自分のホームページで、私が今まで読んだ本の内容の一部(一部といっても多い時は全体量の1/5くらい)を記載することは、私がそれを自分の趣味として(商用目的に使用しなくても)利用しても、著作権に違反している行為となりますか?著者や出版社などからクレームをつけられる可能性はありますか?
・ちなみに本は比較的最近の本(ここ10年以内の本)ばかりです。
・私のホームページに記載するときに、本の著者、タイトル、出版社情報はわかるようにしています。
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html
より、この質問文において懸念されるのは
一.引用であること
最高裁昭和55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」とされています。従って、自分が作成する文章、その他の自分の著作物の中で使用する場合であることが必要です。つまり、他人の文章などを独立して、それだけを使用することはできません。
四.主従の関係にあること
また、自分の文章など引用する側の著作物等が"主"で、引用される側の他人の著作物が"従"という関係にあると認められることが必要です。"引用"といいつつ、実質上は他人の著作物等を自分の著作物のように使用することは認められません。この判断は難しいかもしれませんが、要するに、自分の創作・作成したものによる思想又は感情の表現が"主"であって、引用されるものは、自己の思想又は感情の表現の"従"であるという関係にあると認められることが必要です。
の2項と思われます。取り上げる本がどんな分野なのかわかりませんが、全体量の1/5というのは引用というにはちょっと多すぎるような感じがします。
私が今まで読んだ本の内容の一部(一部といっても多い時は全体量の1/5くらい)を記載する
は、引用としての必然性がなければ著作権法に鑑みてアウトです。商用・非商用は無関係です。
「著作権情報センター」
引用について http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
「(インターネット上の)引用について」
http://www33.ocn.ne.jp/~hidekazu/page067.html
これらを読む限り、引用の分量については著作権法に具体的に明示されていないようです。ただし
「利用目的が、報道、批評、研究のための「正当な範囲内」であること」
「引用の分量 については、引用される部分が「従」で、自ら作成する部分が「主」であること」
とありますので、引用した分量が「従」と見なされるくらい、ホームページの自分の作成した部分が多いことは必須でしょうね。
一行二行ならともかく、全体量の1/5というのは相当な量ですから、「出版社の利益を損う」と著者や出版社が判断すれば、何らかの問題になる可能性もあると思います。
回答、ありがとうございます。私の作成したホームページ全体(オリジナル)が主として認めれたら、本の紹介としているページ部分が従にならないですかね?
そのページ部分だけで主と従を判断されたら、そのページにはほぼ本の内容だけを記述しているので、当然アウトだと思いますが。。。
(ホームページ全体のボリュームは結構あります)
回答、ありがとうございます。リンク先のぺージを拝見しました。参考になりそうです。
私的利用であれば著作の半分まで複写できるのですが、インターネット上の引用の掲載は私的利用とはいえないようです。公的利用は著作者などの承諾を受けなければなりません。
しかし、引用文であれば、著作権法第一章第一節第三十二条「公表された著作物は、引用して利用することができ」ます。ただし「正当な範囲内」である必要があります。その「範囲」については、その引用文に関連した自分の文章が引用文より長く、明らかに引用文が従となっているようにすれば良いようです。その上で、引用された書籍のデータも記すのであれば問題ないと思います。
回答、ありがとうございます。
> 私的利用であれば著作の半分まで複写できるのですが、インターネット上の引用の掲載は私的利用とはいえないようです。公的利用は著作者などの承諾を受けなければなりません。
この部分、参考になりました。
結論から申し上げますと、おそらく著作権の侵害となり、
著者や出版社などからクレームが付く可能性がある、
と言えるでしょう。
質問のご主旨としては、質問のような行為を
「引用」として実施できないか、ということだろうと思いますが、
引用について定めた著作権法第32条では、
1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
として、
の二点を必須としています。
ここにおいて著作物利用目的の商業性・非商業性は
全く関係ありません。
むしろ商業性・非商業性といった利益絡みの視点で考えていく場合には、
商業的著作物であるなしを問わず、著作権というものは財産権なのだ、
という理解が大切です。
このような視点で考えていくと、引用という行為は
自身の著作物の中に他者の著作物を利用していく行為ですから、
それは自身の財産の価値を他者の財産の利用によって高める、
という行為であることが分かります。
ですから、引用の実施にあたっては、
どうしても必要不可欠なんだといった必然性が必要で、
必然性を欠いた利用は、他者の財産権の侵害となってしまいます。
また、往々にして丸写しが多用される書評などには、
丸写し部分以外には簡単な紹介文が付される程度で、
そのコンテンツの創作性の主要部分のほとんどは
他人の著作物の丸写し部分に頼っているものが少なくありませんが、
そうしたケースではコンテンツの創作性において
引用部分が主となってしまいますから、
そうなるとこれは引用ではなく複製だ、
ということになってしまいます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
こちらのページにははっきりと、
「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
と書かれています。
もちろん実際にはケースバイケースでしょうが、
基本的に、出版されている書籍の内容をそのまま引き写す場合には、
かなりの注意が必要だということ。
それだけは確かなことだろうと思われます。
おそらく書籍の内容をある程度のまとまった分量で丸写ししてしまえば、
それは一般的に引用ではなく複製であるとされてしまうことでしょう。
自分の言葉をもってその内容を紹介するなどの方法を
考慮していくことが大切かと思います。
回答、ありがとうございます。
>必然性を欠いた利用は、他者の財産権の侵害となってしまいます。
↑部分などかなり、参考になりました。
もう、これですっきりしました。
ありがとうございます。mutsujinさんの回答のとおり,私の使い方では引用には該当しないでしょうね。また、商用・非商用無関係でアウトということもわかりました。