名誉毀損について教えて下さい。

メールで相手からひどく罵倒されたら名誉毀損で損害賠償が認められますか?
認められるとするとどの程度なら認められるかや、金額の目安はありますか?
名誉毀損の訴えを起こして、相手が海外にいるなどの理由で出廷しなかったらどうなるのですか?

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  • 終了:2008/04/27 05:40:02
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回答4件)

id:fuk00346jp No.1

回答回数1141ベストアンサー獲得回数54

ポイント23pt

メールで相手からひどく罵倒されたら名誉毀損で損害賠償が認められますか?

1:1のメールの場合、刑法上の名誉毀損が成立しておらず民法上もほぼ認められません。

参考URL:http://www.geocities.jp/tomato3171/page005.html

名誉毀損の訴えを起こして、相手が海外にいるなどの理由で出廷しなかったらどうなるのですか?

一般的に欠席裁判になる為ほぼ原告の言い分が通る事になります。ただ通常なら被告側から期日延期申請が出されると思います・・?

id:redriver

ありがとうございます。

2008/04/20 14:34:49
id:TomCat No.2

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント35pt

名誉毀損には、刑法上の名誉毀損罪と、民法上の不法行為の二種類があり、ここでは「名誉毀損で損害賠償が認められますか」とのご質問ですから後者ということになりますが、基本的には民事裁判においても名誉の毀損が認められるかどうかの判断は、刑事の名誉毀損罪が成立するかどうかの判断と、ほぼ同一と考えられます。

 

刑事の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。「公然」とは、多数または不特定の者が認識し得る状態をさし、たとえば道のど真ん中などは公然の場ですし、たとえトイレでのヒソヒソ話しであっても、誰が聞いているか分からない状態ならそれも公然の場ですが、メールの場合は原則として単一の相手にのみ差し出すものですから、そのコピーを配りまくったり、掲示板やブログなどで公開でもしない限り、名誉毀損の構成要件である「公然性」を欠いています。

 

したがって、結論から言えば、メールでの罵倒をもっては刑事の名誉毀損罪は成立せず、民事上の損害賠償も認められがたい、ということになります。「名誉毀損」を不法行為とする法律が守るものは、名誉から生じる客観的な社会的評価であって、一対一の世界だけで展開される主観的な名誉感情の侵害は、その対象外なのです。

 

もっとも、著しい罵倒をもって名誉感情が激しく傷つけられたことが客観的に立証できるなら、民法第709条の不法行為による損害賠償の規定に基づいて、いわゆる慰謝料を求める訴えを起こすことは可能です。よく夫婦関係のもつれなどから離婚の上慰謝料を、などという話がありますが、この場合の慰謝料の根拠も、この条文によっています。

第5章 不法行為

(不法行為による損害賠償)

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし、はたして慰謝料を求めうるだけの不法行為が相手のメールに認められるかどうかは、おそらく法律の専門家がメールの実物を見てみないと何とも言えないでしょう。またそれによって求められる慰謝料がいくらくらいになるのかなども、メールの内容と過去の実例を照らし合わせてみないと何とも言えません。

 

どうしても法廷に訴えて出たいということであれば、一度弁護士に相談してみてください。自治体などで、暮らしにまつわる相談なども受け付けてくれる、無料の法律相談会を実施してくれることもありますので、そういう場を利用して弁護士の意見を聞いてみるという方法もあります。

 

感情に流されず、冷静に、いかにして自身の名誉感情が傷つけられたかを、じっくり再考してみてください。どう考えても慰謝料請求だということになったら、弁護士に相談してみてください。

 

なお、民事裁判の場合、正当な理由が無く一方が出廷してこない場合はもう一方の自動的な勝ちということになりますが、裁判の開始に伴って相手方に必ず通知が行きますから、相手も都合が悪ければ何らかの手続きを取ってくるものと思われます。

id:redriver

ご丁寧に本当にありがとうございます。

>慰謝料を求めうるだけの不法行為が相手のメールに認められるかどうかは、おそらく法律の専門家がメールの実物を見てみないと何とも言えないでしょう

弁護士に相談する前に、過去の実例を見てあたりをつけておきたいので、見つかるようなら教えていただければ幸いです。

2008/04/20 14:40:25
id:ken33jp No.3

回答回数928ベストアンサー獲得回数13

ポイント22pt

>金額の目安はありますか?

5万円

id:redriver

これはひどい。

2008/04/20 14:41:16
id:stamina No.4

回答回数35ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

目には目を、歯には歯を。

それ相応の名誉を毀損するようなメールを送ってやってください。

それでおしまいにするのが得策です。

  • id:seble
    メールじゃ名誉毀損罪は成立しないかと・・・
    侮辱罪かな?
  • id:redriver
    >侮辱罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であると解する。
    ウィキペディアより

    だそうです。
    こちらもメールだと難しそうですよね?
    メールならはっきりと証拠が残っている分、むしろ成立しやすいのかと思ったんですがー。
  • id:redriver
    ポイント配分間に合いませんでした。
    均等配分になるのかと思ったらなぜかTomCatさんだけ多い。
    元々手厚く配分するつもりだったのでいいんですが、なんでだろう・・・。
    長文だとポイント増える仕様?

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