今、実の父親の子どもがお腹の中に居ます。


質問なのですが、この子が男の子だった場合、生まれてきた子どもの戸籍上の続柄は「弟」となるのでしょうか?
それとも、「長男」となるのでしょうか?

父親の子どもと考えれば弟ですし、私の子どもと考えれば長男かと思うんですが……。
どっちの子でもあるので、やはり両方が併記されるんですかね?

些細なことかもしれませんが、気になるので教えて下さい。

回答の条件
  • 1人10回まで
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  • 終了:2009/01/09 09:38:43
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ベストアンサー

id:WATAO71 No.4

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント40pt

http://www.ism-research.net/Knowledge/07.html

この「名欄」をはさむように左手に「生年月日欄」、右手に「父母欄」と「父母との続き柄欄」があります。養子の場合はこの父母欄のとなりに新たに「養父母欄」を追加します。

戸籍に記入される続柄は「父母欄」「父母との続き柄欄」ですから、兄弟であることを表示されることはありません。


戸籍上では「兄弟」という表記自体が無く、親から見た「長男・次男」という区分になります。


そうじゃないと、法律上でも6親等以内4親等以上の血族同士の婚姻は出来るわけですから、例えばいとこ同士で結婚した場合でも「はとこでもあり長男でもある」などと複数の続柄を得ることになってしまいます。

だから親から見た続柄のみを記載することになっているのです。

id:Pinako

戸籍上の続柄は父母から見たものなんですね。

納得です。

2009/01/07 05:48:59

その他の回答11件)

id:harumi2 No.1

回答回数1378ベストアンサー獲得回数30

はっきりしたことはわかりませんが、一番いいのは戸籍相談したほうがいいと思いますが、お近くの区役所に相談されたほうがいいと思いますよ。でも生まれてくる子供にお父さんは誰なのか、かくさずに話すのかそれとも、かくすのかどうされるのでしょうか。どちらにせよ区役所とかに相談したほうがいいですね。些細なことかもしれませんが・・とありますが、とても大切なことです。

id:Pinako

確かに、役所の回答の方が信用できますが、役所では聞きにくいから、まずはてなで聞いているんです。

==

法律相談したら「弁護士に聞いたほうがいい」、経営について聞いたら「経営コンサルに聞いたほうがいい」・・・etc、でははてなの意味が無くなると思います。勿論、「誰に聞くと適切な回答を得られるのか」というのも有益な情報ではありますが、「区役所」という回答は一般的すぎてそれにも値しませんし・・・。

残念ながらポイントは差し上げられません。

2009/01/07 06:09:11
id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント15pt

「長男」になります。


近親だと出生前も出生後も婚姻が出来ないため、父親が認知することは出来ません。

よって、その子供は「母親の長男」にはなりますが、父親との関係を戸籍上に明記することは出来ません。


つまり法律上は「父親がわからない子供」として扱われることになります。

id:Pinako

検索してみたところ、複数のサイトが見つかりましたが、全てのソースにて近親でも認知はできると書かれていました。

例えば、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A6%AA%E7%9B%B8%E5%A7%A... には、「近親姦によって出生した子を非嫡出子として認知することは可能」とあります。

==

この回答は間違いでしたが、コメント欄に正しい回答がされていたので、ポイントは差し上げます。

2009/01/07 05:48:20
id:I0l1O No.3

回答回数190ベストアンサー獲得回数5

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043744...

3親等内の婚姻は一生涯にわたってすることが出来ません。

そして婚姻をしなければ認知することは出来ません。

ですから父親の子供であっても、それを父親の子供として届け出ることが出来ません。

なので母親にとっては長男、父親にとっては孫ということになります。

id:Pinako

提示していただいたURLのページによると、「『父親』が認知しないとその子の父として戸籍に名前が載ることはありません。」(つまり認知すれば父の戸籍になる)とのことですし、『男が認知すれば「実子」となります。』とも『昨日みのさんの番組でやってましたけど姉―弟間で生まれた子供も、弟が認知できるそうです。』とも書かれていました。

 

特に「婚姻をしなければ認知することは出来ません。」の部分に関しては、絶対ありえません。

婚姻せずに認知した人を知っていますし、そういうケースは沢山あるでしょう。

2009/01/07 05:48:33
id:WATAO71 No.4

回答回数319ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント40pt

http://www.ism-research.net/Knowledge/07.html

この「名欄」をはさむように左手に「生年月日欄」、右手に「父母欄」と「父母との続き柄欄」があります。養子の場合はこの父母欄のとなりに新たに「養父母欄」を追加します。

