経営者というより、会社にかかってきます。
会社が支払をします。
個人と会社は関係ありませんので・・・。
倒産したら・・・倒産にもいろいろありますが、
弁護士がいる場合は管財人となって財産整理をします。
いない場合でも、財産の整理はしなければなりませんよね。
債権者はいるでしょうから。
まず、給料は確実に支払
第一に優先します。
次に源泉ですが、これは会社が給料から引いて預って、翌月または半年に1回代理で収めるもので、会社のお金ではありません。
住民税も同様です。
個人のお金ですので支払の義務があります。
それでも何も残っていなければ、法人税・法人都道府県税・法人市町村民税・消費税は払えませんが、残っていれば優先的に払います。
保険料も源泉同様です。預っているものですので払う義務があります。
法人である会社と個人は別人格ですから、法人の債務が個人へかかってくる事は、基本的にはありません。
銀行などからの借り入れで個人が連帯保証をしたような場合は別にして、経営者自身の個人資産には影響ありません。
ただし、株主代表訴訟などを起こされた場合は、経営者個人に対する訴訟なので個人資産に影響します。
有限責任か無限責任かによって違います。
株式会社のように有限責任であれば、法人が消滅した場合、法人の債務を個人が負うことは原則的にありません。
http://kaisya.shinseido.info/syurui.html
ただ、有限責任の法人の倒産においても、社長の債務と法人の債務の間に関連がある場合(社長が会社に貸していたお金を倒産前に回収したなど)は、2次債務が発生する可能性がありますので、十分気をつける必要があります。
預かっているものではありますが、それまで未納だった場合 最終的に会社に何も残っていない場合 どうなりますか?