クレジットカードの債務を残したまま死ぬと、相続人に支払い義務がかかってきますか?

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/12/09 10:05:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答12件)

id:rsc96074 No.2

回答回数4504ベストアンサー獲得回数437

ポイント15pt

 そのようです。しかし、相続を放棄したり、控除を受けることができるようです。

http://www.souzoku-pack.jp/article/13258057.html

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:50:53
id:bakuto No.3

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント14pt

はい、かかります。

相続放棄すれば別ですが。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:50:56
id:Ringeril No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

負の財産も相続します。

そのため相続放棄や限定承認といった手続きもあります。

http://www.a-souzoku.net/

相続するかしないかの決定には3ヶ月の猶予があります。

それまでにプラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いか判断します。

明らかにマイナスが多い場合は放棄、よく分からないがプラスより若干マイナスが多い場合は限定承認となるのが通常でしょうか。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:51:06
id:khhj No.5

回答回数18ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

相続する財産にはマイナスの財産も含まれます。つまり住宅ローンの残債やクレジットカードの残債も相続することになるのです。

http://www.c-recipe.biz/hand/qanda/toraburu/souzoku.html

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:51:08
id:urony No.6

回答回数42ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

そうです。

今年、身内がなくなりまして、そのような状況になりました。

相続放棄をすれば支払い義務はありません。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:51:11
id:cherry-pie No.7

回答回数182ベストアンサー獲得回数11

ポイント14pt

当然の話です

その人が支払うべきものは全て債務として残ります

プラスの財産も相続されますが、マイナスの債務も相続の対象となりえます。

そうじゃなければ、支払いを延滞したまま自殺などをして

膨大な借金を帳消しにしようというケースが出てくるのではないでしょうか?

実際の相続税の計算など、財産分与をするときは、

光熱費の支払いから住民税など少額な物でも全て支払いを誰が引き継ぐか

明確に記載します。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:51:13
id:y-kawaz No.8

回答回数1422ベストアンサー獲得回数226

ポイント14pt

相続する資産には負債も含まれますので、相続を行うのであれば相続人には支払い義務が生じると思います。

ただし資産の相続をしないという選択肢もありますので、借金だらけの資産であれば相続しないという選択をすれば、支払い義務は生じなくなると思います。

当然ですが、プラスの資産のみを相続して、マイナスの資産は拒否すると言うことは出来ません。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:52:08
id:peach-i No.9

回答回数4652ベストアンサー獲得回数93

ポイント14pt

http://www.cash-japan.com/ura55.html

債務者が借金を残して死亡した場合

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/03 00:51:34
id:sylphid666 No.10

回答回数3302ベストアンサー獲得回数90

ポイント14pt

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/1223

>借金も相続の対象になります。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/09 04:11:49
id:hihi11 No.11

回答回数113ベストアンサー獲得回数0

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/09 04:11:39
id:exportrightfish No.12

回答回数250ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

親が死んだら子供が相続します。相続すると借金も相続することになります。クレジットカードの債務も同様です。

相続を放棄すれば支払う必要はありませんが、財産も放棄することになります。

参考

クレジットカード% > クレジットカードのトラブルに関する質問 > クレジットカードの残債を残したまま死亡した場合、相続人が支払わなければいけないのでしょうか?

よく考えましょう。

id:musomuso

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2008/12/09 04:11:36

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません