全国の寺社で授与される「交通安全ステッカー」「絵馬」などを一覧・検索できるよう、WEBサイトで公開する場合、著作権ほかの法律に抵触するのでしょうか?画像+文章での公開を前提としています。

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  • 終了:2007/10/06 22:55:04
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回答2件)

id:dyo No.1

回答回数9ベストアンサー獲得回数1

ポイント35pt

著作物の定義は、思想又は感情を創作的に表現したものとされています。交通安全ステッカーや絵馬は、表現を価値としたものではないので、それにあたらないと考えられます。第三者が書いた絵馬を公開するのでなければ問題ないでしょう。

また、他のなんらかの権利があるとして、権利者にとって重要なのは、商業的な価値を損なわれるかなど、実害を受けるかどうかです。付加する文章については、たとえば「ステッカーを貼った直後に事故に遭いました、利益などありません」とでも書けば名誉毀損や営業妨害にあたるかもしれませんが、客観的説明文であればかまいません。寺社にとっては商品ですので、紹介されて怒ることもないでしょう。

こんなものを買いました、食べました、と誰かがブログに掲載するのも発売元に無断でやっているわけですが、それで取り締まられることは有り得ませんよね。

常識の範囲内での扱いであれば、なんら問題ありません。

id:ushisuke

早速、とても丁寧かつわかりやすいご回答ありがとうございました!著作権侵害にあたらないということで安心しました。

2007/09/29 23:56:18
id:Golden_Jackal No.2

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

上記の方の回答で問題ないと思いますが、下記のような図柄の場合注意が必要です。

  • 東京タワーなど外観の使用に許可が必要な建築物の場合
  • ディズニーなど有名キャラクターが使用されている場合
  • 阪神タイガースなど、許諾が必要な商標を使用していた場合

寺社の絵馬にどこまで上記のようなライセンスアウトのものがあるかちょっとわかりませんが、地域の有名なものにあやかったもので何か引っかかる場合はあるかもしれません。

ただ、そのような場合でも、営利を目的としたサイト、もしくはよほど悪意のある表現があるサイトでない限り、著作権者は申告してこないと思いますよ。

(日本の著作権法では、今のところ、著作権者が申告しないと罰せられることはないです。良識の範囲で盛り上げてくれるなら、あまりうるさく言わないでもいいよねって感じ。ただしディズニーをのぞく。まぁここら辺は最後は自己判断です。)

id:ushisuke

ありがとうございます!注意点は考慮しとかないとですね。

2007/09/30 02:26:14
  • id:Golden_Jackal
    追記ですが、らき☆すたの絵馬が最近出るそうです。

    おそらく、ご存知でしょうね。。。

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