有罪判決が下された事例はないと思いますが、御名御璽偽造罪の容疑で差押さえがされた事件がありました。
その後、差押さえは取り消し、不起訴になっています。(大阪地決昭和60年3月5日判例タイムズ556号217頁)
以下のリンクは、その後に被疑者が起こした国家賠償訴訟に関してのものです。
天皇に関連する事件としては、大阪地判昭和61・5・26(判タ601号33頁。江橋崇「天皇風刺ビラの事前抑制と検閲禁止原則・違法な差押の国家賠償(憲法17最新判例演習室)」法セ385最新判例演習室1987(法セ増刊)〔憲法20〕)およびその控訴審判決である大阪高判昭和62・2・24(判タ632号92。江橋崇「天皇風刺ビラの事前抑制・違法な差押の国家賠償(_)(憲法37最新判例演習室)」法セ395最新判例演習室1988(法セ増刊)〔憲法10〕)
2004年11月30日までは1件もないそうです。
http://www.eda-jp.com/satsuki/kokkai/2004/041130.html より
そのために、例えば、戦後一度も適用されたことがない御璽偽造の罪の法定刑が二年以上十五年以下の懲役から二年以上二十年以下の懲役になってしまい、公印偽造の罪の三月以上五年以下の懲役と大きくバランスを失する形で改正がされることになっています。また、加重収賄罪の罪についても同様のアンバランスが生じています。
ありがとうございます。
「戦後一度も」ということですが戦前はあったのでしょうか?
有罪判決が下された事例はないと思いますが、御名御璽偽造罪の容疑で差押さえがされた事件がありました。
その後、差押さえは取り消し、不起訴になっています。(大阪地決昭和60年3月5日判例タイムズ556号217頁)
以下のリンクは、その後に被疑者が起こした国家賠償訴訟に関してのものです。
天皇に関連する事件としては、大阪地判昭和61・5・26(判タ601号33頁。江橋崇「天皇風刺ビラの事前抑制と検閲禁止原則・違法な差押の国家賠償(憲法17最新判例演習室)」法セ385最新判例演習室1987(法セ増刊)〔憲法20〕)およびその控訴審判決である大阪高判昭和62・2・24(判タ632号92。江橋崇「天皇風刺ビラの事前抑制・違法な差押の国家賠償(_)(憲法37最新判例演習室)」法セ395最新判例演習室1988(法セ増刊)〔憲法10〕)
ありがとうございます。読んでみることにします。
ありがとうございます。読んでみることにします。