業務中、車で事務所に帰る途中単独で、壁にぶつかりました。ムチ打ちになり、2日入院をして、現在週一回の通院で、自宅療養中です。実際首が痛くて動けません。この場合、自宅療養でも労災の休業補償は出るのでしょうか?自宅療養と言うところがポイントです。

 また、このまま退職になった場合、補償はありますか?退職理由は自己都合になりますか?
 もうひとつ、病院を変えたり、カイロを探したりしても、問題ありませんか?

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  • 終了:2008/02/09 17:38:04
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回答5件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

労災と認定されたならば、、、

医師の就労不能の診断があるならば、、

自宅療養でも休業補償は出ます。

でも、、、

通院できるなら出社できるだろう、ぐらい言われる可能性もあります(苦笑)

本当は入院してる方が確実かと、、、

また、労災ならば、、、(ここが肝心ですよ、労基署が認定しない限りだめですからね)

会社は解雇できません。

自身からやめるなら別ですが、退職したら休業補償はないと思います。

病院を変えるのは大丈夫です。

(手続き必須)

ただ、カイロは保険対象でないとどうなのかな?

http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.html

id:westtailtom

ありがとうございます。

2008/02/03 18:03:49
id:suzancarol No.2

回答回数432ベストアンサー獲得回数18

ポイント30pt

1の回答者さんと同様、医師の診断結果を元に、労基署から労災と認定されたならば、

自宅療養でも休業補償給付を受けられます。

http://labor.tank.jp/hoken/kyuugyou.html#%8Bx%8B%C6%8B%8B%95t%82...

休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、

そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給される。

なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う。

休業補償給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)

の60%。(ただし、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働

した部分についての賃金額を差し引いた額の60%)

通院されていても、通常業務ができない心身状態の時もありますので、休業補償給付が受けられないことはありません。


また、労働基準法第83条及び労災保険法第12条の5で

『補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない』

と規定されています。ご質問のように、たとえ、退職の理由により使用者との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する限り保険給付を受けることができます。


転院の件ですが、相当の理由(自宅との距離・治療内容)があれば手続きをすることで継続して給付を受けられるかとおもいます。

このあたりは、直接労基署にご相談されると教えてもらえます。

カイロプラクティックに関しては、病院でのリハビリ療養と違って保険の対象外ですので、給付を受けることはできないか、とおもいます。

id:westtailtom

丁寧にありがとうございます。

退職後、失業手当と、休業補償とと言うのは両方は虫が良すぎますよね。

2008/02/03 18:07:22
id:yesorno No.3

回答回数114ベストアンサー獲得回数1

ポイント5pt

 このようなところに相談するのはどうでしょう?

・過労死110番(過労や仕事上のストレスが原因で発病したり、死亡したり、重度の障害を負ったりした場合に、労災補償の相談を行っている)

℡:03-3813-6999

・労政事務所(東京都の場合)

http://labor.tank.jp/data/03rousei.htm

・日本労働弁護団(相談は無料。労働問題を専門的に扱う弁護士の団体。所属弁護士は1400人以上)

℡:03-3251-5363

 ご参考までに。

id:westtailtom

ありがとうございます。

2008/02/03 18:07:37
id:Baku7770 No.4

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント30pt

 労災の適用について基本的に#a2のsuzancarolさんの回答でよろしいかと思いますが、2点程。

 

 まずは#a1のsebleさんも無理だと思われていますが、実際に保健医療が適用可能な東洋医学の診療所は無いようで存在しています。

http://www.caput.co.jp/tohen/hoken.html

 ただ適用について、有効であると認定された場合のみとか症状にも制限があるといった話しを聞いたこともあります。

 

 2点目は事故からの経過日数が書いていないこともあって確認が必要なのですが、一時的とは通勤が可能だったこともあり、途中から自宅療養を始めるのは難しいと考えます。

 休業補償を請求する場合、一時的にとは言え勤務すると書類も変わります。以上2点について労働局並びに会社とよく相談されることをお勧めします。

http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/rousai/tetuzuki2.html

id:westtailtom

ありがとうございます。

退院してからはもう3週間ほど自宅のベッドにいます。

2008/02/03 18:16:16
id:yokayo No.5

回答回数86ベストアンサー獲得回数3

ポイント5pt

条件は、3つになると思います。

1.労災と認められること。

2.医師の診断書があること。

3.会社または個人が保険をかけていること。

大企業ならば問題なさそうですが、中小ですと、どれかに問題がありそうです。1,2が良くても3が駄目とか。


退職時に補償があるかどうかは、会社の規約によります。

求める場合は、争う必要がありそうです。

退職理由を自己都合としないためには、職場を離れた理由が、自分の意思に基づいていないことが

必要です。例えば、「こんな会社やめてやる。」などと、会社に電話したり複数の人に聞かせたり、

そういうメールを会社に出したりなどの意思表示をしてしまうと、自己都合にされてしまい、

失業保険の至急が3ヶ月は出なくなります。(保険をかけていての話ですが...)

http://dummy

id:westtailtom

ありがとうございます。

2008/02/03 18:16:31

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