戸籍に記入される続柄は「父母欄」「父母との続き柄欄」ですから、兄弟であることを表示されることはありません。


戸籍上では「兄弟」という表記自体が無く、親から見た「長男・次男」という区分になります。


そうじゃないと、法律上でも6親等以内4親等以上の血族同士の婚姻は出来るわけですから、例えばいとこ同士で結婚した場合でも「はとこでもあり長男でもある」などと複数の続柄を得ることになってしまいます。

だから親から見た続柄のみを記載することになっているのです。

id:Pinako

戸籍上の続柄は父母から見たものなんですね。

納得です。

2009/01/07 05:48:59
id:master-ryu No.5

回答回数86ベストアンサー獲得回数10

ポイント15pt

・通常、子は婚姻関係のある夫が父親とされます。

・婚姻関係の無い場合、父親は「認知」することによって初めて父親の欄に記載されます。

つまり、父が認知しない限り「弟」になることはなくあなたの「長男」になります。父が認知すれば非嫡子の「弟」を兼ねることになります。

母が子を産んだことの事実には疑いようのない事が殆どですのでこのような形になっています。

ケースが逆の場合(母が息子の子を宿した場合)には、まず「弟」として認知されることとなり、

息子が認知した場合に初めてその息子の非嫡子の「長男」となることになります。

id:Pinako

大変分かりやすい例示ありがとうございます。

おかげで理解が深まりました。

| ケースが逆の場合(母が息子の子を宿した場合)には、まず「弟」として認知されることとなり、

| 息子が認知した場合に初めてその息子の非嫡子の「長男」となることになります。

例示のケースの場合、「母」の戸籍に入るのは配偶者と未婚の子のみなので、産まれてくる子供の生物学的な父親は同一の戸籍にならないので、筆頭者基準での「長男」という続柄のみとなるわけですね。

そして、生物学的な父親の方に戸籍にも「長男」と載るけど、2つの戸籍は関連付けされていないので矛盾は生じないわけですか・・・なるほど。

2009/01/07 05:50:49
id:NazeNani No.6

回答回数1615ベストアンサー獲得回数276

ポイント20pt

質問にダイレクトに回答させていただきますと、あなたの実子兼あなたの父親の異母兄弟ということにもなり得ますが、現在の日本の法律では、あなたが母親であるために、あなたが産んだ時点であなたの実子(長男・長女)ということになります。


父親に実の娘との間の子供であると認知させるのには、遺伝子鑑定料や法律の専門家にかかるコスト、またあなたの父親の社会的な立場を考えると認知にかかるコストがとても高額になってきますが、あなた達にそのコストを負担することは可能でしょうか。

例え、父親の子として認知とされた場合も、あなたの実子(長男・長女)という出生時の記録には代わりはありません。

それに加えて、認知により母子手帳等をもらう際の父親の存在が変わってくるだけです。

あなたが母親であるために、法的にはあなたの「実子」が優先項目となり、あなたの「実弟」という二重の扱いにはなりません。また、戸籍では特にこのような実の兄弟という定義があるわけでもありません。

このような法的に入籍できないケースの場合、認知も本人が「はい」と言うだけで認知されるわけではありませんので、証明や法的な手続きが必要になり、かかるコストが高額になってくると思われます。その為、困難であると言えるのですが、特例もあるので、時間的・金銭的・また、社会的な余裕(例えば、訴えがワイドショーのニュースなどになって名前などが出ても、仕事や生活に差し支えがないなど)があるのなら、全くの不可能という訳ではないでしょう。


また、歴史的にも近親相姦子の場合には遺伝病のリスクがとても高くなることが証明されているため、産まれてくる子供の為に、一般的には避ける様な社会的・法律的な仕組みになっています。(そのために区役所では、聞きにくいと思われるのでしょう。また、正式な書類もなく、対応も好ましくないかもしれません。)そのため、もしもその様な蓄えがあれば、その子の将来のための医療費や教育の蓄えにされた方が賢明だと思われますが、どうでしょうか。


