また、多少強引でもよいから超能力による犯罪者を罰しようと検察が考えた場合に想定される手段も併せて教えてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%BD%93%E5%9B%A0%E6%...
>刑法では、犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念である。
>この行為と結果の結びつきのことを因果関係といい、因果関係があることが、結果について行為者に客観的に帰責するための要件であるとされる。
超能力によって死んだ人がいても、その行為によって結果が生じたことが証明されないので犯罪は成立しません。
すごく面白い質問なので素人ながらおじゃまします。 明治時代に一度だけ超能力裁判が行われたとテレビで放送されていましたので絵空事ではないかもしれません。
http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/p5_2.html
超能力{予知、透視、物体移動・破壊、(自身の)瞬間移動、テレパシー、サイコメトリー、心を読む}によってどのような犯罪が成立するのか。 例えば事故にあう交通機関を『予知』し、それに対象者を誘導したとして、被告の『予知』が100%完璧だったかどうかの証拠を検察は提示できるか?
『物体移動・破壊』力で凶器を対象者へ向けた場合、法廷で再現させれば有罪に持ち込めそうですが被告は自分に不利なことはしません。自身の力を隠すに違いありません。明治裁判の場合自分の無実を証明するために『超能力?』を法廷で再現して見せた訳(現在ではこのトリックを見破れそう)ですが、自己保身・弁明の為に『超能力』を法廷で再現することは証拠として可能かもしれません。
また『予知』『透視』『心を読む』と言う超能力に関してはテレビでおなじみのFBI超能力捜査官がアメリカでは公式に存在しますが、裁判の証拠として取り上げられたことはありません。あくまでも捜査協力・アドバイス程度です。
結論ですが、超能力が科学的・心理的・物理的に解明されていない現在では裁判にならないと思います。 今後明らかになればそれなりの法整備が必要かもしれません。例えば催眠術。以前はトリック的先入観をもたれていましたがアメリカでは正式に裁判で通用してます。最近の『ジョンベネ事件』の証拠の一つがこの鑑定結果だと言われてます。 催眠術では殺人ができないそうですが『クルマニトビコミタクナール!』と術をかけられたら、絶対に飛び込まないといえるかどうか、飛び込む可能性があるならば殺人罪(殺人未遂)として、かけた相手を起訴できるのか? 最近の催眠術で強姦した事件はどうなるのでしょうか?
http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-060128-0002....
ご提示のように多少強引な考えから述べれば、周りの人間が絶対に催眠術にかかったり『超能力』で心を透視されたり思ってもないことを口走らないようにエスパーを電話ボックス型『超能力バリアー』に押し込めて裁判を進めることが必要かもしれません。 すなわち超能力の解明が進んで一般人がその影響を受けない防護服のようなものを纏って初めて対等になれるのではないかと思います。(理性のないエスパーに対して)特殊能力を封じ込めるボックスは留置所や刑務所でも必要となるでしょうから。
現在の法で裁くには、科学的根拠が足りない、と。
質問に関係のない資料までわざわざ示していただいてありがとうございました。とてもおもしろく読ませていただきました。
その手の事態を想定したフィクションはたくさんあります。
たとえば漫画の「デスノート」、それに
宮部みゆきさんの「クロスファイヤ」がそういう話です。
つまり、本が一冊かけるくらい、条件が微妙なのです。
ほかの具体的な手段におきかえて考えられる場合は、
そちらで裁かれるでしょう。
たとえば、くろすふぁいやの本では念力というか、発火能力をつかうのですが、
発火能力者がその場にいて攻撃され、
防御のため火をつかわなければと思った時点で
能力をつかったことが多かっため、
「その場に人が居合わせたようだ、放火ではないか」として捜査対象になります。
上の漫画(映画化された)では、完全な遠隔能力ですが、動機や、
可能性によりかなり捜査の網がしぼられ、
すさまじい知恵比べの様相を示します。
いずれにしても、動機から容疑者を絞ることは必須の手段となるでしょうね
捜査段階の話をしているのではありません。
> つまり、本が一冊かけるくらい、条件が微妙なのです。
「本が一冊書けること」と「条件(条件?)が微妙」との間に因果関係を見いだせませんが、どういうことなんですかねぇ。
全体的にちょっと説明が判りづらいです、ごめんなさい。どちらにせよ質問とはあきらかにずれた回答ですので、ポイントはなしでお願いします。
日本の法律では超能力を持ってはいけないという決まりはありません。
行為者の特質自体を罰するという発想は無いです。
問題は行為それ自体です。
例えば暴行、傷害、殺人なんかだと次のように書かれています。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
まず「人を」とありますから、相手が宇宙人だったり怪物だったりするとこれらの罪にあたらない可能性があります。日本の法律だと生き物を殺しても他人のペットとか特別天然記念物なんかじゃなければ罪になりません。
魚を釣ってきて殺して食べての犯罪じゃないです。
相手が人だった場合に超能力で殺人・傷害・暴行をしたらどうなるのかというと、条文の通り罰せられます。
但し罰せられるためには裁判で有罪が確定しなくてはならなくて、有罪になるためには実行行為と結果の因果関係を検察が立証して裁判官がその事実があったと認めなければなりません。おそらく現実問題としてはここが一番ネックになるんじゃないかと思います。
超能力者がやってませんと主張したときに、犯罪が成立したことを証明できないと思えます。疑わしきは罰せずで推定無罪になるケースが多いと思います。
超能力者自身が自供して超能力による犯罪行為を再現してみせれば犯罪が確定する可能性はあると思います。http://q.hatena.ne.jp/1157306231
> 超能力者がやってませんと主張したときに、犯罪が成立したことを証明できないと思えます。疑わしきは罰せずで推定無罪になるケースが多いと思います。
あー、なるほど。それは充分考えられますね。となるとやはり裁判で有罪に持ち込むのは難しそうですね。
超能力の存在は証明されていないので、無理です。
幽霊が殺人を犯しても、逮捕されないのと一緒です。
逮捕するより前に、超能力の存在を立証しなくてはなりませんから。
法律自体が、人間が作ったものであり、不完全というのもあるでしょう。
「超能力」それ自体の存在を証明する必要はどこにありますか? 「一般に超能力と呼ばれる類の特殊能力」と「犯罪行為」の因果関係が示されればいいような気がするのですが。
1番の方が仰っているように、まず犯罪として成立していない以上、裁判を開くことが出来ません。出来たら・・・
それこそ、歴史上の「魔女裁判」ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E5%A5%B3%E8%A3%81%E5%...
