勤めている会社の服務規程に、「会社に内緒で他社に就職してはいけない」というような一文があるのですが、この就職の範疇にアルバイトは入るのでしょうか。直接会社には聞けないので教えてください。

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  • 終了:2008/04/17 13:30:21
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回答3件)

id:bluepanda No.1

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ポイント27pt

いわゆる「兼業の禁止」規定ですね。

「アルバイトは除く」等、特に但し書きがない限り、アルバイトも入るとお考えください。

判例等もあります。

http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211...

id:lovelykuma No.2

回答回数85ベストアンサー獲得回数4

ポイント27pt

普通は入りますよ。

アルバイトも含め、です。

要するに他からの収入があってはいけない、ということです。

給与・事業者という意味ですので、

わからないかもしれませんが、確定申告をした際に

源泉分離課税のものは含まれません。

ですので、株などはOKです。

年収として計算する部分にかんして、他に収入があるとダメ、ということです。

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント26pt

通例から考えて、その就業規則だけに限って言えば、バイトであっても就労に含まれます。

(正確な文章でなければ判断は難しいですね。通常、バイトを就職と呼べるかどうか疑問です)

もっとも、その規則にどれだけの法的強制力があるかというと

業務専念義務とバイトの実態との兼ね合いになります。

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