役員をしていた会社に金を貸していたとします

会社は、役員借入れとして経理処理しています

ここで、会社を退職し役員の職も辞した場合
①この金額は、会社はどの様に処理するのでしょうか?
②この金額は、貸し付けた本人に早急に返す義務が有るのでしょうか?

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  • 終了:2009/10/21 10:35:02
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ベストアンサー

id:sami624 No.1

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ポイント35pt

①処理概要

http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2744.html

会社の役員をしていたので、個人事業主で貸金業を営んでいた訳ではないため、該当する金銭債権が正常営業循環基準ではなく、ワンイヤールールに従う事から、弁済期限が1年以上であれば長期借入金として、1年以内の弁済期限であれば短期借入金として一般の金銭債務として記載するだけで、役員借り入れから通常借り入れに種目が変更となるだけです。

②返済期限

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.5

契約内容を確認しないと何とも言えませんが、一般的な金銭貸借は民法上金銭消費貸借契約となりますので、借主は契約上締結した返済期限までは期限の利益を有しているため、返済義務が発生しません。

ただし、契約上停止条件等が設定されていて、貸主が勤務先を退任した場合は借主は遅滞なく弁済する、という条件がある場合は弁済義務が発生します。

id:gin106

貸借契約等は、結んでいません

中小では、割と普通にある事です。

2009/10/15 09:30:42

その他の回答2件)

id:sami624 No.1

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43ここでベストアンサー

ポイント35pt

①処理概要

http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2744.html

会社の役員をしていたので、個人事業主で貸金業を営んでいた訳ではないため、該当する金銭債権が正常営業循環基準ではなく、ワンイヤールールに従う事から、弁済期限が1年以上であれば長期借入金として、1年以内の弁済期限であれば短期借入金として一般の金銭債務として記載するだけで、役員借り入れから通常借り入れに種目が変更となるだけです。

②返済期限

http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.5

契約内容を確認しないと何とも言えませんが、一般的な金銭貸借は民法上金銭消費貸借契約となりますので、借主は契約上締結した返済期限までは期限の利益を有しているため、返済義務が発生しません。

ただし、契約上停止条件等が設定されていて、貸主が勤務先を退任した場合は借主は遅滞なく弁済する、という条件がある場合は弁済義務が発生します。

id:gin106

貸借契約等は、結んでいません

中小では、割と普通にある事です。

2009/10/15 09:30:42
id:clinejp No.2

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント35pt

法律家ではありませんが、会社を経営しております

推測ですが、ご参考になれば

①経理上の項目の処理と金銭消費貸借の契約書は別です。契約書にはあなた個人の署名と捺印がなされていると思われますので、修正するとすれば、会計の項目が個人からの短気尺入金にかわるだけという経理上の問題だけです。

②は特約条項として役員を辞すばたは雇用関係が消滅した場合には直ちに弁済するという文言が入っていないと期限までは弁済の義務はないと思われます

  • id:seble
    そのまま単なる借り入れとして残るのかと、、、
    特約がなければ退職とは直接関係ないのでは?
  • id:Yoshiya
    >①この金額は、会社はどの様に処理するのでしょうか?

    役員借入金勘定で処理をしているのであれば、当該役員が退職した段階で借入金勘定に振り替えるのが普通ではないかと。
     
    >②この金額は、貸し付けた本人に早急に返す義務が有るのでしょうか?

    返済期限に関しては貸主と「金銭消費貸借契約書」を締結しているのであれば、契約書通りの返済条件でOKです。
    「金銭消費貸借契約書」を締結していない場合、貸主はいつでも貸付金の返済を求める事ができます。(民法第591条1項)

    民法
    第五百九十一条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
     
    役員が退任する時点で「金銭消費貸借契約書」を締結して無い場合は、契約書を新たに締結する事をお勧めします。

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