裁判を起こして判決を得たということは、法律の専門家には相談したということ・・・ですよね。
あと、個人の預貯金も、本当に全て押さえきっているかどうか、疑問が残ります。
但し、相手がどこに口座を持っているか調べるのは、至難の業です。何せ、銀行は星の数ほどあります。
(このあたりは、2ちゃんねるのひろゆき氏と同じですね。)
相手方の破産を申し立ててみるというのは、どうでしょう。あなたには債権があり、相手方には債務がある、そしてそれを支払うことが出来ないということならば。自己破産だけでなく、他人が破産を申し立てることも可能でしたよね。
税務署に出向いて....云々のくだりの意味が分かりません。何の「理由」を話すのでしょうか。
それはともかく、法人はその人の生活費を社宅の費用なり接待費なりの経費で落としているはずです。
役員個人の生活費を経費としているなら、所得税法に違反している疑いがあります。
まず、税務署に通報されたらいかがでしょうか。税務署が脱税の通報を門前払いするというのは考えられないです。
個人的な感想を言うと、回収は難しいでしょうねえ。
脱税という刑事事件として追い詰めるしかないと思います。
ご回答ありがとうございます
税務署に出向いて....と言うのは、無理を承知で「決算報告書を見せてくれ」と頼みに行ったのです。
やはり回収は難しいのですね?
そうなると、「弁護士」を雇い多額の費用と何年もの歳月を掛けて「確定判決」を勝ち取っても
何の役にも立たないと言う事ですね。
日本の司法はおかしいですね??? つまりやった者勝ちと言う事ですね。
ご回答ありがとう御座います。当然、私も弁護士を入れ何とかここまでたどり着きました。当然、その際に「強制破産」と言う選択肢も考慮しましたが・・・
預金口座発見には、本当に苦労しました。恐らく調べきった?と思っています。
債務者は、株式会社の代表取締役なので、株式に対しても差し押さえをして見ましたが、当然、「無い」と言ってきました。株式会社と言っても、未発行会社です。会社役員も家族構成ですし・・・
以前、『株式を押さえて株主になり「資産」を売却せよ』とのご意見も頂いたのですが、決算書でも入手しない限り株主の比率を見る事もできません。税務署に出向いて理由を話して見せてくれ!と頼んだ事もありましたが、案の定門前払いでした。さらに、たとえ株式比率を確認出来たとしても、未発行株なので、「昨日売ってしまった」と言われればそれまでとか??
本当に日本はおかしな国です。つまり、やった者勝ち?と言う事ですかね。