DVDの中身は何が入っているか解らないという前提で
コピーをする行為は法的に問題有りますでしょうか?」
DVDの中には、著作権を含む映像などが入っている可能性がありますが
今回は、それについて一切確認をしないでコピーしたときに、
コピーした人が罰せられるかどうかを知りたくて質問しました。
回答いただきたく宜しくお願いします。
これは、著作権の存在する映像などが入っていた場合、複製を行った者が著作権侵害にあたる可能性が濃厚でしょう。
DVDを複製することは技術的保護手段を解除するなどの好意が伴わない限り「私的使用のための複製」の範囲内で自由に行えますが、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
この範囲を超えて複製物が利用される場合、複製を行おうとする者は、その内容を確認して違法性がないよう注意する必要が生じます。もしここで著作権の存在する映像などが入っている可能性が予見できると一般に理解される状況の場合、敢えてその確認を省略することは、
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/...
そこに未必の故意が存在したとみなされる可能性が大きいでしょう。犯意のない行為は罰せられませんが、そこに未必の故意が存在する場合、これは処罰の対象となります。
著作権法違反は告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪ですから、権利者がその行為を知り得ない状況では事実上罰せられることはありませんが、それと違法性の有無とは別問題です。
コピーしたけど、中身を見ていないから無実だって言うのなら、
誰でもそういえばいいんじゃないの?
コピーはNGという意見なのでしょうか?
でもNGという根拠を示していないので
この回答は意味がないです。
著作権に厳密にこだわるのであれば人が書いたり作ったりした物の作者に与えられる権利が著作権です。
ということはDVDに入れられるデータとして考えられるのは映像、文書、音楽、画像なのでこれらの物には必ず著作権者がいます。
著作権者には複製権があるのでそのコピーをする場合は著作権者の許可が必要なわけです。
ということをふまえると著作権者に無断でコピーをした地点で違法です。(友達へのコピーということで私的利用でもないので)
また、これを作ったのは私なのでコピーを作って欲しいといわれたのであれば
これはもはや著作権の問題ではなくだまされて犯罪に荷担した場合になるので
詳しくは分かりません。
回答ありがとうございます。
>>また、これを作ったのは私なのでコピーを作って欲しいといわれたのであれば
>>これはもはや著作権の問題ではなくだまされて犯罪に荷担した場合になるので
>>詳しくは分かりません。
著作権違法の幇助の扱いになるのかな?
判例がなければ、裁判官のさじ加減次第ですね。
>DVDの中には、著作権を含む映像などが入っている可能性がありますが
>今回は、それについて一切確認をしないでコピーしたときに、
実際にそれを検察がどう立証するかは難しいですが、すでにharunoharunoさんはこの場で著作権法違反の可能性を認識していながら中身の確認を怠りコピーしたわけですから法的には幇助でしょう。
違法の可能性を認識していた時点でアウトです。
依頼者を完全に信用していてればセーフ。
ハテナで聞いてるぐらいだからアウトです。
もちろん中身が全然著作権法の範疇に入らないものでしたら全然OKですが。
回答ありがとうございます
>>すでにharunoharunoさんはこの場で著作権法違反の可能性を
>>認識していながら中身の確認を怠りコピーしたわけですから
>>法的には幇助でしょう。
著作権違反等の法律を犯す危険性が
あるのを知っていたのに
内容の確認を怠りコピーしたという点で幇助なんですね。
しかし、友達に著作権に違法なファイルが入っていない
宣誓書を貰った上でコピーをした場合でも
幇助にあたるのかなぁ?
