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負の財産も相続します。
そのため相続放棄や限定承認といった手続きもあります。
相続するかしないかの決定には3ヶ月の猶予があります。
それまでにプラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いか判断します。
明らかにマイナスが多い場合は放棄、よく分からないがプラスより若干マイナスが多い場合は限定承認となるのが通常でしょうか。
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相続する財産にはマイナスの財産も含まれます。つまり住宅ローンの残債やクレジットカードの残債も相続することになるのです。
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そうです。
今年、身内がなくなりまして、そのような状況になりました。
相続放棄をすれば支払い義務はありません。
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当然の話です
その人が支払うべきものは全て債務として残ります
プラスの財産も相続されますが、マイナスの債務も相続の対象となりえます。
そうじゃなければ、支払いを延滞したまま自殺などをして
膨大な借金を帳消しにしようというケースが出てくるのではないでしょうか?
実際の相続税の計算など、財産分与をするときは、
光熱費の支払いから住民税など少額な物でも全て支払いを誰が引き継ぐか
明確に記載します。
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相続する資産には負債も含まれますので、相続を行うのであれば相続人には支払い義務が生じると思います。
ただし資産の相続をしないという選択肢もありますので、借金だらけの資産であれば相続しないという選択をすれば、支払い義務は生じなくなると思います。
当然ですが、プラスの資産のみを相続して、マイナスの資産は拒否すると言うことは出来ません。
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親が死んだら子供が相続します。相続すると借金も相続することになります。クレジットカードの債務も同様です。
相続を放棄すれば支払う必要はありませんが、財産も放棄することになります。
参考
クレジットカード% > クレジットカードのトラブルに関する質問 > クレジットカードの残債を残したまま死亡した場合、相続人が支払わなければいけないのでしょうか?
よく考えましょう。
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