法律に詳しい方の回答をお願いいたします。

以下で、同じような質問はしたのですが

http://q.hatena.ne.jp/1219597100

異なるケースについて、質問いたします。

公共の場所、例えば道路に車が駐車していました(売り物ではなく、誰かが既に購入したもので所有者があるという前提です)。つまり、この車を誰でも無料で見ることができる状態です。この車の写真を撮り所有者への断り無しにブログ等に掲載することは法律的に問題があるのでしょうか?どんな法律(権利)に関係することでしょうか?著作権とは違うのかな、とは思いますが、よろしくお願いいたします。

そのブログに広告が掲載されているかどうか?や、車の価値(世界に数台しかない高級車等)も関係するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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  • 登録:
  • 終了:2008/09/01 09:30:02
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回答5件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

車は単に駐車されているだけで、博物館のように公開を前提に見せている訳ではありません。

これを勝手にwebなどに載せるのはプライバシーを侵害する可能性があります。

極めて一般的な車種で、塗装や傷などで特定もできないような写真なら微妙だと思いますが、、、

特に、ナンバーは公開できません。

tvなどでも必ずぼかしが入っているように、ナンバーで個人が特定できてしまうので問題大です。

珍しい車種も同様でしょう。

知っている人が見れば誰だか分かる訳ですから個人が特定できる事になります。

法律としては、憲法の基本的人権に基づいた肖像権、人格権などを基礎に民法での損害賠償という形になると思います。

所有者のプライバシーの問題なので、ブログ等が営利かどうかは関係ないと思います。

id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント23pt

どんな法律(権利)に関係することでしょうか?著作権とは違うのかな、とは思いますが、よろしくお願いいたします。

そのブログに広告が掲載されているかどうか?や、車の価値(世界に数台しかない高級車等)も関係するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。




車に著作権がかかっていれば、それは製造メーカーやデザイナーが持っているものですので、仰るとおり著作権は関係ないですね。製造物を買っても著作権は移動しません。

被写体の所有者が、所有権に基づいた権利の主張をすることが出来るかどうかですが、それも出来ないようです。

http://books.google.co.jp/books?id=iyN6zp5pTzUC&dq=%E8%A2%AB%E5%...


公共の場所、例えば道路に車が駐車していた車の写真を撮り所有者への断り無しにブログ等に掲載することは法律的に問題はないと考えられます。


ただし、車の場合は、プライバシーに配慮してナンバーはモザイクを入れておいた方がいいですね。


>そのブログに広告が掲載されているかどうか?や、車の価値(世界に数台しかない高級車等)も関係するのでしょうか?

この場合は、その車にパブリシティー権が認められるかどうかにかかっていますが、今のところ物にパブリシティ権は認められていませんので、この場合も問題ないと考えられます。

id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント22pt

著作権法の解釈については、前の質問でmhlrさんが詳しく回答されているので、それを参照いただくとして、今回は「公共の場所」「自動車」というお題で回答します。


自動車ですが、これは容易に移動可能な物体ですので、公共の建造物や風景に「付随」しているものとは考えにくいです。そこで、著作権で守られる可能性があるという前提で考えてみます。


自動車は工業製品の一種ですが、「大量生産されたものには著作権はない」というのが一般的な解釈です。このため、一般的な玩具や人形の写真などをブログに掲載するのは問題がないとされています。


ところが、工業製品は意匠権商標権といった知的所有権を保有しているケースがあります。玩具や人形の中でも、たとえばミッキーマウスはそれ自身が商標権を有しているため、この写真を撮影して無断でブログにアップすることは違法です。

自動車の場合、エンブレムには商標権があると考えた方がいいでしょう。エンブレムが写り込んでいる写真を無断で使用するとアウトです。

それ以外にも車体のデザインに意匠権を組み込んでいる可能性があるので、写真をアップする前に当該メーカーの広報部に問い合わせた方が無難だと思います。


私も問い合わせたことがありますが、非営利のサイトであれば、難しい手続き無くOKしてくれると思います。

ただし、「ブログに広告が掲載されている」場合は事情が変わってきます。もし競合製品の広告を出しているサイトですと、写真掲載については難色を示す可能性があります。


また、自動車のナンバープレートはプライバシー情報に当たると考えられています。もし写り込んでしまった場合には、マスキングをするのが妥当です。


参考サイト

id:mhlr No.4

回答回数10ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

仰る通り通常は車自体は著作物ではなく著作権は発生しません。

また肖像権は人の撮影に関する権利なので、これも関係ありません。

http://www.jps.gr.jp/pub/report/127/127_30-31.pdf

意匠権や商標権の禁止権の効力の範囲はいずれも当該商品との関係で定まります。車の立体形状に意匠権がある場合、又は車の立体商標が登録されている場合でも、その写真の提供に関して意匠権や商標権の効力が及ぶわけではないのでこれも関係ありません。

結論言えばまた許諾無く撮影したデジタル画像をアップロードしても合法であると思われます。流通台数も関係ありません。

なお、この設問に関連して恐縮ながら私の知識では解答できない論点を列挙します。

・ナンバープレートの撮影、公表が本当にプライバシー権侵害になるのか?裁判例、学説はあるのか?

・車の立体商標を指定商品を「写真」として商標登録された場合、写真の譲渡やデジタル画像のネットでの公開に商標権の禁止権の効力は及ぶのか?

・ディズニーがミッキーマウスにつき指定商品を「写真」として商標登録した場合、写真の譲渡やデジタル画像のネットでの公開に商標権の禁止権の効力は及ぶのか?

・アニメやゲームの登場人物を車に描く「痛車」は著作権法違反になるのか?

・「痛車」の撮影、撮影したデジタル画像の公開は著作権法違反になるのか?

私は解答できませんが、宜しければ新たに質問なさってください。

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 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 ken33jp 928 793 13 2008-08-25 21:09:10

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