下のサイトに説明がありますよ。
高度な専門医療を受ける費用ってことですね。
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1994年(平成4年)の医療法改正により、医療施設はその規模や特質に応じて
機能分担をすることが推進されています。「初期の診療は地域の医院・診療所で、
高度・専門医療は200床以上の病院で」行うことを目的に施行された法改正で、
これにより、医師の指示(紹介状)無しに、「200床以上の病院」を訪れる患者は、
特別な医療を 求めていると考えられ、「特定医療費」の対象となるのです。
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特定療養費制度・Q&A
http://www.yamada.jrc.or.jp/syosin3150/index.html
大学病院や総合病院は高度・専門医療を提供する医療機関であり、高度・専門医療を必要としていない患者が大学病院・総合病院を受診すると、高度・専門医療を必要としている患者を診ることができなくなってしまいます。
まず、かかりつけ医の診察を受け、高度・専門医療が必要と判断されたら、紹介状を持って大学病院や総合病院を受診するという流れを促進する為に、紹介状を持たないで受診した患者から特定療養費をとっているのだと思います。
1994年の医療法改正により、地域医療と高度な専門医療を病院の規模等に応じた機能分担を推進されており、ベット数が200床以上の病院に受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合には、特定療養費制度により患者側が別途負担金を支払うことになる。金額は1000円未満や5000円以上と医療機関により様々。
要するに軽い風邪などは近くの開業医に見てもらい、開業医で手に負えないものは高度専門医療の出来るところで見てもらう。と言うことですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%99%82%E9%A4%8...
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