だとしたら、その根拠を教えて下さい。
万引き(窃盗)・著作権法違反になる可能性大
携帯電話のカメラの例)
参考URL:
http://k-tai.ascii24.com/k-tai/news/2004/01/30/648002-000.html
即座に刑事事件にはなりませんが、店側からの注意を無視し続けると法的な制裁が加えられることとなります。
刑事事件にならないというのは、刑法の窃盗罪は財物・有体物を想定しているということ。また、著作権法でいう私的利用とは個人的に使用するために複製することであり、媒体が本人の持ち物でなければならないと書いていません。
店側からの注意を無視した場合の法的な制裁については、以下の通りです。
【店舗からの退去・出入り禁止処分】
退去の要求に従わない場合不法侵入となる。(刑法第130条)
【民事での損害賠償請求】
TSUTAYAは権利者にカネを払って合法的に商売しているわけですから、それを邪魔するような行為をした場合には当然民事訴訟となります。
以上です。「刑事罰」がないからやっていいということではありません。
窃盗罪になる可能性はかなり低いです。
少なくとも、情報は窃盗罪の対象にはあたりませんので2番目の回答の
レンタルCDのコンテンツがサービス財ですから、窃盗罪(刑法第235条)に当たるでしょう。
というのは完全に間違いです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%9...
窃盗に当たるとすれば、CDそのものは財物ですのでそれを勝手に使った点が問題となりますが、CDを自分のものにする意思があったというのは難しいので罪になるかはかなり微妙です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa306879.html
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/2399
一番ありうるとしたら不法侵入ですが、コピーの為だけに入ったのであれば、
「そういう人は店に入れることを許可していないから不法侵入だ」といえますが、「CDも借りるつもりであった」と言い訳すればそういう人はお店に入ることを許可していますから不法侵入にも問い辛いです。
結局、今の日本の法律ではおそらく罪になりません。
万一警察に引き渡されても検察官に起訴されることまではまずないでしょう。
(ただし、店の人に見つかって「次からこないでくれ」といわれたのにまた入ったら不法侵入になりそうですが)
情報窃盗にあたるでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%9...
刑事罰はなくとも、損害賠償などから民事訴訟対象になる可能性はあります。
TSUTAYA は、CDをレンタルや購入の実施や検討をする方のために、店のドアを開けています。
CDを勝手にコピーすることは、 TSUTAYA の店のドアを開けている理由とは明らかに異なるので、
住居不法侵入になります。
カメラ付き携帯電話(携帯電話)や小型デジタルカメラを使用して、書店などの店舗に陳列されている書籍・雑誌の内容を写したり、メモしたりする行為をデジタル万引きと呼び、現在、取り締まる方向に動いているようです。
ただし、今のところ、刑事罰にはならないようです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%A...
質問者さんが考えていることは、このデジタル万引きと同様のことだと思います。
ただし、即刑事罰にならないとしても、3の回答者さんがおっしゃるように店側からの注意を無視しつづけた場合には法的制裁を受けることになります。
デジタル万引きと同じ。というのはニュアンスとしてなんとなくわかります。
なんだか、CDを借りて、駐車場にあるノートPCにコピーして、すぐに返却する。という行為がばかばかしく感じてきてしまって、こんな質問をした次第です。
レンタルCDを商売にするということ自体が、そもそも変ですよね。。。
この解答にそって考えれば、図書館で借りたCDならコピーはOKなんですよね。