認知もすぐに認められる訳ではないので、法的には、あなたが只産んだ時点では、ごく普通の私生児として、あなたの実子(長男・長女)ということになります。

しかし、あなたがまだ若すぎて育てられない等のやむを得ない理由がある場合は、あなたの実子をお父さんが将来、養子ということで引き取る事は可能だと思います。その場合は、養子として籍が入ることになりますが、あなたの実弟としてではありません。


複雑なケースの為、大変そうですが、お父さんともよく相談されて、あなたやお子さんの将来のことを考えて決められた方が良いと思います。

妊娠中との事、お体大切になさってくださいね。

id:Pinako

大変丁寧な解説、恐れいります。

 

質問なのですが、認知は一般に届け一枚で終わりますが、近親だとそんなにコストがかかるのでしょうか?

民法の認知や戸籍に関わるところを確認しましたが、近親を特別扱いする記述は一切なかったので・・・

ひょっとしたら貴方が専門家で正しいことをいっているのかもしれませんが、素人の私には信憑性が分からないので、ソースとなるURLなどがあるとうれしいのですが・・・

2009/01/07 05:57:44
id:lovelykuma No.7

回答回数85ベストアンサー獲得回数4

両親が結婚不可能ですので非嫡出子となります。

また、あなたが産んだという事実によりあなたの子供になります

父親の欄は空白

認知をすれば父親の名前が記載されます。

認知されなければ、父親にとっては、あなたの子供、つまり孫にあたります

が、認知をすれば父親の子となります。

問題は戸籍の記載方法ではないでしょうか。

これから先いろんな書類を書くと思いますが

そういうときに、保護者が誰、又は戸籍の世帯主は誰かによります

それにより、弟になったり長男になったりします。

 

わかりやすく言えば、あなたが他の男性との子供を産んだとします。

もし、何かの書類に、父親が契約者、生まれてくる子供の名前を書くときにどうかくかといえば孫と書きますよね。

いっぽう、あなたが契約者の場合は、長男と書きます。

こんな感じで、そのときの主体が誰かということによるのではないでしょうか。

id:Pinako

誰を基準にするかで変わるわけですね。

ただ、「戸籍」は1つしかないし、続柄の基準は決まっているようなので、質問の内容からは少しずれているかと思います。

==

今回のケースで子の父親がもし認知した場合、子は2つの戸籍に掲載されるので、『「戸籍」は1つしかないし』は間違いでした。

お詫びして訂正させていただきます。

2009/01/08 06:16:56
id:momolinco No.8

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

長男になります。近親相姦で生まれた子供も確か戸籍上長男として登記したと思います。

お腹の子供からして、お父様は、祖父母、貴方とお父様は、娘の関係で、お父様が子供を認知しない

場合、戸籍は空白になると思います。認知した場合、子供の父親になり、祖父になります。

id:Pinako

> 長男になります。近親相姦で生まれた子供も確か戸籍上長男として登記したと思います。

的確な回答ありがとうございます。

> 認知した場合、子供の父親になり、祖父になります。

産まれた子供にとって父親は祖父でもあるわけですね。

2009/01/07 06:07:12
id:den-no-ji No.9

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

なぜそのような状態になったのかが、まず肝心ではないでしょうか?

法を犯しているのではないでしょうか?

お父さんを男性として愛してしまったか関心はつきません。

とにかく産まれる資格のない命などあるはずはありません。

相手がだれであれ、だれにもたったひとつしかない命、奪って良いはずはありません。

「法」はそれをおかし、踏みにじった者さえも時に守る弱き者の宝剣(法剣)です。

これから、あなた方がどうするか、言い換えればどう生きるかです。

何もできません。否定も肯定もしません。おかしてしまった事の重大さと対峙しつつ、大切に生きてください。

id:Pinako

> 法を犯しているのではないでしょうか?

