現在、私は週3回人工透析を受けている障害1級を所持しており、2月に1度障害者年金を受給している者ですが月々の生活に困窮しています。そこで相談ですが、生活保護を申請しようと思いますが受給できるでしょうか、それと受給年齢に達したら厚生年金も受給できるでしょうかをお教え下さい

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  • 終了:2007/12/27 16:42:40
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回答3件)

id:KUROX No.1

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント27pt

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

厚生年金保険(障害厚生年金)の方をもらってるとしたら、

それだとそれなりの額が出てると思われます。

生活保護受けれない可能性も。

---------

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

生活保護を受けるにしても、その前に障害年金でしょうね。

預貯金などの資産は持ってると支給されないと思います。

ます、それを使い果たしてからということになろうかと思います。

住居用の家とかそういうのは処分しなくても良いことになってるはずです。

住居がある場合は、住宅扶助分は支給されません。

移動用の車とかもOKなはずです、地方自治体によって違うので相談するしか

ありません。

-----------

自立支援法とかの適用がもしかしたら受けれるかもしれません。

その場合、医療費が安くなるはずです。このあたりは保健所か病院で聞けば

教えてくれます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index...

------------

>それと受給年齢に達したら厚生年金も受給できるでしょうかをお教え下さい

http://sme.fujitsu.com/tips/pension/pension003.html

加入年月を満たしていたら受給できます。

そのとき障害年金をもらう資格があった場合は、どちらか一方を選択する必要が

あります。

id:nomu1953

ご親切に有り難うございました。

結局、弱者切り捨て、溺れる者は藁をも投げないと云う事でしょうね

2007/12/21 17:14:06
id:nya-x No.2

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント27pt

受給されている障害者年金の額と、ご家族(同一世帯)の収入などによって、生活保護が受けられるかどうかなどは、さまざまですが、生活に困窮していらっしゃるのでのあれば、一度管轄の福祉事務所に行かれてご相談を受けてはいかがでしょうか。生命保険、個人年金、預貯金、借金は収入があると見なされてしまい、生活保護の手続きに支障がでる場合もあります。すべて解約し、支出してから手続きを受けられた方が良いと思います。生活必需品の一時手当てなどは、変わったところで、眼鏡や冷蔵庫などが支給されます。

http://www.seiho110.org/index.htm:title=http://www.seiho110.org/...

]

また公団にお住まいの場合、家賃値上げの際、生活保護世帯は考慮されますので、こちらは各団地の管理事務所にてご相談ください。

 ご存知とは思いますが、身体障害者手帳をお持ちなら、医療費の補助、病院までの交通費などの援助・介護者の交通費などの援助などあると思います。こちらは、管轄の保健所でご相談ください。通院以外のタクシーやJRなどの割引はご存知ですよね。

id:nomu1953

ご親切に有り難う御座いました。

タクシー及びJRの件は存じませんでした。参考にさせていただきます

2007/12/27 16:38:14
id:annet203 No.3

回答回数24ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

生活保護は、必要書類を提出して審査にとおれば普通に受けることができます。また、一定の障害程度以上のかたには「障害者加算」というものが付いて生活保護の金額が少し多くなります。

(生活保護の種類、加算について載っています↓)

http://www.akanekai.jp/hogo.htm

ただし障害年金をもらっている方は、その分、生活保護費が減るので、単純に(障害年金)+(生活保護)という計算にはならず、

(生活保護基準額)+(生活保護の障害者加算)-(障害年金)=(生活保護としてもらえる金額)

上のようになります。万が一、生活保護基準額より障害年金の方が多ければ生活保護はもらえません。また、生活保護が決まっても障害年金はこれまでどおり変わらずもらえますので、生活保護を受けた分だけ今の収入にプラスαされるということです。

(生活保護の支給例が載っています↓)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B...

障害年金を受けている状態で生活保護を申請し、もし審査にとおらなかったとしても、そのために障害年金が減らされたり止められたりすることはないので、まずは生活保護の相談だけでもやってみたほうがいいかと思います。生活保護の相談・申請は市役所(区役所)へ。町村にお住まいの方は福祉保健所(かつての福祉事務所)へ。

また、老齢厚生年金と障害年金の両方をもらうことはできないので、両方の受給資格がある状態になった場合はどちらか1つ、選ぶことになります。

id:nomu1953

ご丁寧なるご説明誠に有り難う御座いました。

参考にさせて頂きます。

2007/12/27 16:42:16
  • id:toku4sr4agent
    toku4sr4agent 2007/12/28 03:16:35
    平成18年の4月から、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になりました。


    よって、65歳(老齢基礎年金を受け取ることのできる年齢)に達した場合
    今までは
    (1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
    (2)障害基礎年金(+障害厚生年金)
    のいずれかでしたが、
    障害基礎年金+老齢厚生年金
    という受取り方が可能となりました。

    但し60歳から65歳の間はどちらか一方を選択することになります。
    金額が高いほうを選んだほうが一般的にはよいのですが、
    微々たる差なら、障害年金を選んだほうがよいです。
    というのは老齢年金などは課税されますが、障害年金は非課税、
    課税所得があると、介護保険料や国民健康保険料が上がりますし、当然所得税も上がります。
    老齢年金>障害年金
    でも
    老齢年金-(高い介護保険料+国保料+所得税)<障害年金-(安い介護保険料+国保料)
    ということがありえるからです。



    もし宜しければ詳しい話をお伺いしたいのですが。
    ・透析の原因となった病気の初診日がいつか。
    厚生年金のある会社で働いていたときか、それとも国民年金に加入していたときか
    ・透析の場合、(透析にかかる費用のみですが)毎月医療費が1万円程度で済む方法があったと思います。(もしかしたら費用の上限額が変わっているかもしれませんが)
    その制度の利用をされているでしょうか?
    ・通院が大変な場合、ガイドヘルパーなどを頼む方がいますが、自治体によっては、通院介助料を支給しているところもあります。
    (これは病気の種類にもよりますが)
    その制度を利用されていますか?


    参考になれば幸いです。
  • id:annet203
    toku4sr4agent様、新しい情報をありがとうございます!障害基礎年金+老齢厚生年金という受取り方が可能になったこと、知りませんでした(^^;)

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