監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
http://ja.wikibooks.org/wiki/会社法第381条
問題は、「いつでも」の捉え方だと思いますが、いつでも事業の報告を求めることができるからといって、「すぐに」回答することまでは会社法は求めていません。業務に支障があるようであれば、上司を通じて別途時間をとって回答したい旨申し入れてはいかがでしょうか。まあ、もともとそうした配慮に欠けている方のようですから、うまくやらないとトラブルになりそうな気もしますが。ベストは取締役会で全社的なルールをまとめてもらって、監査役と合意してもらうことでしょう。
第三百八十一条 第2項(上記PDFだと p336)
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる
第三百八十一条 第3項(同じくp336)
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め
、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
例え自己保身のために仕事をしている振りをしたいだけの人であったとしても、
監査人が調査だと言い張れば、それを拒むことは残念ながら出来ません。
拒むことは出来ませんが、業務日報に時間と会話内容を記入し、余計にかかった人件費等を算出。
その人物が調査と称するものが適正な内容であるかどうかを監査役会で審査してもらい、
業務改善を要求したり、あるいは、解職に追い込むという手は使えるかもしれません。
第三百九十条 第二項(PDFだと p342)
常勤の監査役の選定及び解職
しかしながら、その人物が監査役会でどの程度の力を持っているかによっては、
自分の立場をますます悪くする可能性があり、諸刃の剣ですから、あまりお勧めはしません。
もう一点、もしも監査人が親会社から来ている監査人であれば、
第三百八十一条 第4項(上記PDFだと p336)
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
というものがありますので、先に申し上げた業務日報等に記載したものを突きつけて、
アポなしを拒むという事が出来る可能性があります。
いずれにしても、監査人になるほどの人物ですから、海千山千だと思われます。
法律があるからといって無理はなさらぬように・・・。
ありがとうございました。
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
http://ja.wikibooks.org/wiki/会社法第381条
問題は、「いつでも」の捉え方だと思いますが、いつでも事業の報告を求めることができるからといって、「すぐに」回答することまでは会社法は求めていません。業務に支障があるようであれば、上司を通じて別途時間をとって回答したい旨申し入れてはいかがでしょうか。まあ、もともとそうした配慮に欠けている方のようですから、うまくやらないとトラブルになりそうな気もしますが。ベストは取締役会で全社的なルールをまとめてもらって、監査役と合意してもらうことでしょう。
こちらも、ありがとうございます。
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