日本相撲協会の構成員(力士・理事・その他職員)の給与額の一覧表等って参考になるものありますか?

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http://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0024/index.html

日本相撲協会のサイトからです。別に定めると規定されています。

(福利厚生)

第38条 年寄、力士および行司その他の給与、その他福利厚生に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。

(細 則)

第47条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

http://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0024/yakuin_hoshu.pdf

http://www.sumo.or.jp/kyokai/goannai/0024/yakuin_taishoku.pdf

理事の月給・勤続手当等や退職金の規定はサイト内にあります。

http://www.geocities.jp/mmts_sumo/saisoku.htm

力士の給与から判断しますと古いデータです。日本相撲協会のサイトに掲載されていませんので外部リンクを参考にしました。若干昇給しているでしょうけど、大差はなさそうです。

第七十九条

行司の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成七年一月一日改正)昇給は、年一回とする。

1. 行司の給与は本俸・手当とする。

2. 二、本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。

序ノロ行司以下 月  一四、〇〇〇円より   二〇、〇〇〇円未満

序 二 段行司 月  二〇、〇〇〇円より   二九、〇〇〇円未満

三 段 目行司 月  二九、〇〇〇円より   四二、〇〇〇円未満

幕 下  行司 月  四二、〇〇〇円よリ  一〇〇、〇〇〇円未満

十 枚 目行司 月 一〇〇、〇〇〇円よリ  二〇〇、〇〇〇円未満

幕 内  行司 月 二〇〇、〇〇〇円より  三六〇、〇〇〇円未満

三 役  行司 月 三六〇、〇〇〇円より  四〇〇、〇〇〇円未満

立  行  可 月 四〇〇、〇〇〇円より  五〇〇、〇〇〇円まで

3. 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価、社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。

4. 初任給は、当分次の通りとする。

本俸月  一四、〇〇〇円

手当月 一二六、〇〇〇円

計 月 一四〇、〇〇〇円

第八十一条

若者頭・世話人・呼出および床山に支給する給与は、月給制とし、当分次の通り定める。

昇給は、年一回とする。

1. 若者頭・世話人給与(平成五年一月一日改正)

 

1. 若者頭、世話人の給与は、本俸・手当とする。

 

2. 本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。

勤  続 十 年 未 満 月  六〇、〇〇〇円より 一一〇、〇〇〇円未満

勤続十年 以上二十年未満 月 一一〇、〇〇〇円よリ 一七〇、〇〇〇円未満

勤続二十年以上三十年未満 月 一七〇、〇〇〇円よリ 二五〇、〇〇〇円未満

勤 続 三 十 年 以上 月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円まで 

3. 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 (平成七年一月一日改正)

2. 呼出給与 

1. 呼出の給与は、本俸・手当とする。 

2. 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。

序ノ口呼出以下 月  一四、〇〇〇円より  二〇、〇〇〇円未満

序 二 段呼出 月  二〇、〇〇〇円より  二九、〇〇〇円未満

三 段 目呼出 月  二九、〇〇〇円より  七〇、〇〇〇円未満

幕 下  呼出 月  四二、〇〇〇円より 一〇〇、〇〇〇円未満

十 枚 目呼出 月 一〇〇、〇〇〇円より 二〇〇、〇〇〇円未満

幕 内  呼出 月 二〇〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満

三役 呼出以上 月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで 

3. 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。 (平成七年一月一日改正)

3. 床山給与

1. 床山の給与は、本俸・手当とする。

2. 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。

見習期間(三年)月  一四、〇〇〇円より  二〇、〇〇〇円未満

五  等    月  二〇、〇〇〇円より  二九、〇〇〇円未満

四  等    月  二九、〇〇〇円より  七〇、〇〇〇円未満

三  等    月  七〇、〇〇〇円より 一四〇、〇〇〇円未満

二  等    月 一四〇、〇〇〇円より 二五〇、〇〇〇円未満

一  等    月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満

特  等    月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで

3. 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。(平成七年一月一日改正)

4. 呼出・床山の初任給は、当分次の通りとする。

本  俸 月 一四、〇〇〇円

手  当 月一二六、〇〇〇円

 計月一四〇、〇〇〇円

第八十三条

主事以下職員に支給する給与は、本俸および手当とし、理事長が決定する。昇給は、年一回とする。

http://q.hatena.ne.jp/1233136721

力士の給与等に関しては質問が継続中です。

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