> まず犯罪として成立していない以上、裁判を開くことが出来ません
根拠を示してください。
この質問の前にまず超能力の存在や超能力で人が殺せることを立証していただきたいですね。
1番の回答に補足すると、少なくとも近代市民法の概念では超能力なるものの存在を想定していないのです。
アフリカなどで一部呪詛を罰する規定が法にある場合がありますが、未開社会の残滓と理解するべきでしょうね。日本でも昔はあったようですが。
参考程度ですが
http://smbs.gr.jp/main/modules/xfsection/download.php?fileid...
現代日本でも呪詛などの「行為」を、それによって精神的苦痛を与えたという理由で(つまり「嫌がらせ」の一種として)罰することは可能でしょうが・・・・
「現在の職業裁判官の判断では」不可罰のハズです。
(犯罪の因果関係が判った時点で、それは「超能力」ではなくなる。)
例えば100mを1秒で走れる超人がいるとして、その走力を活用して
殺人を犯した場合、これは殺人罪でしょうね。
100mを1秒で走るのは一種の超能力とも言えそうですが、
因果関係が説明できる限り、超能力とは言えない。
因果関係が説明できないような「呪い」とかは、職業裁判官的には
不可罰になります。
しかし、一般人の感覚は職業裁判官とは異なる、という面白い事案を
「行列ができる法律相談所」で扱っていました。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16-3...
の7月19日の記事を参照下さい↓(私のHP)
>日曜の「行列の出来る法律相談所」
>「たたりの木」であることを隠して伐採を依頼した老夫婦に対して、
>伐採業者は「たたりの木だと知っていたら伐採しなかった」として
>慰謝料を請求。
>⇒芸能人6人は全員「請求できる」
>ゲストの森永卓郎氏(トンデモ経済学者)は「請求できない」
>で弁護士の見解は4名一致で「請求できない」
>ここでショックだったのは、一般人(芸能人)は全員
>「たたり云々は損害賠償要因になる」と判断していた、ということ。
>法律の世界では、こういう非科学的事象は排除して評価するのだが、
>一般人の世界ではそうでもないらしい。
>で、別に「一般人がそのような意識である」ということは、
>本来ならさほど問題にならないのだが、もしこういう一般人が
>「裁判に参加する」となると、大問題になる。
>小生が被告なら、非科学的な、オカルティックな一般人が
>裁判員になることには恐怖感すら感じてしまう。
>※因みに「トンデモ」経済学者は、「マトモ」な判断をしていましたね。
>そもそも裁判員制度は、
>「市民の感覚は全員マトモである」
>「全ての市民は善意である」
>という「架空の物語」の上に成り立っている。
>裁判員は全員「善意」なので、
>「この被告、顔がメガネブスだから、(ホントは無罪だけど)
> 気に入らないから有罪にしてしまえ」などという裁判員というのは、
>存在し得ない、という建前になっている。
>小生が裁判員だったら、顔で有罪無罪を決めてしまいそうですが。
>そもそも人間全て善意であれば、この世から犯罪者は存在しなくなります。
>「犯罪者予備軍」とも言える人物が裁判員に紛れ込む可能性が
>ゼロではない以上、危険な制度だと思います。
>まあ裁判官でもトンデモ裁判官はいないとは言いませんが、あまりにヒドイと
>鬼頭判事のようにマスコミから集中砲火を浴びますので、「自然淘汰される」。
>しかし裁判員制度には、このような自然淘汰のインセンティブは働かない。
ということなので、
「裁判員制度導入後には有罪判決が出る余地がある」と言えそうです。
ほー、なるほど。現実的にもっとも可能性のあり得るケースですね。
それを考えると、裁判員制度はなかなか怖い印象がありますね。
超能力で立件するなら、因果関係を証明すればいいだけです。すなわち超能力の仕組を解き明かし、容疑者が超能力で犯罪を実行したことを証明すればよいのです。現在の検察では能力不足でしょうけれど、民間にはたとえばソニーのエスパー研とかに協力を求めればやってやれないことはないでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%F5%CE%F2%BB%CB::%A4%BD%A4%...
端的に答えると、「不能犯」だからです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/mame017.html
「科学的に」犯罪との因果関係を立証できないため
犯罪にはならないと考えられています。
・・・ということは
丑の刻参りしたい放題ですね^-^
なるほど、因果関係の証明が鍵となるわけですね。簡潔な回答ありがとうございました。