> 「法」はそれをおかし、踏みにじった者さえも時に守る弱き者の宝剣(法剣)です。

とのことなのですが、近親相姦を禁止する法律は日本には存在しないようです。

勝手に犯罪者扱いしないで下さい。

2009/01/07 06:05:27
id:den-no-ji No.10

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

近親相姦(きんしんそうかん)とは、近い血縁関係にある者による性的行為である。国語や創作物の分野ではこの用語が用いられることが多い。ただし、政治、犯罪、フェミニズム、臨床心理学などの学術的分野では虐待問題などに対する危惧から近親姦(きんしんかん)と呼ぶことが多い。英語では近い血縁関係にある者による性的行為をインセスト (Incest、ラテン語のincestusに由来) という 。

インセスト・タブーにより、多くの文化で禁止されている。だが、その血縁範囲、何をもって性的行為とみなすかに関しては文化的差異が大きい。近親者間の性的行為は異性間、同性間いずれでも起きる。大人と子供、子供同士、大人同士のいずれも起こる。しかし、非常にプライベートな話であるため議論することが困難な話題でもある。また、現在日本には文化的タブーとされているが、近親姦そのものを取り締まる法律はない

調べもせずに、知ったかぶりの軽口叩いたこと、お許しください。

申し訳ありませんでした。

id:Pinako

いえいえ。

2009/01/08 05:44:06
id:NazeNani No.11

回答回数1615ベストアンサー獲得回数276

ポイント50pt

先に回答した者ですが、回答に対して質問者の方からの追加質問があったようなので、フォローアップさせていただきます。

URLではなく、参考文献は書籍ですが、最新の「六法全書・判例集」が最も信憑性があり最適だと思います。

民法第734条〜789条の辺りとそれに関わる項目(判例等)がここでは参考になると思います。

オンライン無料版の似たものだと、リンク集があります:http://www2.odn.ne.jp/~cbp91480/law.html

もちろん、法律の解釈は多岐で、特例もありますので、最新版の判例集が併せて参考になると思います。


近親婚の婚姻届が誤って受理された場合も、その後に無効になるように、通常の認知の書類一枚を提出して例えその場では受け取ってもらっても、出したからといって必ずしも即に有効(必ずしも認知される)とは限りません。虚偽の疑いや不備のある申請には罰則があるために、万一、申請を疑われたり、親類等から異議申し立てがあった場合には、追加の証明が必要です。日本人の母親に限っては異例ですが、特に外国人の母親であったり、特殊なケースの場合には、認知を証明する為に追加書類や遺伝子鑑定などの証明が必要になることもあるようです。追加の証明には発行費用が必要ですし、また近親相姦の場合、先にも述べましたが、社会的なコスト(社会的信用等)が高いため、必ずしも父親が認知に全面的に協力的でない場合も多く、その証明も必要な場合は更なるコストもかかることがほとんどということで、一般的に通常の認知と比べるとコストが高いと言って差し支えないと思われます。

お父さんはすでに認知に全面的に同意されておられるのですか?

もし、まだ完全に合意されていないが、合意させたい場合、更にそのコストや専門家のコンサル料、証明にかかる費用、時間などのコストもかかってきます。


俗にいう「父親に認知された子供(摘出子=私生児(非摘出子)でない実子扱い)」に至るには、例え、父親が認知に合意であっても、認知と認知準正の二段階があります。


(1) 認知(民法第779条):本人が合意済である場合の書類での認知。これは用語こそ認知ですが、子の扱いはまだ父親不明の私生児と同じ「非摘出子」の扱いです。この段階による違いは、主に遺産配分時などに、子が父親と法的な親子関係が持てるか・持てないかということです。これは近親間の認知でも合意で証明があれば可能だと思います。民法786条で、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる、とあるので、もしお母さんや親類などが認知に反対した場合も考慮された方が良いと思います。


(2) 認知準正(民法第789条):私生児(非嫡出子)ではなく、摘出子と同じ扱いにするための認知準正。準正(じゅんせい)とは、非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある両親の子)と同等の身分を取得することを指します。婚姻準正と認知準正があり、婚姻準正の場合は近親婚が法律で認められない為に、この場合は認知準正を指しますが、これも主に婚姻後またはそれに近い権利を有する関係を基礎に言及されているため、ここが婚姻できない近親間だと、不可能になってきます。(ただし、もしも、あなたが実は養子であったり、他に血縁関係のある父親がいて今のお父さんとの血縁関係が遺伝子鑑定によって否定できる場合は除きます。)


このため、お父さんが認知に賛成で、これらのコストが負担できるならば、あなたの非摘出子としての認知(1)は可能ですが、私生児ではない摘出子としてとしての認知準正(2)は不可能だと思われます。

尚、戸籍上、あなたの子としては、父親に認知されたされないに関わらず、2004年11月より非摘出子・摘出子ともに、プライバシーを考慮して、旧来の実子にあたる子(長男・長女)と記載される様になっています。


