日本国憲法第21条に【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】という条項があります。しかしながら、刑法231条に(名誉棄損)として「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」とあります。
(1)この「公然と」とはどの程度(週刊誌で開示される~近所の事実無根の噂により社会生活が侵されるまで)なのでしょう? その許容範囲をお教えください。
(2)「侮辱」と言いますが、ある特定の集団にしかわからない俗語および言語間の違いによる認識の相違も含まれるのでしょうか?
質問2. (親告罪)について
刑法232条1項目および2項成立の意義および適用事例をお教えください。
公然=不特定又は多数=4~5人です。これは不特定ないしは多数の人間が伝播する可能性があることを前提としています。判例については、探してみましたが4,5人といったようなものは見つかりませんでしたが、インターネットなどを介して伝播の可能性は近年高まっています。少人数の場合は、伝播の可能性を説明付ける都合上、公然に値する各人の素行にも触れられることになるのかな・・・;
親告罪も良く分かりませんが、天皇や君主は象徴性のあり、非自然人的な扱いになります。故に、代表者にしたのではないでしょうか。あるいは、そういった象徴的な立場の名誉を害する事は、国家の名誉を毀損するに値するからかもしれません。
判例 H01.11.20 第二小法廷・判決 平成1(行ツ)126
>(1)この「公然と」とはどの程度(週刊誌で開示される~近所の事実無根の噂により社会生活が侵されるまで)なのでしょう? その許容範囲をお教えください。
概ね10人以上の場合が公然とされるらしいです。
確か公然わいせつがどの程度の人数で成立するのか・・というQAがあったかと思います。
ウウム、少し喰い足りないですね。もう少し模範解答が出るまで待ちます。
公然=不特定又は多数=4~5人です。これは不特定ないしは多数の人間が伝播する可能性があることを前提としています。判例については、探してみましたが4,5人といったようなものは見つかりませんでしたが、インターネットなどを介して伝播の可能性は近年高まっています。少人数の場合は、伝播の可能性を説明付ける都合上、公然に値する各人の素行にも触れられることになるのかな・・・;
親告罪も良く分かりませんが、天皇や君主は象徴性のあり、非自然人的な扱いになります。故に、代表者にしたのではないでしょうか。あるいは、そういった象徴的な立場の名誉を害する事は、国家の名誉を毀損するに値するからかもしれません。
判例 H01.11.20 第二小法廷・判決 平成1(行ツ)126
この辺りが現行法の限度でしょう。適切な回答有難う御座います。
この辺りが現行法の限度でしょう。適切な回答有難う御座います。