初回の認定日を除いて、この3ヶ月の期間に4回ほどハローワークで相談をしました。9月はまだ1回なので明日の認定前に相談に行こうかと思ったのですが・・・「相談もしくはセミナーの参加など、いずれにせよ最低月に2回は求職活動をして下さい」と初めの案内で言われたかと思うのですが、ハローワークのHPに『自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。』とありました。3ヶ月の給付制限のうち3回求職活動していれば、失業手当は出るのでしょうか?~その直後の認定対象期間をあわせた期間…~のあたり、意味がいまいち分かりません。よろしくお願いします。
待期期間は7日間です。
その後、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があります。
ですから、今度の認定日に出席すれば給付が開始されます。
実際にはそこから1ヶ月経って1ヶ月分となり、その後振り込まれます。
求職活動は何度行ってもかまいませんが、基本的には認定日だけが義務になります。
出席しそこなった場合は、電話で予約を入れ、再度認定してもらいます。
その間だけは空白になり給付が停止したと思いました。
そんなに厳しく考えなくても大丈夫ですよ。
各認定日にきちんと出席する事。
適度に求職活動を行う事。
バイトなどで臨時収入があった場合はきちんと申告する事。
(働いていけないという事は全くありません。なるべく働くよう勧められます。収入を申告しない事が違反となります)
臨時収入があると、その分給付が減りますが、単に先送りされるだけの事であって、最終的な期間内(1年かな?)なら後で給付を受けられます。
ただ、週3日とか4日くらい就労すると、臨時ではなく実際に職に就いたと見なされ、給付は終わります。
給付額を一定以上残して就労できた場合は、その2割ほどが一括で支給されます。
病気で求職活動ができなくなった場合は、失業給付と同額の傷病手当が支給されます。
http://store-on.web5.jp/situgyo/page16-1.htm
http://nojob.gozaru.jp/nojob-06.html
http://blog.taisyoku.jp/?eid=230769
>3ヶ月の給付制限のうち3回求職活動していれば、
>失業手当は出るのでしょうか
たぶんYES。
http://xn--ruq30uisndq6b.seesaa.net/category/3658099-1.html
実際問題としては、3回目の認定日(4ヶ月目)で、1ヶ月の
失業と認定されて、その頃に1回目(1か月分)の支給がある
と思います。
ハローワークのこの記述ですね。
回答ありがとうございます!
URLに詳しい情報があり、明日の認定日を安心して迎えられそうです。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます!
ということは、大丈夫・・なんですかね私。
そして明日認定をしてもらってから支給されるとしても1ヶ月は待つのですね。。長いなぁ…
詳しく書いていただいてありがとうございました!