12月決算の製造会社。07年12月期の税務監査あり。08年売上物件で07年内に作業した人件費分(多額でない)はそのまま07年度経費として処理していたが、「仕掛として08年度に移すべき」との指摘。これまでの実態として毎年度、同様のケースの作業時間・費用はほぼイーブンであり、差し引き差が僅少であったのであえて仕掛処理せず(本来は税務署の指摘が正しい)。今回の指摘に対し、弊方としては「その処理をするなら07年期初においても07年売上物件で06年内作業人件費も仕掛処理として07年度費用に移す」と主張したいが、その考え方は正しいですか。(税務署は07期初の費用移行は何も触れず)

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回答2件)

id:himahimatsubushi No.1

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ポイント35pt

考え方は正しいと思います。

ただし、06年についても修正を検討する必要が生じます。


参考

http://www.tky-ma.net/sub/hou4.htm

id:wata39

ご回答有難うございました。大変参考になりました。

2008/08/04 08:45:31
id:maki_tetsu No.2

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

企業会計上の費用収益対応原則から言えば、収益とそれを生み出すのに要した費用とは同一の会計年度に計上されなくてはなりません。法人税法もこれに準ずると考えてよいと思います。(法人税法第22条4項)


法人税法第22条3項二号は、「(前略)当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(中略)の額」を当該事業年度の損金の額に算入すべしと規定していますので、「08年売上に対応する人件費」を区分して把握できるなら、08年度の損金の額とすべきではないかと思います。税務署の指摘どおりです。


07年度の人件費については、同じように、07年度の所得の計算上、損金の額に算入していなかったわけですから、税額を過大申告していたことになります。あなたの考えで正しいと思います。

納税義務者は、「納税申告書に記載した課税標準等または税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと、または計算に誤りがあったことにより」税額を過大に申告した場合は、税務署長に対し「更正の請求」(=税務署長が税額を訂正するように請求)をすることができます。(国税通則法第23条1項一号)

ただし、請求できるのは法定申告期限から一年内という条件が付きますので、12月決算の貴社は07年度の所得を今年の2月末日までに申告したと思いますが、来年の同日までに請求を行わなくてはなりません。


更正の請求には、税額が変わる前後の計算方法、税額、請求する理由、事情を記載した更正請求書を税務署長に提出しなくてはなりません。税理士さんと相談してみてください。


税務署が何も言わない件ですが・・・大真面目に考えると、租税には合法性原則というのがあり、税務署長は法の規定どおりに税を徴収しなくてはならない、とされていますので、取りすぎた分は税務署長が自発的に減額を行うべきなんですが、実務上、それを税務署に期待するのは無理ですね。

id:wata39

大変丁寧なご説明でよく判りました。有難うございました。

2008/08/04 08:44:31

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