著作物の定義は、思想又は感情を創作的に表現したものとされています。交通安全ステッカーや絵馬は、表現を価値としたものではないので、それにあたらないと考えられます。第三者が書いた絵馬を公開するのでなければ問題ないでしょう。
また、他のなんらかの権利があるとして、権利者にとって重要なのは、商業的な価値を損なわれるかなど、実害を受けるかどうかです。付加する文章については、たとえば「ステッカーを貼った直後に事故に遭いました、利益などありません」とでも書けば名誉毀損や営業妨害にあたるかもしれませんが、客観的説明文であればかまいません。寺社にとっては商品ですので、紹介されて怒ることもないでしょう。
こんなものを買いました、食べました、と誰かがブログに掲載するのも発売元に無断でやっているわけですが、それで取り締まられることは有り得ませんよね。
常識の範囲内での扱いであれば、なんら問題ありません。
上記の方の回答で問題ないと思いますが、下記のような図柄の場合注意が必要です。
寺社の絵馬にどこまで上記のようなライセンスアウトのものがあるかちょっとわかりませんが、地域の有名なものにあやかったもので何か引っかかる場合はあるかもしれません。
ただ、そのような場合でも、営利を目的としたサイト、もしくはよほど悪意のある表現があるサイトでない限り、著作権者は申告してこないと思いますよ。
(日本の著作権法では、今のところ、著作権者が申告しないと罰せられることはないです。良識の範囲で盛り上げてくれるなら、あまりうるさく言わないでもいいよねって感じ。ただしディズニーをのぞく。まぁここら辺は最後は自己判断です。)
ありがとうございます!注意点は考慮しとかないとですね。
早速、とても丁寧かつわかりやすいご回答ありがとうございました!著作権侵害にあたらないということで安心しました。