先日、自社の役員が独立し、(登記上は、まだ、弊社の役員のまま)
弊社のお客さんに対して、
安くするという名目で営業し、
自分の会社と契約をしました。
まずは、警告を出したいと思います。
これは、背任行為に当たると思いますが、
何法の第何条で訴えることができますか?
不正競争防止法に抵触する可能性があります。
第2条 7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
当該顧客情報が以下の3条件を満たしていれば「営業機密」ですので、不正競争防止法違反となります。
具体的には「不正競争防止法Q&A」の6を参考にしてください。
不正競争防止法違反が認められた場合は、本人のみならず、相手企業も刑事罰の対象となります。
同様の質問をみつけました。
勤務先の会社から、背任罪で訴訟を起こされそうです。 来月から独立し、個人事業を起こすと宣言し会社に辞表を出しました。その後、今の会社の取引先に、独立予定の自分の.. - 人力検索はてな
ありがとうございます。
不正競争防止法に抵触する可能性があります。
第2条 7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
当該顧客情報が以下の3条件を満たしていれば「営業機密」ですので、不正競争防止法違反となります。
具体的には「不正競争防止法Q&A」の6を参考にしてください。
不正競争防止法違反が認められた場合は、本人のみならず、相手企業も刑事罰の対象となります。
ありがとうございます。
役員のままで同業の会社を立ち上げたということであれば、、、
http://www.hou-nattoku.com/consult/641.php
会社法のもとで取締役が競業行為(当該取締役又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をすること)をするには、(1)取締役会の事前承認を受けなければならず、また(2)事後的に取締役会へ報告をしなければなりません(会社法356条1項1号、365条1項・2項)
ア)同業を目的とする会社を設立することは会社の取引の機会を減少させる行為と言えますし、(イ)そのような他社の代表取締役としてその会社の対外的業務執行をすることは会社機密が流出する危険を伴います。そこで、それらの行為は会社法356条1項1号によって規制される行為であると考えられます。
他にはこのあたりが参考になりますでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/f-k-hp/kc05.htm
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50471608.html
#確か、質問者様の会社によって接収することもできると読んだ記憶があるのですが、ソースは見付かりませんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社法の利益相反行為、競業避止義務違反に該当する可能性があります。(会社法第356条、第594条)
その行為を止めるよう請求したり、損害が発生した場合には損害賠償も請求出来るでしょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。