尚、成人で双方が合意の場合は近親相姦にも現在は人権的な見地から現在は法的な罰則こそはありませんが、近親婚は日本の法律では現在禁じられている(民法第734条)ことには、近親相姦による先天性の遺伝疾患を持つ子供の増加を防ぐなどの理由があります。そのため、近親による婚姻や認知準正は今後も法的・社会的に容易に認められないと思います。ちなみに、子供の年齢(児童および18歳未満)や状況(強姦や虐待など)によっては、もちろん近親相姦でも禁止する法律や倫理・罰則はあります。(児童福祉法違反の解釈判例など。)

また、犯罪とまではいかなくても、子供に障害が起きるリスクファクターが増えるのを知りつつ、法律では罰せられないからと言ってたばこを大量に吸ったりする妊婦を、常識的に世間が良く思わないのと似ていると思うのですが、近親相姦子では奇形や先天異常、遺伝疾患のリスクが桁違いに増える事が歴史的、また遺伝学上にも明らかになっていて、それを法律で罰せられないからと言って助長したくはないのが現状でしょう。そして、遺伝障害や疾患が出た場合のお子さんの介護への労力などを考えると、敢えて法的に罰するまでもないだけだと思います。(親が刑務所だと、国は面倒見切れないので…。)

問題なのは、それらをよく知らなかった場合です。親にとっては自己責任でも、子供に罪はありませんから。


婚外のいわゆる「一般的な認知」全般に関しては、欧米では非摘出子・摘出子の差別はなくなってきていますので、日本でも将来、法律も改正されていくかもしれませんね。

id:Pinako

大変分かりやすい解説ありがとうございました。

認知はできますが、認知準正は不可能ということですね。

参考になりました。

 

非嫡出子の父親にも(認知があれば)親権が認められるようなので、非嫡出子が嫡出子に比べて『法的に』不利な点は、非嫡出子の父が死亡した場合に非嫡出子が取得できる遺産の法定相続分が 1/2 だという点のみですね。

==

今のところ、この回答がベストアンサーです。

==

と思ったのですが、よく考えると最初の質問とは話題がずれてきているので、ベストアンサーは最初の質問に対する最も的確な回答として、この回答のポイントを一番高くしときます。

2009/01/08 06:02:39
id:GOYARDE No.12

回答回数56ベストアンサー獲得回数0

堕ろすという選択肢は考えてないのでしょうか。

それがまず不思議です。

これこそ、堕胎するケースだと。

id:Pinako

遺伝学上の統計について調べてみましたが、奇形(アレルギーなどのような免疫異常や内臓系の病気を含む)の確率は、完全な他人同士から産まれた子の場合だと0.1%程度とのこと。

私のケースの場合であっても、そのリスクはどんなに高く見積もっても、完全な他人同士から産まれた子の場合の数倍程度(0.5%程度)なことが判明しました。

http://www.primate.or.jp/PF/yasuda/11.html

また、特性が強くでる点に関しては、悪い方に働く確率も良い方に働く確率も遺伝学上は同等とのこと。(悪い遺伝子になる確率が高いというのは事実ですが、良い遺伝子になる確率も同じように高い)

 

人の命を一人殺すだけの遺伝学上の根拠は見つかりませんでした。

 

そもそも、近親相姦を多くの人が駄目だと考えている理由って何なんでしょう?

奇形のリスク、遺伝子障害という意味では、40歳を過ぎた出産の方がよっぽどリスクが高いですよね。(ダウン症も有名ですね)

それに関しても問題だとは言われていますが、強くタブー視している人は殆どいません。

 

何代も近親相姦が続けば、遺伝上のリスクは高まっていきますが、現代においてそもそも近親相姦が続く可能性は低いわけで(周囲によるタブー視が全くなかったとしても、本人が近親を選ぶ確率は高くないはず)、1連続や2連続の近親相姦ならたいした問題はないかと思うんですが。

2009/01/08 06:29:08
  • id:winbd
    すみません、国籍法とごっちゃになって勘違いしてたっぽいです。
    もう一度ちゃんと調べてから回答することにします。
  • id:Marnier
    その子のために、絶対に「長男」で押し通したほうが良い気がする。
  • id:winbd
    どうやら、そもそも戸籍では「妹」や「弟」という表記は使われないようです。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1317596328
    戸籍上の続柄は「父母から見た関係」のみなので、どちらの戸籍にも「長男」として記載されるということになります。
  • id:ryota11
    んー、ここ何かがおかしいと感じるのは私だけだろうか。
    いや、何がってきかれると分からないんだけど、、、空気っていうか。
  • id:kuro-yo
    戸籍法
    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%cb%90%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO224&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
    を少し見てみたところによりますと、

