうか?
3年前のと言うのはよく解りませんが、源泉徴収表自体は税の申告や控除等法的に必要な書類ですから、恐らく拒否する事は出来ないのではないでしょうか。
参考に
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/syotoku/pdf/07.pdf#search='貅先ウ牙セエ蜿・
ありがとうございます。
私もなぜ3年前のなのか分かりません。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/rd/top.htm
URLダミー
>私もなぜ3年前のなのか分かりません。
多分住宅ローン等の借入審査に使用するのではないか、と思うのですが。
銀行によっては通常2年分、転職者の場合は3年分を要求することがあります。
もっとも、企業の源泉徴収票より納税証明書や住民税課税決定通知書の方を銀行は好むハズですが。
既に別の銀行に納税証明書等を提出してしまっているので、なのでとりあえず源泉徴収票で審査を掛けてしまえ、てな感じ、かな?
アドバイスありがとうございます。
ありがとうございます。
7年前までの分は発行しなければならないということでしょうか?