運転免許の違反点数による処分についての質問です。


先日立て続けにスピード違反、事故を起こしてしまい13点の点数がつきました。
自分の不注意でしたので、その点については深く反省して認めております。

日々、仕事で車を使用しており、ペーパーではなく
それまでは無事故無違反でゴールド免許でした。

スピード違反3点、クルマ対クルマの事故5点を2回で計13点です
13点という行政処分に相当する点数に一気に達してしまったので
意見の聴取をする旨のの案内がきました。

近日中に聴取に応じるのですが、場合によっては情状酌量や減免になる場合もあるのでしょうか。
これからはさらなる、安全運転に気を配ろうという気持ちでいますが
仕事上、お客様を乗せたりするため免許が停止になることを恐れています。

なにか、よいアドバイスや実際の事例などを教えていただけると助かります。



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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/11/11 08:17:23
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ベストアンサー

id:pyopyopyo No.2

回答回数377ベストアンサー獲得回数98

ポイント30pt

大変なことになりましたね。

以下のページをしっかり読んでください。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

あと「お客様を乗せたりするため」とありますが、himuoさんは2種免許ですか?

1種免許と2種免許で話が少し変わると思いますが、himuoさんの場合ですと基本的に

  • 90日間の免停
  • 意見の聴取により、情状酌量や減免になる場合がある

ということになります。

意見の聴取については、実際の事例として上記URLでは

「仕事で運転できないと生活できないから何とかしてくれ」といったコメントは 近畿圏では有効になる可能性がある模様だが、それ以外に地区では聴聞官の気分を害するので発言しても効力はまずないと思ってよいでしょう。

と書いてあります。他にも、反省文を持参するなど、いくつかアピールする例が書いてありますので、一度目をとおされると良いと思います。がんばってください。

その他の回答6件)

id:suppadv No.1

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント20pt

>場合によっては情状酌量や減免になる場合もあるのでしょうか。

あります。


http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

取り消し対象者が必ずしもと取り消しになることはないということについてここで説明します。基本的に取り消し対象者は取り消し処分が執行されるわけですが、90日以上の免停同様、意見の聴取が行なわれます。この意見の聴取制度は非常にありがたい制度で、行政処分のページにも書いてありますが、点数上の処分内容に比べ実際の処分が緩和されることがあるということです。この緩和は取り消し対象者に対しても例外でなく、ある一定の違反以下であれば、取り消し処分が免停処分に緩和される こともあります。

詳しく説明すると点数上では取り消しに該当してしまっても違反内容や過去の違反経歴などにより、事実上のボーダラインというものが存在します。従って有利となる意見や証拠を提出しても取り消し処分が確実な場合と反対に点数が大幅に超過していても違反内容如何により免停処分に 緩和されることがあるということです。これらの違反の一例を以下に挙げ、検証します。尚、この免停処分への緩和といった最終処分決定に関しては管轄となる公安委員会によってその判断基準に大きく差があるようです。詳しくは後項の「最終処分の地域別検討」をご覧ください。

処分の緩和では取り消し対象→免許停止(180日)はもちろん、同じ取り消し処分であっても欠格期間2年→1年などの処分の緩和というケースもあります。

また、意見の聴取では代理人を出席させることができますが、その場合の減免は難しいようです。本人が出頭し、意見を言うのが条件となります。更に正当な理由がなく意見の聴取を欠席した場合は、道路交通法第104条第4項の規定により、意見の聴取を行わないまま処分が決定されます。

id:pyopyopyo No.2

回答回数377ベストアンサー獲得回数98ここでベストアンサー

ポイント30pt

大変なことになりましたね。

以下のページをしっかり読んでください。

http://rules.rjq.jp/gyosei.html

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

あと「お客様を乗せたりするため」とありますが、himuoさんは2種免許ですか?

1種免許と2種免許で話が少し変わると思いますが、himuoさんの場合ですと基本的に

  • 90日間の免停
  • 意見の聴取により、情状酌量や減免になる場合がある

ということになります。

意見の聴取については、実際の事例として上記URLでは

「仕事で運転できないと生活できないから何とかしてくれ」といったコメントは 近畿圏では有効になる可能性がある模様だが、それ以外に地区では聴聞官の気分を害するので発言しても効力はまずないと思ってよいでしょう。

と書いてあります。他にも、反省文を持参するなど、いくつかアピールする例が書いてありますので、一度目をとおされると良いと思います。がんばってください。

id:tyousann No.3

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント20pt

せっかくのゴールドもったいないですね。

それに事故まで、大変でしたね。

私もこの間 覆面に止められてしまいました。

困っております。

このままだと90日の免停でしょうが、

こんな記述もあります。

http://www1.tcn-catv.ne.jp/kis136/douken/i_mode/faq/Untitled%20(33).html

頑張ればいいこともあるようです。

お仕事大変かと思いますが、頑張ってくださいね。

でも、違反のあと3ケ月以内に事故なんてツキがなさすぎですね。

これからも気つけてくだいさいね。

id:doumoto No.4

回答回数497ベストアンサー獲得回数37

ポイント20pt

もう回答が出てると思いますけど、免停90日、2日間講習を受けて45日です。

http://www.sol.dti.ne.jp/~tztom/DATABASE/GYOUSEI/mentei01.html

聴聞会は事実の確認の念押しというか、単に愚痴を聞いてあげるといった感じで、どんな理由があっても赤キップを切られた事実は覆りません。免許の色もまったく関係有りません。過去の前歴の有無で欠格期間の長さや罰金の額が決まります。じゃあ、裁判してくださいってことになるんだけど、結審するまで45日以上かかり、かつ、無罪になるのはほぼ無理です。

そういえば、交通違反のもみ消し方なるサイトを作ってた糞野郎がいましたが、今では著名な糞野郎になったようですよ。まだサイト残ってるのかな。(´ー`)y-~~。

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  • id:serow225
    お役に立てるかと思い、経験談を書きましたが、読んですら頂けなかったのは非常に残念です。

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