    戸籍には、戸籍に入る人の実父母が記載される事になってますから、
    戸籍に入れるときには、どっちみち、子供の父親が自分の実父である事を知らせなければならないか、もしくは「不明」とする事になるように思います。

    その子が入るべき戸籍の筆頭となる人は、その子の親という事になりますから、

    ・あなたが筆頭となるもしくはあなたの配偶者が筆頭となる戸籍に入れる場合には、
     あなたの子の一人として記載される、

    ・あなたの実父母のいずれかが筆頭となる戸籍に入れる場合には、
     あなたの実父母の子の一人として記載される、

    ことになるように思います。
    つまり、どの戸籍に入るかによって決まる事です。
  • id:rouge_2008
    父娘、母息子、兄第姉妹など、どうやら近親者であっても認知は可能のようです。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311004453
    ※ベストアンサー以外の回答のmama_oriさんの回答

    ただ、子供自身のためを考えれば、認知をしないで子供にも隠すべきだと思います。
    役所の人に聞く場合にも匿名で・・・

    これからも父と娘と生まれてくる子で暮らすつもりなのでしょうか?
    事情は分かりませんが、法務局かどこかに相談してはいかがでしょうか?
  • id:kuro-yo
    あくまでも理論上の話で、是非や善悪は別とすれば、

    > 近親相姦を禁止する法律は日本には存在しないようです。

    明文法では確かにそのようですが、慣習としては認められないですよね。
    法律というのは、何も明文法だけを指すわけではありません。

    > 勝手に犯罪者扱いしないで下さい。

    犯罪とは罪を犯すという意味であり、法治国家である日本の法律では、罪は刑法等によって定められているものを指します。
    つまり、法を犯す事=犯罪というわけではありません。
  • id:kuro-yo
    > 「戸籍」は1つしかない

    今回の場合、あなたが希望すれば、新たにあなたを筆頭とする戸籍を編成する事ができると思います(戸籍法第十七条)。
  • id:pinkymonk
    den-no-jiさんそれはKY
  • id:mj99
    (父=A,父の娘=B,娘の子=Cとして)
    三代戸籍禁止の原則があるので、Bの子であるCをAの戸籍には同籍できない(←鉄板なのはここだけ、、たぶん)
    なので、出生届を出せば(自動的に)Bを分籍し、CをBの新しい戸籍に(長男として)入籍する手続きになる。
    すでに、Bの戸籍が独立していて、未婚であれば、母子という証明不要の事実が最優先されるので、CをBの戸籍へ入籍するのみ。
    なんと、BにD(誰)という配偶者があれば(当然Aとは別の戸籍であり)、CはD/Bを父母とした長男になる(Dが否認すれば変わりますが)
    ----
    どこかのマニュアルで「戸籍は生理的な血縁と同一であることを予定する」みたいなことが書いてあったような気がするのですが。それは「近親では子供は生まれない」とか「結婚したから子供が生まれる」という前提(?)で成り立つんですよね。
  • id:kuro-yo
    > 出生届を出せば(自動的に)Bを分籍し

    戸籍法第十七条で言うところの「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたとき」の「子を有する」というのを、どう解釈するかですよね。
    これが、「BがCを出産した」という意味ととるなら、確かに自動的にBはAの戸籍から分籍する事になります。
    しかし、「CをBの子として出生の届出を行った」という意味ととるなら、これは届出の内容によって変わる事なので、必ずしもBがAから分籍する必要はないとも言えますね。
    もっとも、社会通念上は、前者と考えるのが自然のように思えます。
  • id:Pinako
    沢山のコメントありがとうございます。
    私が出生届を出せば、私が筆頭者の戸籍が作られ、生まれてきた子が「長男」もしくは「長女」として、新たに作られた戸籍に入るわけですね。
    そして、もし「私の父親」が認知した場合には、「私の父親」が筆頭者の戸籍(既に存在する)に、生まれてきた子が「長男」または「長女」として入る。
    つまり、「私の父親」が認知した場合、生まれてきた子は2つの戸籍に入ることになりますね。
  • id:kuro-yo
    > 生まれてきた子は2つの戸籍に入ることになりますね。

