会社の常勤監査役から日頃「業務監査」という名目でこちらは数分刻みの業務に追われているにも関わらず「ちょっといいかい?」などとフランクに声をかけられたが最後ノラリクラリ&重箱の隅をつつくが如く長時間付き合わされることが多いです。東京地検特捜部や警察ほどの強制力がある訳でもなしこんなことにいちいち付き合っていたのでは”業務妨害”よろしく仕事になりません。これを例えば法律の観点から理論武装し「○○だから出来ない」「ききたいことがあるのならきちんと社内アポを取ってからにしてくれ」と抗弁した場合監査役という立場は逆に「○○なのに調査(ヒアリング)に応じないのはけしからん」などと言えるものなのでしょうか?例えば株主が1株でも持っていればその会社の帳簿を閲覧する権利を有するように監査役には(きかれた社員などが絶対に応じなければならないような)絶対的権利を持っていたりするのでしょうか?「○○法の第○条に則り従わざるを得ない/従う必要はない」というアプローチで教えて下さい。

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  • 終了:2009/11/13 03:43:57
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ベストアンサー

id:mare_caldo No.2

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ポイント35pt

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

http://ja.wikibooks.org/wiki/会社法第381条


問題は、「いつでも」の捉え方だと思いますが、いつでも事業の報告を求めることができるからといって、「すぐに」回答することまでは会社法は求めていません。業務に支障があるようであれば、上司を通じて別途時間をとって回答したい旨申し入れてはいかがでしょうか。まあ、もともとそうした配慮に欠けている方のようですから、うまくやらないとトラブルになりそうな気もしますが。ベストは取締役会で全社的なルールをまとめてもらって、監査役と合意してもらうことでしょう。

id:adog

こちらも、ありがとうございます。

2009/11/13 03:43:15

その他の回答1件)

id:kn1967 No.1

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント35pt

法務省民事局 会社法の条文(pdf形式)約1.6MB

第三百八十一条 第2項(上記PDFだと p336)

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、

又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる

第三百八十一条 第3項(同じくp336)

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め

、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

例え自己保身のために仕事をしている振りをしたいだけの人であったとしても、

監査人が調査だと言い張れば、それを拒むことは残念ながら出来ません。


拒むことは出来ませんが、業務日報に時間と会話内容を記入し、余計にかかった人件費等を算出。

その人物が調査と称するものが適正な内容であるかどうかを監査役会で審査してもらい、

業務改善を要求したり、あるいは、解職に追い込むという手は使えるかもしれません。

第三百九十条 第二項(PDFだと p342)

常勤の監査役の選定及び解職

しかしながら、その人物が監査役会でどの程度の力を持っているかによっては、

自分の立場をますます悪くする可能性があり、諸刃の剣ですから、あまりお勧めはしません。


もう一点、もしも監査人が親会社から来ている監査人であれば、

第三百八十一条 第4項(上記PDFだと p336)

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

というものがありますので、先に申し上げた業務日報等に記載したものを突きつけて、

アポなしを拒むという事が出来る可能性があります。


いずれにしても、監査人になるほどの人物ですから、海千山千だと思われます。

法律があるからといって無理はなさらぬように・・・。

id:adog

ありがとうございました。

2009/11/13 03:42:45
id:mare_caldo No.2

回答回数205ベストアンサー獲得回数53ここでベストアンサー

ポイント35pt

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

http://ja.wikibooks.org/wiki/会社法第381条


問題は、「いつでも」の捉え方だと思いますが、いつでも事業の報告を求めることができるからといって、「すぐに」回答することまでは会社法は求めていません。業務に支障があるようであれば、上司を通じて別途時間をとって回答したい旨申し入れてはいかがでしょうか。まあ、もともとそうした配慮に欠けている方のようですから、うまくやらないとトラブルになりそうな気もしますが。ベストは取締役会で全社的なルールをまとめてもらって、監査役と合意してもらうことでしょう。

id:adog

こちらも、ありがとうございます。

2009/11/13 03:43:15

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