株式会社において破産ではなく特別清算をするにあたり質問です。

未払い税金(消費税や社会保険料)は支払わなくてもよいのでしょうか?
回答時には根拠となる資料(データ)があれば幸いです<(_ _)>

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  • 終了:2009/08/19 17:30:02
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回答4件)

id:yofukaci No.1

回答回数306ベストアンサー獲得回数10

id:aquz5200

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

2009/08/12 20:03:03
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント23pt

支払い義務があります。


特別精算では、債権の免責は認められていません。債権者と協議のうえ、債権処理を進めるのが特別精算の主旨です。

したがって、租税請求権を免れることもできません。


参考サイト

id:aquz5200

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

2009/08/12 20:04:00
id:kn1967 No.3

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント22pt

会社法

第五百十五条 3

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)については、第九百三十八条第一項第二号又は第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

国や地方自治体等への支払い関係は国税徴収法や地方税徴収法によって、

先取特権が設定されてますので、まっさきに清算しなければならない項目となります。

支払えないような酷い状況にあるとすれば、破産手続きへ移行する事となりますので、

「逃げ切れば・・・」といった意味での時効は存在しません。

id:aquz5200

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

2009/08/12 20:05:04
id:masi_o007 No.4

回答回数185ベストアンサー獲得回数15

ポイント22pt

まず原則支払い義務はあります。ただし期日までに納付できない場合はその要件にすべて該当する場合は申請しする事によりその納付困難な金額を限度として、1年の範囲内で納税を猶予することができます。

通則法第46条第2項の納税の猶予

猶予できる要件

イ 納税者に猶予該当事実があること。

ロ 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。

ハ 納税者から納税の猶予の申請書が提出されていること。

ニ 相当な損失を受けた場合の納税の猶予の適用を受ける場合でないこと。

ホ 原則として、納税の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。




http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/c...

id:aquz5200

参考にさせていただきます、ありがとうございました。

2009/08/12 22:28:12
  • id:kmond2
    > 3 回答者:kn1967 2009-08-12 18:37:01
    > 国や地方自治体等への支払い関係は国税徴収法や地方税徴収法によって、
    > 先取特権が設定されてますので

    はぁ?
    そんなこと書いてないよ。

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