法的に規定された罪に該当しますでしょうか。

(私文書偽造行使?)

以下のような流れです。
1)上長と同じ名字の印鑑をどこかから調達
2)会社の見積書・注文書へ上長名で署名捺印
3)結果、金銭・商品の授受有り
4)代金は会社が支払った。商品は社内で使用するもの
5)経理は偽造と知らず。上長はまったく関与していない

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  • 終了:2009/12/15 12:00:18
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ベストアンサー

id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント50pt

会社名で発注し、代金は会社に払わせ、品物は当人が手に入れた、

という事ですよね?

私文書偽造も言えなくはないと思いますが、まずは業務上横領でしょう。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38

それとも、単に会社で使用する物を上長の許可を得ず、上長の印鑑、署名偽造で発注しただけですか?

だけであれば私文書偽造でしょうけど、被害額が微少なら大した事にはならないと、、、

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17

当人は利益を得ていないのでしょうし、結局は会社が業務で使用する物なら損害は無く、単なる越権行為程度の問題でしょう。

発注額が多大で、なおかつ会社に不要な物であれば、それが会社の損害ですからそれなりに問題にはなると思いますが、程度次第かと、

id:ggene

ご回答ありがとうございます。

被害額はたいしたことはないのですが、部署内の数人で示し合わせて恒常的に行われており、

勝手な署名捺印のほうがむしろ問題かと思いました。

2009/12/15 11:59:35

その他の回答3件)

id:WATAO71 No.1

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント50pt

有印私文書偽造の罪ですね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%81%BD%E9%80%A...

それにより利益を得た場合は横領罪が適用される可能性もあります。

id:ggene

※すみません。質問の1行目が消えていました。質問は以下です。

 会社の一部の人間が、上長の承認を偽造し商品を注文しました。

 法的に規定された罪に該当しますでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

参考になりました。

2009/12/15 11:52:38
id:azuco1975 No.2

回答回数613ベストアンサー獲得回数16

ポイント23pt

私文書偽造か詐欺

id:ggene

ご回答ありがとうございます。

詐欺まで行くような罪なのですね。

2009/12/15 11:54:00
id:pah00 No.3

回答回数208ベストアンサー獲得回数5

ポイント22pt

詐欺

id:ggene

ご回答ありがとうございます。

詐欺まで行くような罪なのですね。

2009/12/15 11:54:01
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント50pt

会社名で発注し、代金は会社に払わせ、品物は当人が手に入れた、

という事ですよね?

私文書偽造も言えなくはないと思いますが、まずは業務上横領でしょう。

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.38

それとも、単に会社で使用する物を上長の許可を得ず、上長の印鑑、署名偽造で発注しただけですか?

だけであれば私文書偽造でしょうけど、被害額が微少なら大した事にはならないと、、、

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17

当人は利益を得ていないのでしょうし、結局は会社が業務で使用する物なら損害は無く、単なる越権行為程度の問題でしょう。

発注額が多大で、なおかつ会社に不要な物であれば、それが会社の損害ですからそれなりに問題にはなると思いますが、程度次第かと、

id:ggene

ご回答ありがとうございます。

被害額はたいしたことはないのですが、部署内の数人で示し合わせて恒常的に行われており、

勝手な署名捺印のほうがむしろ問題かと思いました。

2009/12/15 11:59:35
  • id:WATAO71
    詐欺はあり得ないです。
    「人のお金を勝手に使った場合」で考えるとわかりやすいかと。

    個人なら窃盗、会社なら横領です。
  • id:Baku7770
     業務上横領は成立しないでしょう。会社で使っているんだから。

     どうせ、パソコンを買い換えたいけど部長に言ったら、社長に伝わって、ケチられて希望して
    いるような高機能の商品が買えないからってやった程度でしょうし。

     ただし、勝手に買い換えて余った古いパソコンを家に持ち帰ったら横領罪は成立しますけど。
     
     私文書偽造と同行使、それと会社の社内での権限規定を無視した点が問題になります。
  • id:WATAO71
    「社内で使用する」としか書いてないので会社で私用に使ってる可能性もありますよ。
    パソコンを使う必要の無い業務の人がパソコンを買って会社で使ってたら横領です。
  • id:Baku7770
     越権行為説の話しをされていますか?
     
     私の理解では判例は領得行為説だし、会社の中で完全な私用に使うって結構難しいと思うのですが。

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