ハローワークに詳しい方お願いします。自己都合の退職で3ヶ月の支給制限があり、明日認定日です。

初回の認定日を除いて、この3ヶ月の期間に4回ほどハローワークで相談をしました。9月はまだ1回なので明日の認定前に相談に行こうかと思ったのですが・・・「相談もしくはセミナーの参加など、いずれにせよ最低月に2回は求職活動をして下さい」と初めの案内で言われたかと思うのですが、ハローワークのHPに『自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。』とありました。3ヶ月の給付制限のうち3回求職活動していれば、失業手当は出るのでしょうか?~その直後の認定対象期間をあわせた期間…~のあたり、意味がいまいち分かりません。よろしくお願いします。

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  • 終了:2007/09/25 12:48:30
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回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント35pt

待期期間は7日間です。

その後、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があります。

ですから、今度の認定日に出席すれば給付が開始されます。

実際にはそこから1ヶ月経って1ヶ月分となり、その後振り込まれます。

求職活動は何度行ってもかまいませんが、基本的には認定日だけが義務になります。

出席しそこなった場合は、電話で予約を入れ、再度認定してもらいます。

その間だけは空白になり給付が停止したと思いました。

そんなに厳しく考えなくても大丈夫ですよ。

各認定日にきちんと出席する事。

適度に求職活動を行う事。

バイトなどで臨時収入があった場合はきちんと申告する事。

(働いていけないという事は全くありません。なるべく働くよう勧められます。収入を申告しない事が違反となります)

臨時収入があると、その分給付が減りますが、単に先送りされるだけの事であって、最終的な期間内(1年かな?)なら後で給付を受けられます。

ただ、週3日とか4日くらい就労すると、臨時ではなく実際に職に就いたと見なされ、給付は終わります。

給付額を一定以上残して就労できた場合は、その2割ほどが一括で支給されます。

病気で求職活動ができなくなった場合は、失業給付と同額の傷病手当が支給されます。

id:sachinba

回答ありがとうございます!

ということは、大丈夫・・なんですかね私。

そして明日認定をしてもらってから支給されるとしても1ヶ月は待つのですね。。長いなぁ…

詳しく書いていただいてありがとうございました!

2007/09/24 20:36:03
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント35pt

http://store-on.web5.jp/situgyo/page16-1.htm

http://nojob.gozaru.jp/nojob-06.html

http://blog.taisyoku.jp/?eid=230769

>3ヶ月の給付制限のうち3回求職活動していれば、

>失業手当は出るのでしょうか

たぶんYES。

http://xn--ruq30uisndq6b.seesaa.net/category/3658099-1.html

実際問題としては、3回目の認定日(4ヶ月目)で、1ヶ月の

失業と認定されて、その頃に1回目(1か月分)の支給がある

と思います。

ハローワークのこの記述ですね。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#d

id:sachinba

回答ありがとうございます!

URLに詳しい情報があり、明日の認定日を安心して迎えられそうです。

ありがとうございました。

2007/09/24 20:53:20

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