再度回答していただけると嬉しいです。
http://q.hatena.ne.jp/1183720066
アウトでしょう。普通DVDやCDは著作権者がいて、個人的に使用する以外にコピーすることは許されていないというのは一般的な常識ですから、しらなかったでは済まされません。
友達に誓約書をとったり、許諾を得ている客観的理由があったり、友達の個人映像であったりといったそれなりの理由がなければアウトでしょう。誓約書をとってすら、違法である蓋然性が高ければやはりアウトかな。
しらなかったから大丈夫っていうのは善意の第三者でしょうけど、あれって民法でしょう。
犯罪の片棒には知らなかったというのはなかったと思いますよ。
回答ありがとうございます。
>>誓約書をとってすら、違法である蓋然性が高ければやはりアウトかな。
ここが特に気になるところですが、
きっとここら辺は裁判官のさじ加減による
ものなんだろうなぁ。悪質で
印象が悪いほど幇助になる可能性が高いのでしょうね。
これは、著作権の存在する映像などが入っていた場合、複製を行った者が著作権侵害にあたる可能性が濃厚でしょう。
DVDを複製することは技術的保護手段を解除するなどの好意が伴わない限り「私的使用のための複製」の範囲内で自由に行えますが、
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
この範囲を超えて複製物が利用される場合、複製を行おうとする者は、その内容を確認して違法性がないよう注意する必要が生じます。もしここで著作権の存在する映像などが入っている可能性が予見できると一般に理解される状況の場合、敢えてその確認を省略することは、
http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jiten-html/ma-line/...
そこに未必の故意が存在したとみなされる可能性が大きいでしょう。犯意のない行為は罰せられませんが、そこに未必の故意が存在する場合、これは処罰の対象となります。
著作権法違反は告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪ですから、権利者がその行為を知り得ない状況では事実上罰せられることはありませんが、それと違法性の有無とは別問題です。
うーん勉強になります。仮に誓約書をとったとしても、著作権違反の可能性はなくなりませんし、確認をしないということは
未必の故意(=幇助)にあたるわけですね。
DVDの著作権の技術的保護手段を解除している場合は論外ですね。
厳密に言えば、違法にはなりません。
しかしそれは本当に知らなかったということを証明出来ればの話です。
CDのデータは必ずしも著作物とは限りませんから、友人の使用に関して違法であると認識出来ていなかった場合は罪に問われません。
しかし現実にはそれを証明するのは難しいでしょう。
「違法かも知れない」という認識をしてしまった時点でそれは幇助にあたります。
回答ありがとうございます。
未必の故意(=幇助)という感じですね
データDVDならそれほど厳しくありません。
映像が記録されたDVDである場合、自分用の複製を作ること以外は訴えられた場合に賠償請求される可能性があります。
友人さんが、もっぱら同棲しているような状態ならば、初回の裁判くらいなら「私的複製」で通用するかもしれません。
もっとも、DVDビデオの複製はDVDビデオを複製しようと思って作業しなければ出来ないことなので、ご質問の前提条件とは合致しません。
今のところは、刑法としての著作権法は、販売目的での無断複製や、第三者に容易に複製させる為のコピープロテクト解除装置の製造販売ですから、
友人のDVDをコピーしたところで、その数量が個人的な範囲であれば、犯罪者呼ばわりされることはありません。
>>もっとも、DVDビデオの複製はDVDビデオを複製しようと思って
>>作業しなければ出来ないことなので、ご質問の前提条件とは合致しません。
昔に発売された映画で4.6G以内のものだったら
プロテクト解除とか圧縮しなくてもコピーできるものがあったりします。
また、DVDビデオじゃなくても、
シェアウェアとか著作権に関わるものが入っている可能性はあります。
>>今のところは、刑法としての著作権法は、販売目的での無断複製や、
>>第三者に容易に複製させる為のコピープロテクト解除装置の製造販売ですから、
>>友人のDVDをコピーしたところで、その数量が個人的な範囲であれば、
>>犯罪者呼ばわりされることはありません。
法律の目的を理解することは重要ですね。
販売目的・・・・これはまずいですね。
以前、「チャングムの誓い」の録画データを販売し
逮捕された人もいると聞きます。
うーん勉強になります。仮に誓約書をとったとしても、著作権違反の可能性はなくなりませんし、確認をしないということは
未必の故意(=幇助)にあたるわけですね。
DVDの著作権の技術的保護手段を解除している場合は論外ですね。