会社を退社し、現在以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続をしております。就職先を探しておりますが正規雇用は難しく、アルバイトやパート的な仕事に就かざるを得ない状況です。その場合(アルバイト的な仕事)、新しく就職した会社の健康保険被保険者の加入条件(所定労働時間等)に該当せず、その会社の健康保険被保険者の加入が出来ない場合はどうなるのでしょうか。
具体的には、そのまま2年間は以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続が可能なのでしょうか、それとも、その時点(新しい会社に就職した時点)で国民健康保険に切り替えなければならないのでしょうか。
全国健康保険協会のHPに
3.任意継続被保険者の被保険者期間に
>任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)
とあります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,1277,45.html#1
ですので、任意継続を始めてから2年後に国民健康保険に切り換えると言う形になるかと思われます。
こういった心配をする必要がない正規雇用の口が見つかるといいですね。頑張って下さい。
そのまま2年間は以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続が可能なのでしょうか
可能です。
ただ、任意継続だと会社負担分の保険料も納めなければならず、都合、2倍の保険料を納めることになります。
国保だと健診などのサービスが低下しますが、医療費本人負担は3割で同じです。
収入が減ることが見込まれるなら、任意継続の保険料も下がりますが、それでもお住まいの自治体の国保料の方が安いケースもあります。より安い方に乗り換えを検討された方がよろしいかと存じます。
ありがとうございました。このまま任意継続が可能だということで
安心しました。
国保も試算してもらいます。
ありがとうございました。新しい会社の健康保険被保険者になれない場合は、
このまま以前の会社の任意継続が可能だということがよく分かりました。