    戸籍法第二十三条により、それは有りません。
  • id:mj99
    >しかし、「CをBの子として出生の届出を行った」という意味ととるなら、
    >これは届出の内容によって変わる事なので、必ずしもBがAから分籍する必要はないとも言えますね。

    いや、、、、これは届出の内容には依らないですよ。母が未婚か既婚かの差しか無いはず。
    母の存在が確認できている場合は「子は母が在籍する戸籍に入籍する」ことになり、一旦は必ずこの手続きになると思います(不服なら後で他の届をすることになる)
  • id:GOYARDE
    Pinakoさん
    予想外にしっかりしている方ですね。
    これは想定外でした。
    かえって、失礼な回答をしたことお詫びします。
    すみませんでした。


    そうなると、もはや何の問題もないかも。
    世間の風は厳しいでしょうが、頑張って下さい。
    Pinakoさんなら、頭が良くてしっかりしているのでやっていけそうな予感がしてきました。


    Pinakoさん限定で、これは許可です。
    世間も、認定でしょう。

  • id:kuro-yo
    > これは届出の内容には依らないですよ。

    なるほど、とにかく、BはAの戸籍からは除かれ、新たにBを筆頭とする戸籍ができ、CはBの戸籍に入れる事になるわけですね。

    とにかく、出産されるのでしょうから、無事、健康で五体満足なお子さんが生まれる事を願っております。
    全てはそれからですね。
  • id:Fika

    >些細なことかもしれませんが、気になるので教えて下さい。

    最初に質問者Pinakoさんがこう言ったのは、子供の将来や健康等、親戚、一般世間との付合い等の心的負担と比べたら、戸籍云々のペーパーワークはもしかしたら「些細なこと」に映るかも知れませんね。私は近親相姦という行為は子供へのリスクを考えると賛成できかねますが、Pinakoさんが円満な家庭が築けるよう願っています。
  • id:Pinako
    なるほど。
    同一人物が2つの戸籍に入ることはできないので、このケースの場合には、子は親子関係が確実な私の戸籍に入り、子の父による認知があったとしても子の父の戸籍には入らないわけですね。
  • id:lovelykuma
    戸籍は一つしかないと回答を記載をした質問者ですが、
    結局、私の回答はずれているのでしょうか?
    まぁ、ずれていたから0ポイントだったのでしょうねぇ。
    訂正のようなコメントも載っていますが、1ポイントも別途送信いただけませんでした。貰うつもりもないですけど^^;
    みなさん一生懸命回答してくださっているのにあなたの非常識な質問にも丁寧に回答をし、
    それでもポイントがあたらないって多くの方が無駄な時間を過ごしたことになり残念に思います。
    今後人の協力を得られない、または、困っているときに手を差し伸べてもらえないという事にもなるかもしれません。自分のした仕打ちはかえってきます。母親となるべく人間ですからもう少し、人の気持ちを考えられる人間になってください。
    もし、私が100ポイントを貰っていてもいくつかの0ポイントを見ると同様に意見すると思います。
    個人的には近親相姦の子は遺伝子に影響がでるという点からみると反対ですね。とても正常な人間とは思えません。世間の風当たりはそんなものですよ。これから多く批判されることになると思います。
    子供の人生においていかに自分の判断が間違っていたかと思い知らされると思います。
    と、同じように安易な考えで近親相姦でできた子をうんだ女性は言っていましたので参考までに。
    失礼いたしました。。
  • id:seble
    遅レスだけど、、、
    生まれた時の奇形は0.5%かもしらんが、現実にははっきり奇形とまでは言えない問題が多々出ますよ。
    いとこでの子供でさえ、たいてい、問題児だったりします。
    (何十人も知ってる訳じゃないけどね)
    異常に怒りっぽかったり(もちろん、異常というぐらいで怒りっぽいというレベルではないです、まるで気が狂ったように怒る)、微妙に知恵遅れ、、
    そういう子はほんとに苦労しますぜ。

    中世に天才が多く輩出しましたが、これも近親婚故と言われています。
    気が狂ったゴッホ、耳が聞こえなくなったベートーベン。
    もちろん、天才になるのはごく少数で残りはただ気が狂うだけ、突然耳が聞こえなくなるだけ、、

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