副業でレストランでBGM演奏をして若干のギャラを得ています。この店に税務調査が入り過去三年分の演奏の報酬に対しての税金を支払えと税務署から店を通ってミュージシャンに来ています。


この演奏の報酬を得るための必要経費として通勤・楽器運搬に使用している車の車検・保険・修理は申告できるのでしょうか?

経費として交通費の申告に関して、車の場合はリッター何キロ走る車で、リッター幾らのガソリンを購入したということで計算するのでしょうか?また移動距離はどのように申告するのでしょうか?(本業の会社の場所→演奏場所→自宅の住所、経路)など記入するのでしょうか?

高速道路料金は経費として申告することが可能ですか?ただしETCでの通過なので、クレジットカードの明細しか証明するものがないです。

アマゾンで購入したCD・楽譜を経費として申告できますか?ただし購入したときについてきた伝票などは一切なく、アマゾンサイトのアカウントの中の購入履歴しか証明するものはないのですが。

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回答3件)

id:sakatan No.1

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ポイント27pt

まず、演奏収入としての売上は、レストラン側の支払いにより確定していると思います。

必要経費については、その収入を得るために支出した金額になります。

経費の金額を証明するには、本来・領収書等の証憑を保存しておく必要があります。

また、10万円を超える資産(楽器・車)は数年間で分割して費用にします。(減価償却)

車関係の経費は、支払額と演奏のための利用距離を集計し、

利用距離 / 総走行距離  で経費額を算出します。

(最終的に、総額の30%とか概算で計算することもあります。)

高速道路関係は、演奏収入を得るために必要なものかどうかです。

演奏会場への移動・楽器やその消耗品の購入等ための移動なら問題ないですが、

レジャー等での移動は入りません。

アマゾンのCD等も、趣味ではなく演奏するためのものなら経費になります。

過去三年の申告なので、細かい領収書などは、残っていないと思います。

カード明細書や購入履歴でも、必要経費として支出していることが確認できれば、

経費として認められることがあると思います。(提出する時、税務署に資料をもって説明)

支払いの資料のないものも、楽器消耗品やメンテナンスで必要なものも推計して主張する

と、一部認めてもらえることがあります。

又、来年も演奏収入があり申告が必要なら、今年の内に青色申告申請届出書を提出して

おくことをお勧めします。

記帳して申告すると、65万円か10万円が支払いがなくても経費として控除できます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

id:zzz_1980 No.2

回答回数492ベストアンサー獲得回数64

ポイント27pt

必要経費として通勤・楽器運搬に使用している車の車検・保険・修理は申告できるのでしょうか?

国税庁タックスアンサー No.2210 やさしい必要経費の知識より、

業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。

ただし、業務用・私用の比率を勘案する必要があります。

また移動距離はどのように申告するのでしょうか?

修正申告書には距離等を記入する場所がありません。別紙でざっと距離、場所、ガソリン代だけ書いておくといいでしょう。

一例として、医療費控除の場合の公共交通機関を使った移動費用については、証明書類の提出は求められませんでした。医者からの領収書がありますので、その日にその場所まで移動していることが明らかだからと思われます。

高速道路料金は経費として申告することが可能ですか?

可能です。クレジットカードの明細のコピーで十分です。

アマゾンで購入したCD・楽譜を経費として申告できますか?

当然です。「アマゾンサイトのアカウントの中の購入履歴」を別紙で添付すればいいです。

修正申告については、

国税庁タックスアンサーNo.2026 確定申告を間違えたときをご覧ください。

ご本人に対する税務調査がはいる前の修正申告ならば、過少申告加算税はかかりません。

修正申告をするなら、経費として計上できそうなもの(練習にかかった費用、楽器代そのもの、演奏機材レンタル費、通信費なども)はなんでもかんでもとりあえず修正しておいて、ダメだしされたら削るなり不服審査を要求すればいいんじゃないかと思います。

修正申告書を提出しないという考え方もあるのでご参考に。

id:pahoo No.3

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この演奏の報酬を得るための必要経費として通勤・楽器運搬に使用している車の車検・保険・修理は申告できるのでしょうか?

ルール上は可能ですが、領収書などの「確証」を揃える必要があります。


ガソリン代は、燃費は関係なく、実際に業務で支出した金額を経費として計上します。ただ、通勤・運搬に使った分の領収書を用意するのは難しいので、実際に何リットル入れたときには何キロ走ることができて、何キロ走行分を業務で利用したかということを証明できる必要はあります。「キョリ測」が役立つかもしれません。

高速代金も経費として計上できます。「ETC利用照会サービス」というものがあるので、ご利用になってください。

「CD・楽譜」もお仕事で必要だと思いますので、経費計上可能です。クレジットカードの明細はありますか?


以上、確証が揃ったら、一度税務署にご相談になることをお勧めします。

老婆心ながら、勤め先のレストランに「立替経費精算書」を使って実費請求した方が、seymour70さんとしてもレストラン側としても税務処理が楽になります。

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