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大相撲の野球賭博の捜査過程で力士から押収した携帯電話のメモリを解析し
て得られた情報を本来の捜査対象であった野球賭博とはまったく別件の相撲
八百長事件の証拠として文科省へ提供した行為は公務員が業務上知り得た情
報を目的外で公開したことになりますが、法律上の問題はないのでしょうか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6498504.html
こちらの回答が参考になります。
守秘義務は「正当な理由」があれば守らなくて良いことになってます。
また、警視庁から文部省に情報提供するまでは問題ないと私は解釈します。
色々と問題になりそうなところなので、先にマスコミがスクープして、それから公開するという段階を踏んでいます。
マスコミにリークしたところは、不明ということになっています。
かなり、グレーな感じがしますが、法的に問われることの無い様になっていますね。
回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。
はてなと同じようなQ&Aサイトがあるのですね。