古墳はお墓である。と学びました
そこで、現代の石のお墓ではなく、自分で古墳を作り、お墓として活用することは可能ですか?
また、つくるに当たって都道府県知事の許可などはひつようですか?
またですか?
前のものもきちんと読まれたのか疑問ですし、コメントなどを活用して効率良くスレ立てした方が、と思いますが、、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
やたらと散骨するような行為は埋葬法4条違反となります。
しかし、罰則は千円以下の罰金ですからね。事実上、罰を受けない、つまりよほど悪質とかでない限り埋葬場所の制限を受ける事はありません。
現実には不法投棄として捜査されるようですが、、、
(有罪の場合はそちらの方が罪が重い)
で、10条において、
>墓地、納骨堂又は・・を「経営しようとする者は」、都道府県知事の許可を受けなければ・・
経営に関しては許可がいりますが、個人的に埋葬する限りにおいて許可は不要です
つまり、先に書いたように、自身の所有する私有地に、自身の親族などを埋葬する場合には何の許可もいりません。
(管理者と書かれている条文は個人も該当するでしょう)
墓の形状などには全く言及さえされていないので、高すぎて航空法の規定に引っ掛かるとか、倒壊の危険が高く建築基準法に触れるような妙な構造物とかでなければ好きなように作れます。
古墳と言ってもかなり色々な形状があるようですが、丘のように盛り上げる程度なら何の問題もないでしょう。
(土砂の処分に関して何かあったような、、、)
納骨堂は地下室に該当すると思いますが、住居ではないのであまり制限は無いと思います。
経営、営利目的の業務として行う場合は、通常の墓地建設として都道府県知事の許可が必要です。
反対運動必至。
古墳だろうが何だろうが、墓地には変わりないので周辺住民の反発が予想されます。
墓地、埋葬等に関する法律があります。
http://www.houko.com/00/01/S23/048.HTM
これにて第1章総則第2条にて
>5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
と定義されていますので、墓地として許可されるために県知事の許可が必要だそうです。
前回記載しましたが、
個人墓地を新たにつくられる方は、市役所環境課へ経営許可申請書を
提出してください。
個人墓地の面積は、 20平方m以内です。
墓地の周囲100m以内の居住者等の同意が必要です。
http://www.city.ibara.okayama.jp/cms-sypher/www/service/detail.j...
http://q.hatena.ne.jp/1274464884
次に埋葬の仕方ですが、
墓地、埋葬等に関する法律およびこれを補う目的で都道府県などが自治体条例を定めており、当該条例では、地域事情に応じて埋葬方法に制限を設けている。東京都などでは、この条例によって土葬が禁じられているため、古い墓を建て直したり移し替えたりする場合、亡骸を焼き直して骨だけにすることもある(死後に火葬処理がされていなかった場合)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%93%E5%9C%B0%E3%80%81%E5%9F%8...
したがいまして、事前に地域事情をお調べください。
東京に古墳は作れないみたいですね。
お墓は20平米までだとかは初めてしりました。
ご回答ありがとうございます。
日本には「墓地埋葬法」という法律があります。
『墓地埋葬法』
↓
http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/botimaisou.html
その「前方後円墳型」の築山に、埋葬又は焼骨の埋蔵をすることは、
その築山を墓地として都道府県知事に申請し、受理されなければなりません。
厚生労働省では、
墓地は原則として地方公共団体により経営されるものと考えて、
公営以外の墓地経営は、
宗教法人または公益法人に限るとしています。
すなわち、寺院か財団法人の経営する墓地です。
不動産会社など営利団体が許可を得ているケースもありますが、
民営の場合でも、墓地経営には永続性と非営利性が要求され、
経営の安定した確実なものであることが条件となります。
(まあ、個人のまたは、一族の墓ですから、
永続性や経営云々は関係ないでしょうが・・)
墓地や埋葬に関する法律が制定される以前に、
私有地に作られていた個人墓地は既得権がありますが、
それ以外の新規の造成は、大変難しいのではないでしょうか。
また、墓地とするためには、
私有地といえども近隣住民の同意を求められます。
これが厄介でしょうね。
築山ですから、社の様なものを設けない限り基準法は気にしなくていいでしょう。
私有地ですから、バリアフリーも関係なし。
高さもせいぜい5メートルくらい?景観法も関係なし。
どれぐらいの大きさかにもよりますが、土地の形状を変えてしまうのですから、
大規模開発の許可が必要かもしれませんね。
崩落による災害防止がなされていれば大丈夫でしょうね。
そういう法的な問題、周辺住民との問題が解決されたなら、
その「〇〇家墳墓」の造成は可能となります。
私有地だから何でも造れるわけではなく、
お金で解決できるものでもありません。
実際に作ろうとすると、小さめになりそうですね。
現代版大山古墳はできませんね。
やはり、はにわでは土砂崩れ対策には不便ですかね?
古墳も大規模開発になるのですか、、、。
ご回答ありがとうございます。
前回は質問のやり方にミスがあり、仕切り直しとして、もう一度つくりました。
回答文の通り次回からは、コメント欄とかの活用します。
反対運動はありそうですね。
一言で作る。と言っても大変なことになりそうですねぇ。