質問は以下の2点です。
・シンガポール法では国外犯についてどのように定めているか?
・アメリカ法では外国人(日本人)による外国法人(シンガポールの会社)への訴訟についてどのように定めているか?
どちらか片方、分かるほうだけでも結構です。専門家の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
>シンガポール法では国外犯についてどのように定めているか?
アメリカもシンガポールも日本と同様、国内にも重大な影響を与える犯罪に限り国内の刑法を適用させることが出来ます。
ただ、2ちゃんねる側がサーバを移動させたのは民事訴訟を防ぐためであって、2ちゃんねるで起こっている犯罪は「日本国内から日本の人・企業に対する書き込み」ですから、刑事事件に関してはサーバがシンガポールに移っても今まで通り日本の法律が適用され、日本でのみ裁かれることになります。
>・アメリカ法では外国人(日本人)による外国法人(シンガポールの会社)への訴訟についてどのように定めているか?
これは国際民事訴訟法による外国間の訴訟になりますから、双方の国の法律などを加味したうえで国際的な判断が下されることになります。
参考:
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-25/20040225_faq.html
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s50/s500700.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B0%91%E4%BA%8...
ありがとうございます。